協賛金の領収書の無料エクセルテンプレート|書き方や注意点
イベントなどの支援で寄せられた協賛金の領収書は、税務処理や社内管理の証拠書類となるため、作成の際は必要項目を正しく記載する必要があります。しかし、協賛金の領収書は頻繁に作成するものでもなく、記載項目や書き方が分からず迷ってしまうこともあるでしょう。
本記事では、協賛金の領収書が必要なケースや基本的な書き方、インボイス対応が必要な場合のポイントなどを解説します。無料でダウンロードできるテンプレートもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
協賛金領収書の無料エクセルテンプレート
協賛金領収書とは、企業や個人が、イベント・地域活動などに協賛として資金を提供した際に発行する受取証明書です。支払った金額や日付、協賛名目を記載し、金銭の授受を証明する目的で発行します。
ここでは、協賛金領収書を簡単に作成できる無料テンプレートをご用意しました。協賛金領収書に必要な項目を一通り揃えているため、作成の手間を軽減できます。ぜひご活用ください。

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協賛金領収書とは?
協賛金領収書について理解するために、協賛金の定義や領収書が必要なケースについて確認していきましょう。
協賛金とは
協賛金とは、企業や個人がイベントなどを支援するために支出する資金のことです。主催者の運営を助ける目的で提供されます。
支出した協賛金を会計処理する際、「協賛金」という勘定科目はありません。支出の目的や内容に応じて、「広告宣伝費」「交際費」「寄附金」といった勘定科目に分けられます。
協賛金を支出した企業や個人はパンフレットに広告を掲載できることもあり、このような広告効果を見込んでいる場合は広告宣伝費で計上します。
また、取引先や地域との関係強化が主な目的であれば交際費に、無償の支援であれば寄附金として区分するのが一般的です。
寄附金との違い
協賛金と寄附金の主な違いは、支援に対して「見返りがあるかどうか」です。
協賛金は、支援する企業や個人に対して、イベントでの名前の掲載や広告効果など、何らかの見返りがある点が特徴です。
一方、寄附金は純粋な支援として行われるもので、基本的に見返りを求めず、主催者から広告的な利益を受けることもありません。そのため、経理処理や税務上の扱いも異なります。
協賛金は、内容に応じて広告宣伝費や交際費として経費処理されるのが一般的です。一方、寄附金は所定の要件を満たすことで、所得控除や税額控除の対象となる場合があります。
経理プラス:寄附金で法人税が安くなる?寄附金による損金算入と税額控除
協賛金の領収書が必要なケース
協賛金を受け取った場合、協賛金の領収書は、支出を正しく証明するために重要な書類です。経理処理や税務申告などで必要になり、支出した相手側から求められるケースがあります。協賛金の領収書が必要になるケースをみていきましょう。
税務上の証明が必要な場合
企業が協賛金を支出した場合、その内容によっては広告宣伝費や交際費として経費に計上できることがあります。税務上の扱いが分かれるため、適切に処理するには支払いの事実を示す証拠が欠かせません。
特に税務調査の際には、経費計上の根拠として協賛金の領収書が求められるため、支払い内容や金額を明確に示す書類として領収書が必要になります。
企業内部の会計・管理上必要な場合
法人には、取引に関する帳簿や領収書・請求書などの証憑書類を保存する義務があります。協賛金の支払いも会社の取引に含まれるため、支払額を証明する書類として領収書を受け取り、保管が必要です。
これらの証憑は法人税法に基づき、通常7年間(欠損金がある事業年度は10年間)の保存が求められるため、協賛金に関する領収書も同様に適切に管理しなければなりません。
協賛金領収書の書き方
協賛金の領収書は、税務処理や社内管理の証拠として重要な書類であり、必要な記載項目を正しく記入する必要があります。
ここでは、協賛金領収書のテンプレートを参考に書き方を紹介します。

①タイトル
