接待交際費とは?経費として損金算入するためのポイントを解説
企業に必要な経費として、接待交際費があります。得意先などとの円滑な取引を行う上で、相手先との飲食代などは日常的に発生します。今回は、接待交際費の概要や損金算入の範囲、接待交際費と間違えやすい経費などについて解説していきます。今後の会計処理で迷わないようにしっかりと理解しておきましょう。
「接待交際費」とは何を指す?
会計の実務では、日常的に扱われている接待交際費ですが、改めて確認してみましょう。
接待交際費とは
国税庁が定める接待交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用であり、企業が業務上で要所となる得意先、仕入先、その他事業に関係のある者などに対して、接待、供応、慰安、贈答やこれらに類する行為のために支払う費用です。
接待交際費の種類
接待交際費は、「飲食代」と「その他」の大きく2つに分けられます。それぞれに含まれるものを確認してみましょう。
【飲食代(接待飲食費)】
- 得意先、仕入先等との接待外食代
- 得意先、仕入先等へのお弁当やお茶代
- 得意先、仕入先等を招待したパーティ等
- 社員のみの飲食代で、会議費・複利厚生費に該当しない費用
【その他】
- 得意先、仕入先等へのお歳暮・お中元・商品券など贈答品
- 得意先、仕入先等との旅行、ゴルフなど
- 得意先、仕入先等との接待後のタクシー代
- 得意先、仕入先等が主催するイベントの参加費など
- 得意先、仕入先等への謝礼
- 得意先、仕入先等への冠婚葬祭時の費用
ただし、次の要件に該当する場合、接待交際費からは除かれます。
- 従業員の慰安のために行われる運動会や演劇、旅行等のイベント費用
- 飲食その他これに類する費用で、飲食等に参加した人数で割った金額が5,000円以下の費用
- カレンダー、手帳、うちわなどで物品を贈与するための費用
- 会議に関連する茶菓子、弁当等の費用
- 新聞、雑誌などの出版、取材等に要する費用
なお、接待交際費の範囲については、国税庁のサイトも合わせてご確認ください。
接待交際費に計上できる金額には上限がある?
接待交際費は、経費として損金計上できる金額に一定の上限があり、接待交際費が年間で800万円を超えると損金算入の方法としてふたつの選択肢があります。
- 接待交際費の800万円までを損金算入
年間800万円を超えるとき、800万円分を損金として計上する方法です。 - 接待交際費のうち接待飲食代の50%を損金算入
年間の接待交際費の中で、接待飲食代に分類される分について、その50%を損金として計上する方法です。
接待交際費のうち接待飲食費だけで比較したときに、飲食代が年間で1,600万円を超えるなら2の方法を選択した方が得になります。1,600万以下なら1が得になるでしょう。接待交際費の内訳を分類して、得な方を選択することをおすすめします。
接待交際費と間違えやすい「会議費」と「福利厚生費」
経理の実務をしていると、接待交際費と間違えやすい経費を目にすることがあります。「会議費」と「福利厚生費」です。それぞれどのようなケースがあるか確認しましょう。
会議費に該当する飲食代
得意先等との接待飲食代であるが、人数割では1人あたり5,000円以内になるもの(なお、接待交際費と会議費と選択できる)
・社員の会議等で支払った飲食代(金額制限なし)
会議費との違いについてはこちらの記事で詳しく解説をしています。
経理プラス:よく間違える会議費と接待交際費の税務上の違い
福利厚生費に該当する飲食代
・社員への食事代補助
食事代の半分以上を社員が負担し、社員1名あたり1ヶ月あたり3,500円以内(消費税および地方消費税を除く)の場合。
・原則、社員全員の参加資格がある社員旅行、忘年会等の費用
社員旅行は1人あたりの費用が10万円未満で4泊5日以内の場合。
間違えやすい飲食代の具体例
得意先への接待飲食代は、日常的に処理されることが多いものですが、参加人数で割ったときに1人あたり5,000円を超えるかどうかで、会議費として計上できるか分かれます。領収書の表書きだけで参加人数を確認するのは難しいため、具体的に接待の内容を確認することが大切です。
また、社員の会議等で利用した飲食であっても、通常の範囲を超える高額な飲食については、会議費として認められないこともありますので注意しましょう。
接待交際費にするには領収書の保管と詳細が必要
飲食代を接待交際費として計上するためには、領収書の保管はもちろん、次の項目について記載されていることが必要です。
- 飲食等の年月日
- 飲食等に参加した得意先等の名称または氏名、関係
- 飲食等に参加した人数
- 費用を支払った飲食店等の住所、名称等
- その他参考となるべき事項
接待交際費の会計処理は、領収書の保管だけでなく、日付や場所、参加人数など細かく管理をする必要があります。そして経費申請書を一つひとつチェックしなければならないため作業に膨大な手間がかかります。このような悩みを解決する方法として、クラウド型の経費精算システム「楽楽精算」を利用することもおすすめです。
「楽楽精算」は、スマホを利用して領収書を読み取り、自動でデータ化が可能なため、経費申請書への面倒な手入力を省くことができます。また、自社と取引先の参加人数や一人当たりの単価を自動で算出してくれるため、会議費・交際費の判断をミスなく行えます。「楽楽精算」は電子帳簿保存法にも対応していますので、領収書の管理も電子化できて、経費処理の大幅な作業効率化が期待できるでしょう。
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商品券の贈答や祝金・弔慰金などは処理の仕方が違う
接待交際費の中でも、「その他」に分類されるもので商品券の贈答やお祝い金、お見舞金、弔慰金などは消費税の取り扱いが他の経費とは異なり、「不課税取引」になります。
一般的には接待交際費は課税仕入れとして扱われますが、商品券等は不課税となる点に気を付けましょう。
まとめ
今回は、接待交際費の概要や、損金算入の方法、接待交際費と間違えやすい会議費、福利厚生費などについてお伝えしました。損金算入できる範囲に上限や、間違えやすい経費など、一つひとつ注意しながら処理する必要があり手間がかかりますが、飲食代の種類などについて内容をよく確認し、会社にとって有利な選択の処理になるように進めていきましょう。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。