【お役立ち資料】インボイス制度・改正電子帳簿保存法の徹底解説資料をリリース!

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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2023年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/2023/)より

近年取り沙汰されることが増えた「電子帳簿保存法」と「インボイス制度」。これらは改正も多く、最新情報のキャッチアップが難しくなっています。実際自社に関係のある部分が分からないという方も多いのではないでしょうか。今回リリースした資料では、インボイス制度・改正電子帳簿保存法の概要と、法人が対応すべきポイントについて説明しています。全ての事業者に必要となる経理実務の変更点についても分かりやすく解説しておりますので、是非ご確認ください。

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、高度情報化社会を背景に帳簿類を電子データ(電子記録)で保管することでペーパーレス化を進め、保管コストや紛失リスクを軽減することを目的に制定された法律です。たびたび法改正が行われており、2022年(令和4年)1月1日(一部は同年4月1日)にも同法改正が施行されます。そこで本書では、以下の情報を整理しました。

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遵守すべき電子帳簿保存法の保存要件のポイント

2022年(令和4年)施行の改正法において、電子帳簿保存の要件は大幅に緩和されましたが、それでも遵守すべき事項は多々あります。主な内容は以下に挙げますが、要するに、改ざんの恐れがなく、真実を示す書類として電子データで保管できる体制や仕組みを取り入れることが必要です。
改正電子帳簿保存法で認められる要件として、まずは記録削除などの訂正内容が確認できる電子計算処理システムを利用していることが挙げられます。訂正の過程が不明だと改ざんの疑いが生じてしまうためです。
また、期間経過後に処理入力した場合に、そのことが確認できる電子計算処理システムであることも必要です。
その他、電子化した帳簿とその他の帳簿の記録事項が電子データ上で相互に確認できること、上記の各システム関係書類の備え付け、操作マニュアルの備え付け、即時対応できる環境の整備、取引年月日などをすぐに検索できるようなシステムを備えること、税務署からの質問などにすぐに対応できるようにしておくことなども要件として定められています。

電子帳簿保存法に適合したシステムを利用しましょう

電子帳簿保存などに関する市販のソフトウェア及びソフトウェアサービスを対象にして、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)による要件適合性の確認(認証)を受けたものについては、承認申請書の記載事項などの一部省略が可能とされています。電子帳簿保存法改正後においても、JIIMAの認定を受けているものは、電子帳簿保存法の要件を満たす安全なソフト・システムとして利用することができます。

インボイス制度とは

インボイスとは、そもそもは「送り状」という意味の英単語を指しますが、ここでは、2023年10月から始まる新しい消費税制度における「商品ごとの消費税率と消費税額が記載された請求書」のことを指します。消費税の税額控除に関して、2023年10月以降は、原則として、国の定める「適格請求書発行事業者」(以下「適格事業者」と言います)の登録を受けた事業者が発行する適格請求書に基づく消費税しか、仕入税額控除を認めないとするインボイス制度が開始されます。
インボイス制度の施行後は、適格事業者が発行する適格請求書に対して支払った消費税のみが、仕入税額控除として認められます。(ただし、簡易課税制度や6年間の経過措置など一部の例外はあります)

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法人の経理実務変更点

インボイス制度そのものと、インボイス制度に伴う経過措置などの特例が存在することにより、経理業務が複雑化すると言われています。具体的には以下の通りです。

  • 仕入税額控除が認められる請求書の記載項目の変更
  • 仕訳の変更(税区分)
  • 支払時の消費税計算の変更
  • 確定申告時の注意点

消費税と代金の帳簿仕訳の方法として、消費税の額とこれに係る取引の対価とを区分して仕訳する「税抜経理方式」と、消費税の額とこれに係る取引の対価とを区分しないで仕訳する「税込経理方式」がありますが、「税抜経理方式」を採用している場合、仕訳の内容が変更となります。
また従来、消費税の端数計算は明確には定められていませんでしたが、インボイス制度の導入後は、「1インボイスについて、税率ごとに1回」という計算方法に変更されます。
インボイス制度の導入によって、事務作業はますます複雑化すると想定されます。取引先に迷惑をかけないためにも、適格事業者として正しく適格請求書を作成・発行できるように、今から備えておきましょう。

電子インボイスの導入がおすすめ

インボイス制度の導入後は、多くの事業者が一時的に混乱するでしょう。そこで役立つのが、電子インボイスの導入です。請求書の管理や帳簿記載を紙媒体で行っていると、誤記や紛失などのリスクが増えるため、できる限り電子化しておくと安全です。2022年には電子帳簿保存法が改正・施行され、請求書や各帳簿類の電子保存が容易となりました。
また、国(経済産業省)は、電子インボイスの導入に向けて、会計ソフトや経費精算システム、電子帳票発行システムといった、インボイス制度に対応するために利用できるシステムを中小企業が導入する際に補助金を交付しています。※2022年6月時点
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続きはレポートでご覧ください

本資料ではインボイス制度の概要・電⼦保存が認められる国税関係帳簿書類や、遵守すべき保存要件について、法人が対応すべきポイントを分かりやすく解説しています。まとまった資料をもっと詳しく読みたいという方は是非ダウンロードしてみてください。

徹底解説!改正電子帳簿保存法とは?
徹底解説!インボイス制度とは?

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資料執筆・監修:南陽輔(弁護士)
一歩法律事務所所属。大阪大学法学部、関西大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(大阪弁護士会所属)。大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件など幅広い領域の法律業務を担当。2021年3月に一歩法律事務所を設立し、企業を対象に契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主とした支援を行っている。

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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2023年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/2023/)より

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

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※:デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2023年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/2023/)より