法人税の計算方法とは?計算から申告までの流れを分かりやすく解説

法人税の計算方法とは?計算から申告までの流れを分かりやすく解説

企業に課せられる税金の中に「法人税」があります。決算時には触れる機会が多い税金ですが、中間申告や確定申告など複雑なイメージがあり、実際にどのようなものか詳しく理解していない方もいるのではないでしょうか。

この記事では、法人税の種類や課税対象の法人区分、税率や計算方法などについて詳しく解説します。

法人税とは

法人税とは、法人の所得に対して課される税金です。法人が事業年度で稼いだ利益(益金)から費用(損金)を差し引いた金額が所得金額となり、この所得に対して税率をかけることで法人税額が算出されます。広い意味では所得税の一種であり、個人の場合でいえば所得税にあたります。

法人税は「国税」で、申告納税を行います。法人の所得に対する税金となるわけですが、あくまで「利益」が出ている場合に課せられるため、黒字の場合のみ課税され赤字の場合には課税されません。

なお、令和4年4月1日以降に開始する事業年度から適用される資本金の額または出資金の額が1億円を超える普通法人(外形標準課税法人)の所得割の税率が以下の通り改正されています。

法人の種類事業税の区分改正後改正前
令和4年4月1日以降に開始する事業年度令和4年3月31日までに開始する事業年度
標準課税超過税率標準課税超過税率
外形標準課税法人所得割適用法人軽減税率年400万円以下の所得(1.0)1.18(0.4)0.495
年400万円を超え年800万円以下の所得(0.7)0.835
年800万円超えの所得(1.0)1.18
軽減税率不適用法人
付加価値割-1.26-1.26
資本割-0.525-0.525

※()内の標準税率は東京都での適用はありませんが特別法人事業税の基準法人所得割の計算に適用されます。

参照:主税局 令和4年度税制改正に伴う法人事業税の税率等の改正について

対象となる法人

法人税は、すべての法人に対して課せられるわけではなく、法人の種類によって「課税」「非課税」に区分されています。法人税の対象となるのは次のとおりです。

  1. 普通法人・・・株式会社、有限会社、医療法人、相互会社、企業組合、日本銀行など
  2. 協同組合等・・・農業協同組合、信用金庫、労働者協同組合など

なお、原則的に非課税となる法人は地方公共団体や金融公庫などの「公共法人」、社団法人や学校法人などの「公益法人」、実行委員会や同窓会などの人格のない社団等が該当します。公益法人や人格のない社団などであっても、収益事業から所得が発生すればその分に関して法人税が課税されます。

法人税の税率

法人税率は、企業の事業規模や種類などによって細かく分類されています。所得によって税率が変わる累進課税ではない点が特徴です。資本金が1億円以下の中小企業の場合は、令和7年3月31までは上限800万円までの所得に対して税率が引き下げられ、軽減税率が適用されます。800万円を超える分からは中小企業でも大企業でも同じ税率が適用されています。法人の種類別の法人税率は次のとおりです。

普通法人資本金1億円以下の法人年800万円以下の部分15%
※適用除外事業者は19%
年800万円超の部分23.20%
上記以外の普通法人23.20%
協同組合等年800万円以下の部分15%
または16%
年800万円超の部分19%
または20%
公益法人など
(収益事業分)
公益社団法人、公益財団法人又は非営利型法人年800万円以下の部分15%
年800万円超の部分23.20%
公益法人等とみなされているもの年800万円以下の部分15%
年800万円超の部分23.20%
上記以外の公益法人等年800万円以下の部分15%
年800万円超の部分19%
人格のない社団など年800万円以下の部分15%
年800万円超の部分23.20%
特定の医療法人年800万円以下の部分15%
または16%
※適用除外事業者は19%または20%
年800万円超の部分19%
または20%

参考:国税庁 No.5759 法人税の税率

所得税との違い

法人税は、個人の所得税と同じような意味合いを持つものですが、適用される税率の取り扱いに違いがあります。法人税の場合、小規模法人は800万円までは15%の税率が適用され、800万円を超える分からは一定して23.2%の税率が適用されます。800万円を大幅に超えても税率は同じです。

しかし、個人の所得税は累進課税ですから、所得が増えると一定範囲ごとに税率も高くなります。所得税の場合、695万円から899.9万円までの範囲は23%の税率です。800万円までの法人税よりも高くなるケースもあるのです。

