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リース管理台帳の無料エクセルテンプレート|必要性と注意点を解説

オフィスで所有するコピー機や複合機、パソコンなどをリース契約している企業は多く存在します。リースの数が増えると、契約期限の把握が複雑になり、不必要な契約更新が発生するリスクが高まります。

こちらの記事では、リース管理台帳の基礎知識や使用方法、さらにはリース管理台帳の必要性について詳しく解説します。また、エクセル形式のリース管理台帳のテンプレートを無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

リース管理台帳の無料エクセルテンプレート

リース管理台帳の無料エクセルテンプレートを提供しています。こちらのテンプレートは、初めての方でも利用できるように作成しており、リース開始日、終了日を記載することで更新漏れの防止が可能です。

テンプレートは無料でダウンロードでき、個人・法人を問わずご利用いただけます

以下のフォームからぜひご活用ください。

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リース管理台帳の概要

リース管理台帳は企業によってさまざまな形式があり、開始日や終了日、名称のみを記録するシンプルなものから、償却方法や写真の添付など契約の詳細を細かく管理するものまで多岐にわたります。

まずはリース資産とは何か、そしてなぜ管理する必要があるのかをしっかり理解し、効率的に管理を行いましょう。

リース管理台帳とは?

リース管理台帳は、保有するリース資産のリース期間や契約内容を管理するための書類です。

企業は、機械、車両、オフィス機器などの設備投資を行う際に、自社購入、レンタル、リースなどの選択肢から最も適切な方法を選択します。

その中でも、リース契約は自社購入と比べて初期費用を抑えることができ、金融機関からの借入が不要なため、全体的なコストを抑えることが可能です。

特に中小企業では、パソコンなどのIT機器やプリンターなどのオフィス機器をリース契約することが多いという印象があります。

リース資産を管理する目的

リース取引では、まず対象物件を選択し、リース会社と契約を結んだ後、メーカーや販売会社から直接商品が納品されます。毎月一定の金額を支払うことで、長期的に物件を利用できるのが特徴です。しかし、所有するリース資産は会計上、通常の物件取得とは異なり、特有の会計処理が求められます。そのため、自社で取得した固定資産とは別に管理する必要があります。

また、リース資産は、リース会計基準に基づき、以下の2つの取引に分類されます。

  • ファイナンスリース
  • オペレーティングリース

ファイナンスリースは、実際の物品購入と同様に契約の中途解約ができず、法定耐用年数を基準にした最短リース期間を設定する必要があります。

ファイナンスリースには「所有権移転ファイナンスリース」と「所有権移転外ファイナンスリース」の2種類があり、契約終了後に所有権が移転するものと、別途買取費用を支払う必要があるものに区分されます。

一方、オペレーティングリースは途中解約が可能であり、契約期間も比較的短く、自由に設定できます。

リース資産にはファイナンスリースとオペレーティングリースで契約期間や会計処理が異なるため、リース管理台帳に正確に記載することが必要です。

リース管理台帳を作成する必要性

リース管理台帳は、契約に関するトラブルを未然に防ぐために必要不可欠です。管理を怠ると、予期しないリスクやコストが発生する可能性があります。

こちらでは、リース資産を管理する上で必要な内容について具体的に解説します。

契約内容と期限の管理

リース取引には、契約終了後に自動更新されるケースや、低価格での買取が可能なケースなどがあります。

契約内容および期限をしっかりと把握していないと、契約違反や無駄な費用が発生する可能性があるため、注意が必要です。

リース資産の設置場所と利用状況の把握

リース資産の設置場所を適切に管理することで、資産の紛失や返却不能を防ぎ、また利用環境に起因する資産の破損や修理費用の発生といったトラブルを未然に防ぐことができます。

また、設置場所や利用状況の情報を記録しておくことで、資産の現状を容易に把握でき、契約終了時の処理がスムーズに進むでしょう。

経理プラス:【リース取引の経理】オペレーティングリースとは?仕訳から概要・会計処理などを解説
経理プラス:新リース会計基準が強制適用開始!IFRS未適用企業にも影響があるIFRS16号

リース管理台帳に記載する項目

ここまでリース資産の管理においてリース資産管理台帳の必要性について説明しましたが、実際にどのような情報を記載すればよいのかを詳しく説明します。

<リース管理台帳の主な記載項目>

  • 資産名とリース会社
  • リース会社は、リース契約を締結した会社の名称を明記し、資産名には必ず契約の対象となる資産の名称を記載してください。
    また、資産名については、物件名の記載だけでなく、機器のメーカーや型番などを詳細に入力することで、同種の物件を取得している場合でも見分けることができます。

  • 管理部署
  • 対象となるリース資産を管理する部署を記載してください。
    仮に複数の部署でリース資産を利用している場合、どこの部署が管理するかが明確になります。

