経費でディズニーランドの入場料も落ちる!?実は経費になるもの、ならないものの実務事例集!
経費とは何なのか…?
経費になるもの、ならないもので悩んだことが一度はあると思います。
今回は、経費の基本と、認められる経費・認められない経費の考え方と事例をご紹介します。
「経費」とはそもそも何なのか?
経費とは、事業を行う上で必要な支出です。
ここで問題となるのは、「経費になるのかならないのか」の判断です。国税庁は経費の範囲を「収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用」と規定しているだけで、個別具体的な科目・事例には言及していません。
そのため、経費か否かの判断は会社に委ねられていますが、この判断がとても難しいことが実情です。
では、実務上はどのようなものが経費になって、どのようなものが経費にならないのでしょうか?
今回は誰もが一度は疑問を抱く経費の範囲についてまとめてみました。
経費にならなそうで経費となるもの。
まず、大前提として「事業に関係あるもの」であれば経費計上が可能です。
支出として利益貢献に対する影響が直接的ではないとしても、「事業として利益貢献を目的として支出したもの」であり、かつ「それを明確にできるもの」であれば経費として認められます。
具体的に個別例と事業との関連性についてみていきましょう。
1. 旅行費用
旅行先に研修や市場調査といった目的があれば事業に関係があるものなので経費計上が可能です。
2. 娯楽費用
ディズニーランドの入場料や飲み屋さんでの飲食代についても、サービス調査や事業に関係のある人との接待であれば経費計上が可能です。
3. 慶弔費
友人に対する結婚式のご祝儀や取引先へのお見舞い金等についても、事業として関係構築のためであれば経費計上が可能です。
4. 被服費
モデル事務所やスポーツマネジメント会社など、服装などのイメージが売上に影響を与える業種も多くあります。この場合には、洋服代や美容費用についても経費計上が可能です。
5. 自宅の家賃や水道光熱費
自宅でお仕事することも多いこのご時世。事業での使用割合を算出し、一部の経費計上が可能です。
経費になりそうで経費とならないもの。
次に、迷うポイントである「経費になりそうでならない」ものの例を上げてみます。
下記は一例です。
1. 法人税や交通反則金といった一部の税金
決算書や申告書に基づいて算出された法人税は経費になりません。そもそも税金を算出するために決算書や申告書を作成したにも関わらず、そこで算出された税金を経費にしては計算の終わりがなくなってしまうからです。
また、交通反則金といった罰金についても、悪いことをして収めた税金が経費になって税金が減っては本末転倒なので経費とはなりません。
2. 借入金の返済代金
借入金の返済代金については、ただ単に借りたお金を返しているだけですので、経費とはなりません。なお、借入金から生じる支払利息については経費となります。
3. 敷金等の保証金
預かったものを返却するだけのものついては経費とはなりません。
4. 経営者ご子息・ご息女の養育費
ご子息・ご息女の保育園代や教育費については、事業とは関係がないため経費となりません。
経費計上の心得
事業として支出した経費であっても、それが事業に関係するものなのかどうか、事業に関係するのが一部なのであればいくらが事業に関係する部分なのか、というのを明確にできなければ経費と認められない場合があります。
会社の資金を使って支払った費用(経費)なのに、税金の計算上経費から外されてしまっては利益が大きくなり不要な税金が出てしまうことになります。
儲けを正しく計算するために現在の支出の中に経費に算入すべき支出はありませんか?
経費のうち経費であることを明示する資料が不足しているものはありませんか?
この機会に、今一度見直していただければ幸いです。
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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2023年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/2023/)より
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。
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