インボイス制度で注文書は変わる?発行の流れとテンプレート
インボイス制度が令和5年10月1日に開始されますが、インボイス制度(=適格請求書等保存方式)というだけあって、請求書が制度の中心であることはご存じの方も多いかと思います。請求書等の項目や記載事項を、インボイス制度向けに修正した方もいらっしゃるかもしれません。
さて、それでは請求書に対して、注文書はどうなるのでしょうか?注文書にも新しい要件が発生するのでしょうか?今回の記事では、インボイス制度導入後の注文書の取り扱いについて解説していきます。
また、インボイス制度の詳細については以下記事でも紹介しているため、ぜひ参考にご覧ください。
経理プラス:インボイス制度とは?これだけでインボイスの基本的な内容が分かります
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インボイス制度の導入で注文書に影響はある?
請求書はインボイス制度の導入で大きな影響を受けますが、冒頭のとおり注文書にも請求書のような影響はあるのでしょうか?
注文書はインボイス制度による影響を受けない
実は、注文書にはインボイス制度による影響がありません。そのため、従来どおりの記載内容やフォーマットを使用することができます。
インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。請求書や納品書、領収書は、取引の完了後にその取引金額や消費税額等を明らかにする証憑となります。しかし、注文書はこれらと異なり、支払いの証憑としての性格を持っていません。そのため、注文書はインボイス制度の対象とならず、従来どおりの運用が認められているのです。
注文書の基礎知識
上記のとおり、注文書は請求書とは異なる性格をもつ書類です。取引上どのような場面で用いられているのか、ここで分かりやすくご説明します。
そもそも注文書とは?
注文書とは、商取引において注文者が発行する書類で、仕入先や取引先等に対して注文をする際に作成するものです。発注書とも呼ばれ、この書類に基づいて取引契約の申込みを行います。
注文書の役割
注文書は、取引当事者の認識の相違によるトラブルを防止する目的で作成される書類です。本来、契約は口頭でも成立するため書面作成は任意となりますが、取引当事者双方の認識の食い違いを未然に防ぎ、後々揉め事にならないようにする証明書類となります。
ただし、下請法に該当する一定の契約については、親会社は下請事業者へ注文書を交付する義務があるため注意しましょう。よろしければ、詳細は以下をご覧ください。
注文書を発行するまでの主な流れ
具体的に注文書は、例えば以下のような手順で発行されます。
- 発注者が注文の見積もりを受注者に依頼する。
- 引き受けた受注者は見積書を発注者に発行する。
- 発注者は見積書の内容を確認した上で、実際に発注依頼を行う際に、受注者に注文書を発行する。
- 注文書を受け取った受注者は、引き受ける意思表示のため、発注者に注文請書を発行する。
(発注者が注文書と注文請書を一緒に発行し、受注者が注文請書に記入して返送する場合もある。)
注文請書については、以下で詳しくご説明します。
注文請書との違い
注文請書は、注文書を受け取った受注者が発行する書類で、注文書に対して受注(引受)の意思があることを示すために作成するものです。受注書とも呼ばれ、この書類に基づいて取引契約の承諾を行います。
注文請書には、発行日や注文者・受注者の情報、注文内容、数量、納期、支払い情報などが記載されます。こちらも注文書と同じく発行が必須の書類ではありませんが、トラブル防止のために発行されることが多いでしょう。なお、注文請書の発行については郵送やFAXのほか、メールなどを代わりとして省略するケースもあります。
注文書の様式
注文書は請求書と異なり、記載事項や様式が法律等で定められているものではありません。ただし、一般的には以下のような事項が記載されています。テンプレート例もご紹介しますので、併せてご確認ください。
注文書の記載事項
- タイトル
注文書であることを示すため、書類の冒頭に「注文書」又は「発注書」等と記載します。
- 交付先
受注者の住所、会社名や屋号を記載します。
- 発行年月日
発注する取引を管理するため、発注日を記載します。発注日と番号を付すことで、お互いに取引内容の確認や進捗の問い合わせがスムーズになるでしょう。
- 発注元
発注者の住所、会社名や屋号を記載します。受注者が取引で確認したい点を問い合わせやすくなるため、電話番号や担当者の名前もあると望ましいでしょう。
- 件名
発注する取引の件名を記載します。
- 発注内容
発注する取引の内容を、商品名や数量、単価、色やサイズ等、受注者と認識がズレないようにできるだけ詳細に記載します。備考欄などを設けておくと、取引に応じた発注内容を記載しやすくなります。
- 発注金額
発注する取引の合計金額を記載します。後述のQ&Aのとおり、合計金額を税込みで表示するか税抜きで表示するかは任意ですが、受注者と認識がズレないように税込みなのか税抜きなのかはっきりと明示することが大切です。
- 納品期限
発注する取引の納品期限を記載します。
- 支払条件
発注する取引の支払方法や支払予定日を記載します。振り込みの場合、振込料をどちらが負担するかも併記するとよいでしょう。
- 納品場所
発注する取引が商品の仕入れなどの場合、納品場所を記載します。
注文書のテンプレート
経理プラス:注文書テンプレート
なお、注文書に押印の義務はありません。しかし、商習慣として押印して交付するケースが多いようです。
インボイス受領側の対応、本当に完了していますか?
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まとめ
今回の記事では、インボイス制度導入後の注文書の取り扱いについて解説しました。インボイスの導入による大きな変化はありませんが、引き続き注文書は商取引で大切な意味を持つ書類です。トラブルが起きないよう、適切な取り扱いを心がけることが重要です。
インボイス制度開始後の注文書についてのQ&A
最後に、注文書の取り扱いについてよくある質問として、Q&Aを5件ご紹介します。
Q1.注文書や契約書は、消費税額を含めた総額表示の対象に含まれる?
注文書や契約書は、総額表示義務の対象とはなりません。
総額表示義務付は、「不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいてあらかじめ価格を表示する場合」が対象のため、注文書や契約書には税込価格を記載する義務はありません。ただし、取引先とのトラブルを回避するため、税込価格を表記した方がよいでしょう。
Q2. インボイス制度開始後、注文書にも消費税率の記載は必要?
インボイス制度開始前と変わらず、注文書はインボイスではないため、消費税率の記載は必要ありません。 請求書等のインボイスについては、消費税率の記載が求められますのでご留意ください。
Q3. インボイス制度開始後、注文書に収入印紙の貼付は必要?
インボイス制度開始前と変わらず、注文書に収入印紙の貼付は必要ありません。
印紙税は主に契約書に対して課税されるものです。注文書はまだ契約の申込みの段階で発行され、受注者からの承諾がないため契約書に当たらず、収入印紙の添付は不要となります。
ただし、注文請書は受注者からの承諾があるため契約書に該当し、収入印紙の貼付が必要です。ご注意ください。
Q4. インボイス制度開始後、注文書や控えの保管期間はどのくらい?
インボイス制度開始前と変わらず、注文書や控えは、確定申告書の提出期限の翌日から7年間(欠損金の発生する年度分のものについては10年間)の保存が必要です。
Q5. インボイス制度開始後、下請法の対象となる場合の注文書の注意点は?
インボイス制度開始前と変わらず、下請法の対象となる注文書は、通常の注文書と異なり、発注日や給付等について必要記載事項があります。また、注文書の交付も下請けに委託をしたら直ちに行わなくてはなりません。よろしければ、詳細は以下をご覧ください。
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