社会保険の適用拡大!経理担当者が把握すべきポイントをQ&Aでまとめました

社会保険の適用拡大!経理担当者が把握すべきポイントをQ&Aでまとめました

2016年10月から、パートタイマーの健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます。これに伴い、従業員数501人以上の企業の場合は、パートタイマー職員への説明、対応が必要となります。今回は、近づいてきた制度実施に備え、制度概要や実務上の問題点を解説します。

社会保険の適用拡大で具体的に変わること

そもそも、社会保険の適用拡大では何が変わるのでしょうか。
現状からの変更点を見てみましょう。

変更されるのは、短時間労働者が正社員と同じ社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用を受けるための条件です。

現状

  • 1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上であること

適用拡大条件

  • 労働時間が週20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上(年収にして106万円以上)
  • 勤務期間が1年以上続く見込み
  • 従業員数501人以上の企業※
     ※適用拡大前の基準で社会保険加入対象労働者が501人以上

また、上記を満たしても、学生の場合は適用拡大から除外されます。

2016年の適用拡大によって、厚生労働省は25万人が対象となると見込んでいます。ただ、「平成31年9月30日までに検討を加える」とも示されているため、実際の効果に合わせて、より対象範囲が広まることが予想されます。2016年時点では対象ではない中小企業も、今後対象となり得る可能性は十分にあります。

企業負担はどうなる?

社会保険の対象となると、従業員個人の負担が増えるのはもちろん、企業も保険料負担が大きくなります。45万人のパートタイマーが厚生年金や健康保険に加入すると、企業全体では800億円の負担が増えるとされています。

社会保険料の会社負担・本人負担分が額面給与の15%が平均ですから、年収110万円のパートタイマー30人が適用拡大の対象となると、会社負担は年間495万増えることになります。

金銭的負担が増えるだけではなく、社会保険適用を望まない従業員が勤務時間の短縮等を申し出る可能性もあり、その対応にも追われることとなるでしょう。

短時間労働者への適用拡大の背景

なぜ、政府は短時間労働者へ社会保険の適用拡大を決定したのでしょうか。

今回の目的は大きく2つあります。

社会保険格差の是正

従来のパートタイマーは、働きながら社会保険の恩恵をうけることができませんでした。社会保険料の対象者でないということは、将来受け取る年金額も少なくなってしまうのです。
また、社会保険の対象者を増やすことで、減り続ける社会保険料の財源を確保する目的もあります。

働き手の増加

現状の社会保険制度では、働かないほうが有利になる仕組みがあります。そのため、特に主婦は働く時間をセーブしている側面も。そこで、将来的な社会保険の恩恵も踏まえて、「働くほうが得」という制度に変更するのです。

企業側にも、従業員側にも負担が増える今回の変更。ただ、なぜそうなったのか、という背景を理解しておくと、従業員への説明もスムーズにできるでしょう。

経理担当者が把握しておくべきポイント

制度変更の中で、経理担当者が把握しておくべきポイントをQ&A形式でまとめました。
自分自身の理解を深めるために、他の従業員に説明する際にご使用ください。

Q.社会保険の加入は任意か?

条件を満たした場合は、加入が必須です。加入の有無を選べるわけではありません。

Q.106万の壁と130万の壁の関連性は?

配偶者の被扶養者(第3号被保険者)として社会保険に加入するかの判断基準は、年収130万以下で変わりません。ただ、社会保険の適用拡大条件に当てはまる場合は、そちらが優先されます。

Q.月額賃金8.8万円の算定基準は?

月額賃金は、基本給と諸手当の合計です。臨時に支払われる手当や賞与、残業代、通勤手当などは含みません。

Q.「従業人501人以上」には、パートタイマーの数も含むか?

現行の基準での厚生年金保険被保険者数の総数です。新基準での対象者は含まれないので、含まれないパートタイマーも多いと思います。今回の適用拡大の対称となるのは、大企業が主です。ただ、今後適用拡大がさらに検討されるので、そうなると中小企業も将来的には対象になる可能性があります。

Q.国民健康保険に加入している場合の手続きは?

自分で国民健康保険・国民年金に加入している場合は、勤務先での手続きだけでなく、市役所等で国民健康保険の資格喪失届が必要です。合わせて案内しましょう。

まとめ

いかがでしたか?新しい制度の適用までもうすぐです。変更点をしっかり理解して、スタートした際に焦らないように準備をしておきましょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。