法人税の計算、仕訳方法

法人税は、企業の所得に対して課税されます。「所得」を「利益」と混同して捉えている方もいるかもしれませんが、課税所得は「益金」から「損金」を差し引いたものです。いわゆる会社の利益は「収益」から「費用」を差し引いたものになります。一般的な会計処理が行われているなら益金=収益、損金=費用となりますが、特別な取引があると一致しないこともあるため、税務会計上では別々に捉えます。

計算方法

法人税を算出するには、次のような計算式を用います。

法人税額 = 課税所得 × 法人税率

資本金1億円以下の普通法人の課税所得が700万円であるときの法人税は、次のとおりです。

700万円 × 15% = 1,050,000円(法人税)

仕訳方法

法人税は、決算時の確定申告・確定納付だけではなく、中間申告・中間納付があります。中間申告・納付は、前年度の確定納税額の半額を目安に予定納税として納付します。中間決算を行い納付することも可能です。

はじめに中間申告・納付があり、決算時に最終的な納付額が確定します。確定申告時には差額を未払分として処理しておきます。中間納付と確定納付、それぞれ次のような仕訳の流れです。

・法人税の中間納付40万円を現金で支払った

借方貸方
仮払法人税等400,000円現金400,000円

・確定申告で法人税が90万円になった

借方貸方
法人税等900,000円仮払法人税等400,000円
未払法人税等500,000円

・確定申告後に未払法人税分を現金で支払った

借方貸方
未払法人税等500,000円現金500,000円

法人税の納付の仕方

国税についてはe-Taxを使えば納付書なしで納付できます。電子納税といわれているものです。電子納税は、国税の納付手続きを自宅やオフィスからインターネット経由による電子的方式で行うものです。メリットは金融機関の場所や受付時間の制約はないということがあげられます。法人税は以下のようにいくつかの納付の手続きができます。

納付手続納付方法利用できる方必要となるもの
ダイレクト納付e-Taxによる簡単な操作で預貯金口座からの振替により納付する方法・e-Taxで申告等をされている方
・源泉所得税を納めている方(源泉徴収義務者)など、頻繁に納付手続をされている方
・日付を指定して納付をされたい方
・e-Taxの開始届出書の提出
・ダイレクト納付利用届出書の提出
インターネットバンキングなどインターネットバンキングなどから納付する方法・e-Taxで申告等をされている方
・インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用されている方
・e-Taxの開始届出書の提出
・インターネットバンキング又はモバイルバンキングの契約
クレジットカード納付「国税クレジットカードお支払サイト」を運営する納付受託者(民間業者)に納付を委託する方法・クレジットカードを利用されている方・決済手数料
コンビニ納付(QRコード)コンビニエンスストアの窓口で納付する方法・金融機関や税務署が近隣にない方
・インターネットに接続できるパソコン等をお持ちの方
・コンビニ納付用QRコード
コンビニ納付(バーコード)・税務署からバーコード付納付書の送付を受けられた方・バーコード付納付書
金融機関や税務署の窓口金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付する方法・上記の手続により納付ができない方・ 納付書(金融機関の窓口で納付する場合)

参考:国税庁 [手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

法人税の申告方法

法人税は決算書が確定してから、確定申告書・納付書を作成する流れです。

申告方法

申告は、紙で所轄税務署に持参又は送付することにより提出することもできますが、近年は電子申告で処理するケースも多くなっています。
e-Taxソフトによって申告データを作成するというものです。ソフト会社が提供する税務申告ソフトによって作成されたデータから送信するケースも実務的に増えています。

法人税の申告先

法人税の申告先は、管轄の税務署です。法人が支払う税金には、法人税のほか事業税や住民税もありますが、こちらは都道府県の税務事務所に申告します。

法人税の申告期限

法人税は、事業年度終了日の翌日から2ケ月以内とされています。決算月が3月の場合は、3月31日から2ケ月後の5月31日が期限となります。

まとめ

今回は、法人税の種類や税率、計算方法、申告の仕方や期限などについてお伝えしました。法人税を算出するには、日々の経理処理から決算書までを正確に進めることが大切です。また、決められた期日にゆとりを持って納付することも必要ですから、決算が近づく前から計画的に進めていきましょう。

経理プラス:【2022年度税制改正】経理担当者必見!押さえておきたい8つのポイント

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

監修 税理士 山中 宏

山中宏様

税理士、中小企業診断士、ウェブ解析士。 小規模企業から大手自動車メーカーまで様々な業種の会計・税務の実務経験を有する。 売上拡大をお手伝いする伴走者として企業支援に取り組む。

山中宏税理士診断士事務所