福利厚生費と法定福利費、何が違う?福利厚生費に計上できる支出とは

福利厚生費と法定福利費、何が違う?福利厚生費に計上できる支出とは

福利厚生費とは

福利厚生費とは、従業員が働きやすい環境をつくるため、会社が支給する物品や癒しの機会といった福利厚生に関する支出に使用する勘定科目です。従業員の勤労意欲の向上、あるいは優秀な人材・長期の労働力の確保といった効果が期待でき、企業を長期的に成長させていくには欠かせない経費となります。

また、法定福利費の概要や見積書、具体的な計算方法についてはこちらの記事で詳しく紹介をしていますので併せてご覧ください。
経理プラス:法定福利費とは?福利厚生費との違いや見積書の作成方法を解説

法定福利費との違い

福利厚生費と似ている勘定科目に、法定福利費があります。法定福利費とは、従業員の社会保険料のうち会社負担分に使用する勘定科目。健康保険料や厚生年金保険料など、該当する支出は限定されています。これに対して、福利厚生費に該当する支出に明確な定義はなく、会社の取組み次第で幅広い支出が該当するものです。

福利厚生費に計上できるものの考え方

福利厚生費は幅広い支出が該当しますが、「給与課税」と「交際費」の考え方に注意が必要です。たとえば「住宅手当」や「家族手当」は企業の代表的な福利厚生ですが、これらは原則として給与課税の対象となり、支給のたびに源泉徴収も必要となります。このことから、住宅手当などは賃金と一緒に毎月支給し、「給与」の勘定科目で処理することが多いでしょう。

また、福利厚生費に計上したものの中に、「現物給与」に該当するものが混ざっていないかも注意が必要です。たとえば制服支給は、「福利厚生費」で問題なさそうに思えるかもしれません。しかし、支給した被服が事務服や作業服のとき「専ら勤務場所のみで着用するために支給又は貸与されるもの」でなければ、給与課税の対象になる可能性があります。

給与課税される支出に、「福利厚生費」の勘定科目を使うことは問題ありません。しかし、その額は源泉徴収の対象にする必要があります。また、年末調整では、支給された従業員の課税所得に含めなければならないことに注意しましょう。

なお、「福利厚生費」のように見えて実は「交際費」という支出があります。たとえば会社が負担する役員や従業員などの飲食費のうち「社内飲食費」(※)に該当するものは、原則として税法上の「交際費等」です。「交際費等」に該当すれば損金算入が認められないため、勘定科目も「交際費」として税務と足並みを揃えておくことが一般的です。

(※)専ら当該法人の役員若しくは従業員、又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費。50%の損金算入が認められる接待飲食費にも該当しない。

このように「福利厚生費」は、「給与課税」と「交際費」という通常の経費と異なる扱いを受けるものと隣接しています。そのため、それぞれの境界線を認識し、税務申告に誤りが生じないよう経理を行うことが大切です。

福利厚生費に計上できる支出の要件とは

上記の内容から、福利厚生費に計上できる支出を判断するための要件は以下であることが読み取れます。

  • 従業員全員を対象とした支出であること
  • 内容や金額が、社会通念上、妥当なものであること

たとえば、一部の役員・従業員を接待する支出は福利厚生費にならず、全員が平等に機会を享受できるものであることが必要です。内容や金額が社会通念上で妥当なものかどうかは、会合などの開催頻度や目的と照らし合わせた個別判断が求められるでしょう。あとは会社ごとの取組みに合わせ、個別判断を重ねていくことが必要です。

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福利厚生費に計上できる支出

福利厚生費に計上できる支出をまとめました。

<福利厚生費に計上できる支出>

支出の内容要件
運動会、演芸会、旅行専ら従業員の慰安のために行われるもので、社会通念上、妥当な費用のもの
創立記念日・忘年会・新年会などの飲食費従業員におおむね一律に供与されるもの
結婚祝・出産祝・香典・見舞金など一定の基準にしたがって支出された金額であるもの

<給与課税に注意が必要な福利厚生費>

支出の内容給与課税されないもの
通勤手当非課税額以下のもの
食事の支給・残業または宿日直を行うときのもの
・深夜勤務者に現金300円以下
・半額以上を従業員が負担しているもので、使用者の負担が1ヶ月あたり3,500円以下のもの
制服の支給・職務の性質上、制服を着用しなければならない役員又は使用人に対して支給又は貸与されるもの
・事務服、作業服等は、もっぱら勤務場所のみで着用するために支給又は貸与されるもの
慰安旅行・旅行の期間が4泊5日以内であるもの
・旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であるもの
健康診断の費用従業員の健康管理の必要から一般に実施されているもの
カフェテリアプラン一律にサービスが供与されるもの
(ポイントを利用する従業員に限って供与を受けられるものは給与課税)

福利厚生費と給与課税・交際費の境界線

国税庁の通達等を中心に、福利厚生費と給与課税、交際費の境界線がどのように定義されているか見ていきましょう。

福利厚生費と給与課税

一部の例ですが、福利厚生費であっても、次のような支出は現物給与として給与課税の対象になる可能性があります。

使用者が食事を支給したとき

次のいずれかに該当するものは、現物給与に該当する可能性があります。

  • 支給を受けた者が食事の価額の半分未満しか負担していないとき
  • 使用者が負担した食事の負担額が、1ヶ月あたり3,500円(税抜)を超えているとき

ただし、残業や宿日直のときに支給した食事、深夜勤務者に1食あたり300円(税抜)以下の金銭支給する場合は、上記に関わらず給与課税の対象になりません。

(参考)国税庁HP 食事を支給したとき

従業員レクリエーション旅行

次のいずれかに該当する場合、現物給与に該当する可能性があります。

  • 旅行の期間が4泊5日を超えるとき
  • 参加人数が全体の人数の50%未満のとき

また、上記の要件に該当しない旅行であっても、参加しなかった人に旅行代金を現金で支給してしまうと全員がその現金分の給与課税を受けます。

(参考)国税庁HP 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

このほかにも、さまざまな支出が給与課税の対象になります。

(参考)国税庁 給与所得の源泉徴収事務

福利厚生費と交際費

専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用は交際費等に含めずに、福利厚生費にできることが定められています。

また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。

  1. 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
  2. 従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(たとえば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれにあたります。)

(参考)国税庁 交際費等と福利厚生費との区分

まとめ

福利厚生費は、会社の取組み次第でさまざまな内容が考えられます。しかし、交際費と給与課税の扱いに注意しなければなりません。税務判断に迷ったときは、顧問税理士に尋ねましょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

監修 公認会計士 白井 敬祐

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公認会計士。2011 年公認会計士試験合格後、清和監査法人で監査業務に従事した後、新日本有限責任監査法人及び有限責任監査法人トーマツで IFRS アドバイザリー業務や研修講師業務に従事。その後、株式会社リクルートホール ディングスで経理部に所属し、主に連結決算業務、開示資料作成業務や初年度の IFRS 有価証券報告書作成リーダーを担当。
そして、2021 年 7 月に独立開業し、現在は CPA 会計学院にて会計士講座(財務会計理論)や CPA ラーニングの講師を務め、近畿大学経営学部の非常勤講師として学生向けに会計士講座を開講。
会計を楽しく学べる『公認会計士 YouTuber くろいちゃんねる』を運営。
著書「経理になった君たちへ」。

白井敬祐公認会計士事務所