領収書の最上部には、書類の種類を明確に示すためにタイトルを「領収書」と記載します。タイトルが曖昧だったり省略されていたりすると、受け取った側が証憑として扱いにくく、税務調査でも不備と判断される可能性があります。
正式な証憑として確実に認識してもらうためにも、タイトルは分かりやすく、目立つ位置に記載しましょう。
②宛名
宛名には、協賛金を支払った企業名・団体名・個人名を正確に記載します。これは「誰から受領した協賛金なのか」を証明する重要な情報であり、経理処理や税務対応の根拠資料として欠かせません。
略称や不明確な名称では証憑として不十分となる可能性があるため、登記上の正式名称で記載することが大切です。正式名称を明記しておくことで、社内の照合や税務調査時の確認がスムーズに進み、書類の信頼性も高まります。
③管理番号
管理上の混乱を防ぐため、領収書ごとに通し番号(管理番号)を付けておくと便利です。番号を振っておけば、発行した領収書を体系的に管理でき、あとから支払記録を追跡する際もスムーズに特定できます。
また、帳簿との照合作業が効率化されるだけでなく、税務調査で証憑を提示する必要が生じた場合にも、該当する領収書を迅速に取り出せるでしょう。
④金額
金額欄には、実際に受け取った協賛金の総額を「税込金額」で記入します。金額は領収書の中心的な項目であり、経理処理や税務上の判定でも重視されます。
数字は訂正されると信頼性が損なわれるため、誤記入を防ぐためにも丁寧に記載しましょう。また、「金壱万円也」など漢数字で記載するのも、改ざん防止に有効であり、正式な書類としてより安全性が高まるでしょう。
⑤但し書き
但し書きには、どのような目的で支払われたのかを説明する文言を記載します。協賛金の場合は、「〇〇イベント協賛金として」「大会運営支援のため」など、支払内容が分かる表現を使います。
但し書きが明確であれば、経理処理で広告宣伝費や交際費、寄附金などの区分を判断しやすくなり、税務調査でも支出の目的を証明しやすくなるでしょう。
内容が曖昧だと誤解を招く可能性があるため、具体的に記載することが大切です。
⑥日付
日付欄に記入するのは、協賛金を「実際に受け取った日」です。領収書の日付は取引が発生したタイミングの証明となる重要な項目になるため、正確に記入しましょう。
経理処理では、この日付をもとに取引の期間区分が決まるため、誤った日付を記入すると帳簿と整合性が取れなくなる場合があります。また、税務調査でも実際の取引日を示す資料として扱われるため、正確な記載が大切です。
⑦発行者
発行者欄には、協賛金を受け取った主催者側の名称や住所、連絡先などを明記します。発行者情報が記載されていることで、「誰が領収したのか」が明確になり、領収書としての信頼性が高まります。
会社名・団体名に加えて所在地や担当部署、担当者名(代表者名)、連絡先を入れることで、あとから問い合わせがあった際にも対応しやすくなるでしょう。
なお、領収書への押印は法律で義務付けられていませんが、偽造防止の趣旨から押印するのが一般的です。また、領収書を受け取る側の社内規定で押印のある領収書しか受理しないケースもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
⑧収入印紙(必要な場合)
受け取った協賛金が5万円以上の場合、領収書には収入印紙を貼付しなければなりません。これは印紙税法に基づく義務で、支払額に応じて以下のような金額が定められています。
- 5万円以上100万円以下:200円の印紙
- 100万円超〜200万円以下:400円の印紙
- 200万円超〜300万円以下:600円の印紙
以降、金額が増えるごとに印紙税額も上がり、最高で20万円の印紙税が定められています。
貼付した印紙が再利用されることを防ぐため、消印処理が必要です。印紙の貼付や消印が漏れていると、あとから追加の税金(過怠税)を請求されることがあるため、忘れないようにしましょう。
参考:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」
協賛金領収書の手書きと電子発行の違い