  • 管理番号
  • リース資産に番号を記載したラベルをつけることで、簡単に資産を識別できます。

  • 設置場所
  • 実際にリース資産を設置している場所を記載します。

  • 利用状況
  • 現在リース資産をどのような事業で利用しているのか具体的な内容を記載します。

  • 個数
  • 複数のリース資産の場合は数を記載します。

  • 備考
  • 会計でのリース契約の分類など必要な内容があれば記載します。

  • リース料金
  • リース料金の総額と月ごとの支払額を記載します。

  • リース利用回数
  • リース料金の支払回数を記載します。

  • リース期限
  • リース開始日とリース終了日を記載し、さらに終了日が近づく1か月前には再更新か買取かの判断をするというルールを決めておくと、より管理がしやすくなります。

  • 再契約の要否
  • 現時点で決まっている物件について再契約の要否を記載します。

  • 作成年月日
  • 作成年月日を記載します。

  • 作成者名と管理者名など
  • リース資産の契約者や管理者がわかるように記載します。

リース資産を管理する際の注意点

上記でもお話ししましたが、リース管理が適切に行われていないと、さまざまなトラブルが発生し、無駄な費用がかかることがあります。

そこで、実際に管理を行う際に注意すべき具体的な点を見ていきましょう。

定期的にリース資産の現物を確認する

例えば、リース契約で物件の配置場所が決められていたにもかかわらず、従業員の判断で勝手に別の場所へ移動してしまった場合です。

リース会社への連絡を怠った場合、その状況下で物件が破損したり紛失したりした場合、全額の費用を負担しなければならない可能性があります。

そのためには、最低でも年に1度、定期的に棚卸を行い、物件の状態や利用状況を把握することが重要です。

また、年に1回固定資産の棚卸を行っている場合、その際にリース資産の棚卸も実施すると良いでしょう。

リース資産のラベルを工夫する

元々、リース会社が発行した管理ラベルが貼られているのが通常ですが、ほとんどのラベルには「リース会社名」と「契約番号」しか記載されておらず、物件を管理するには情報が不十分です。

物件を適切に管理するためには、リース会社とは別に独自の「資産名称」や「使用する部門」を記載したラベルを発行し、物件に貼り付ける必要があります。

そのラベルを確認することで、一目で情報を把握でき、リース資産の管理が容易になります。

ただし、購入した固定資産にもラベルを貼付している場合、リース資産と区別がしづらくなるため、色分けをするなどして瞬時に判別できる状態にした方が良いでしょう。

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まとめ

これまで、リース資産の管理について詳細に説明を行い、リース管理台帳の必要性と注意点についても解説してきました。

特に管理台帳における項目の中で、「資産名」「管理番号」「リース期限」「設置場所」「利用状況」は、破損などのトラブルが発生した際に必ず確認すべき内容です。そのため、これらの情報をエクセルなどでしっかりと管理することをお勧めします。

また、リース管理台帳だけでなく、適切なラベルを作成し、物件に貼り付けることで、瞬時に物件情報を理解できるようになり、同種の物件と混同してしまう心配もなくなるでしょう。

リース管理に関するQ&A

「リース」という言葉は多くの方がよく耳にするかもしれませんが、レンタルとの違いや全額経費処理の可否など、いざ質問されると迷ってしまうことも少なくありません。

こちらではリースに関するさまざまな疑問や不明点をわかりやすくまとめています。

ぜひ、リースについての理解を深めるためにご参照ください。

Q1.新リース会計基準とは?

まず、リース取引は「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」の2つに分類されます。会計上、ファイナンスリースは原則としてオンバランス処理(資産および負債を計上)されるのに対し、オペレーティングリースは原則としてオフバランス処理(経費処理)されます。

しかし、新リース会計基準適用後は、オペレーティングリースとファイナンスリースの両方がオンバランス処理(資産と負債を計上)されることになります。早ければ2027年度以降、すべての企業で対応が必須となる予定です。

Q2.リース資産は減価償却できる?

リース資産の減価償却は、ファイナンスリースに限り認められています。ファイナンスリースは契約期間中に中途解約ができず、固定資産税や保険料などの費用が発生します。固定資産の購入にかかる費用が同様の場合、固定資産と同じ処理を行います。

Q3.リース資産は固定資産にならない?

有形固定資産と無形固定資産とは別で原則リース資産として表示されますが、無形固定資産や有形固定資産に属する勘定科目に含むことも可能です。

Q4.リース債務のワンイヤールールとは?

ワンイヤールールは資産負債について1年を基準とし、1年以下の「流動」と1年超の「固定」か判断し、リース債務についても短期リース債務と長期リース債務に分ける必要があります。

Q5.リースとレンタルの違いは?

リースは半年から10年の中長期契約が多く、レンタルは日単位や月単位など比較的短期の契約が特徴です。また、解約の観点から見ると、リース契約は原則として解約不可ですが、レンタル契約についてはいつでも解約可能という違いがあります。

その他のテンプレート

監修 公認会計士 梶本 卓哉

Kajimototakuya

税務署法人課税部門(税務大学校首席卒業)、大手監査法人や大手投資銀行勤務等を経て公認会計士・税理士事務所開設。税務のみならず会計監査やIPO(新規株式公開)実務に強みを有する。