協賛金の領収書は、手書きのほかに電子発行することも可能です。手書きと電子発行の違いは、以下のとおりです。
| 項目 | 手書き | 電子発行 |
| 発行方法 | 紙に手書きで記入 | パソコンやシステムで作成しデータで発行 |
| 相手への受け渡し | 郵送や手渡しが基本 | メール添付やダウンロードで即時発行 |
| 収入印紙 | 5万円以上は印紙が必要 | 電子発行は印紙不要 |
| 保管方法 | 紙をファイルして保管 | データとして保存でき、検索も簡単 |
| 修正のしやすさ | 訂正は難しく、訂正印が必要 | 作成後でも再発行・修正が容易 |
| 紛失リスク | 紙のため紛失や劣化の恐れがある | 紛失しにくいがバックアップが必要 |
| 正式書類としての扱い | 有効 | 電子帳簿保存法の要件を満たせば有効 |
手書きと電子発行の違いについて、さらに詳しく解説します。
法的効力
紙も電子データも、法的効力は同じです。紙に手書きされた領収書は従来から認められている正式な証憑書類であり、発行者名・金額・日付など必要事項が記載されていれば証拠能力があります。
一方、電子発行の領収書も、取引の実態を示す書類として法律上有効です。ただし、電子データの場合は電子帳簿保存法に基づき、改ざん防止措置や適切な保存方法が求められます。
収入印紙の有無
紙の領収書と電子領収書では、収入印紙の必要性が大きく異なります。紙の領収書は前述のとおり、金額が5万円以上の場合は収入印紙の貼付が必須です。
これは、印紙税法が定義する「課税文書」が紙に印刷・記載されたものを指しているため、紙媒体で領収書を作成すると、その時点で「課税文書」に該当するためです。
一方、電子的に発行する領収書は、法律上「電子データ」であり、紙の文書には該当しません。そのため、どれだけ高額の領収書であっても印紙税はかからず、収入印紙を貼る必要はありません。近年はコスト削減や管理の効率化を目的に、電子領収書を導入する企業も増えています。
保存方法
紙の領収書と電子発行された領収書は、保存方法のルールが明確に異なります。紙の領収書の場合、受領者側は原本をそのまま保管し、法律で定められた7年間(場合によっては10年間)の保存期間に従って管理しなければなりません。
紛失すると証拠能力が失われるため、ファイル保管や金庫管理など、適切な管理・保存が求められます。
一方、電子発行された領収書は紙と同様に保存義務がありますが、電子データとしての保存要件を満たす必要があります。具体的には、電子帳簿保存法の規定に基づき、次のような措置が必要です。
- 改ざん防止措置を講じていること(タイムスタンプ付与、電子署名、訂正削除履歴の保存など)
- 取引情報を訂正・削除できない、または履歴が残るシステムで管理していること
保存したデータはパソコン画面で明瞭に確認できる状態にすること - 保存データは容易に検索できること
- 保存データの出力(プリントアウトなど)が可能であること
- 保存期間(原則7年・欠損金がある事業年度分は10 年)を通じて、データを確実に保持できる体制があること
- データ保存のための 規程の整備(社内での保存方法・運用ルールを明文化)をしていること
本来の電子データで受領した場合は紙に印刷しただけでは保存要件を満たさず、法令に沿った電子保存が必要となります。
参考:国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」
協賛金領収書を作成する際の注意点
協賛金の領収書は、税務処理で必要になる重要な書類であり、作成する際は記載内容に細心の注意が必要です。ここでは、協賛金領収書を作成する際に押さえておきたいポイントを解説します。
宛名を「上様」や空欄にしない
協賛金の領収書では、宛名を「上様」としたり空欄のまま発行したりするのは避けましょう。「上様」や空欄など宛名の欠落は、税務上の証憑として不十分と判断され、経費計上の根拠にならないおそれがあります。
必ず協賛してくれた企業名・団体名・個人名などの正式名称を記載し、「御中」「様」など適切な敬称を付けて発行することが大切です。正確な記載により、取引先が誰であるかが明確になり、社内管理や税務調査でも正確な取引証明として機能します。
インボイス対応が必要な場合は記載要件を満たす
インボイス制度への対応が必要な場合、領収書には必要項目を記載しなければなりません。インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を適正に行うために、取引内容を正確に証明できる「適格請求書(インボイス)」の発行・保存を義務付ける制度です。
インボイスは適格請求書発行事業者として登録された事業者のみが発行できます。課税事業者は、インボイスの発行を受けて保存することで仕入税額控除の適用を受け、消費税の控除が可能になります。
インボイスは課税取引の内容を証明する証憑書類を指し、請求書だけではなく領収書やレシート、納品書、仕入明細書など、取引を書面やデータで証明できるものすべてが対象です。協賛金の支払いに対して発行する領収書であっても、協賛金が広告掲載などの対価性を伴う課税取引に該当し、受け取る側が仕入税額控除を必要とする場合には、インボイスを作成する必要があります。
インボイス対応で必要な記載項目
協賛金の領収書をインボイスとして発行する場合、次の項目の記載が必要です。
- 発行者の名称または氏名
- 発行者の登録番号(Tから始まる番号)
- 取引年月日(領収日)
- 取引内容(広告掲載料、出展料など具体的に)
- 税率ごとに区分した取引金額(税抜または税込)
- 適用税率(10%・軽減税率8%など)
- 税率ごとの消費税額
- 書類の宛名(協賛企業名・団体名など)
- 書類の発行者の住所または所在地(任意だが望ましい)

前述した領収書の記載項目に加え、インボイスに記載するのは以下の事項です。
発行者の登録番号(Tから始まる番号)
登録番号とは、インボイスを発行できる事業者として登録された「適格請求書発行事業者」に交付される番号です。ローマ字のTと13桁の数字で構成されています。
税率ごとに区分した取引金額(税抜または税込)と適用税率(10%・軽減税率8%など)
内訳欄に、税率ごとに区分した取引金額と適用税率を記載します。標準税率10%の取引と軽減税率8%の取引が混在している場合は、それぞれの金額を分けて明記します。金額は税抜・税込のどちらでも問題ありませんが、どちらの方式で記載しているかを明確にしましょう。さらに、各取引に適用される税率を併記し、税率ごとの消費税額を算出して記載します。
協賛金が課税取引となるケース
協賛金が課税取引として扱われる場合、協賛者(領収書を受け取る側)が課税事業者であり原則課税方式で仕入税額控除を受けるには、発行する領収書はインボイスの記載要件を満たす必要があります。記載がない場合、協賛者は仕入税額控除を受けられません。
協賛金が課税取引となるのは、協賛金が単なる支援ではなく、何らかの見返りを伴う場合です。広告宣伝やサービス提供など、「対価性」がある場合が該当します。
たとえば、イベントのパンフレットに企業名を掲載する場合や、会場でのロゴ掲示、Webサイトへのリンク掲載など、広告効果という対価がある場合は、消費税法上の課税取引とみなされます。
また、協賛を通じて物品やサービスの提供を受ける場合も、課税取引にあたります。たとえば、イベント出展スペースの提供、商品サンプル配布の許可、特別席の利用など、具体的なサービス提供が伴うケースです。
まとめ
協賛金とはイベントや地域活動などを支援するための資金提供であり、その領収書は企業の税務上の処理における重要な証憑となります。宛名や但し書きなど記載項目が不十分だと、経費として認められないなどのリスクがあるため、作成の際は注意が必要です。
特に広告掲載やサービス提供が伴う協賛金は課税取引となり、受け取る側が仕入税額控除を行う場合には、インボイスの記載要件を満たした領収書を発行しなければなりません。発行者の登録番号や税率区分など、必須項目が漏れなく記載されているかを必ず確認しましょう。
無料でダウンロードできるテンプレートであれば、必要事項を漏らさず簡単に作成できます。ぜひご活用ください。















