接待交際費とは?経費計上できる種類や範囲、仕訳例を解説

接待交際費とは?経費として損金算入するためのポイントを解説

接待交際費とは、取引先への接待や会食のために支払うお金のことです。この記事では、接待交際費として認められる費用の詳細や経費計上できる範囲、仕訳例、処理する際に覚えておくべきポイントについて解説します。

また、接待交際費の仕訳例と処理する際に覚えておくべきポイントも紹介します。接待交際費のスムーズな会計処理を目指す方はぜひ参考にしてください。

接待交際費とは?

国税庁が定める接待交際費とは、事業に関係がある取引先への接待や供応、慰安、贈答その他これらに類する行為にかかる費用のことです。

接待交際費は、事業に必要な経費として計上できます。経費計上した接待交際費は、課税所得を計算する際に差し引けます。課税所得が減れば課せられる税金を削減できるため、接待交際費に該当する支出がある場合は、漏れなく計上しましょう。

接待交際費として認められるかは支出の種類によって異なる

ここでは、接待交際費として認められる支出と認められない支出をそれぞれ解説します。

接待交際費を計上すれば節税効果が期待できる一方で、接待交際費に該当しない支出を経費として処理してしまうと、脱税になるおそれがあります。脱税とみなされると、過少申告加算税や延滞税といったペナルティが課されるかもしれません。

接待交際費に該当する支出をあらかじめ確認し、トラブルのない会計処理を目指しましょう。

接待交際費になる支出

接待交際費になる支出の一例には、以下があります。

  • 取引先企業の担当者と会食を開いた費用
  • 取引先へお歳暮などを贈った費用
  • 取引先をパーティーに招待する費用
  • 取引先をゴルフや旅行などに招待する費用
  • 取引先へ慶弔金品を贈る費用

取引先をパーティーやゴルフに招待する場合、飲食代や会場代はもちろん、参加者へのギフト代や移動にかかった交通費も接待交際費です。

なお、会食を開くために支払った費用を接待交際費とするには、会食を実施した年月日および参加者の名前、参加人数、金額、開催場所の名前と所在地を記載した書類が必要です。会計処理の際は、必要書類を忘れずに保存しましょう。

接待交際費にならない支出

接待交際費にならない支出の具体例は、以下のとおりです。

  • 事業とは関係ない食事会の費用
  • 個人的な贈り物にかかった費用
  • すべての社員を対象とした慰安イベントにかかる費用(福利厚生費となります)
  • 1人あたり1万円以下の会食費用(会議費となります)
  • 会議で提供した茶菓子や弁当などの費用(会議費となります)

会食にかかった費用を参加人数で割った金額が1万円以下のときは、接待交際費には該当しません。その場合は、「会議費」などの勘定科目で経費計上しましょう。

参考:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

接待交際費を経費計上できる範囲をケース別に解説

接待交際費を経費計上できる範囲を、会社の規模別に解説します。接待交際費をいくらまで経費計上できるかは、会社の大きさによって異なります。

正しい会計処理を目指すのであれば、自社の資本金額を事前に確認し、経費計上できる範囲を押さえておくことが重要です。

資本金が1億円以下の法人

資本金が1億円以下の法人が経費計上できる接待交際費の範囲は、以下のいずれかです。

  • 接待交際費のうち、年間800万円までの額
  • 接待交際費のうち、飲食費の50%に相当する額

前者を選ぶと、金額の上限はあるものの内訳に制限はありません。飲食費に限らず、お歳暮や慶弔金品なども含めることができます。接待交際費が800万円以内に収まる場合は、こちらの方法がおすすめです。この方法であれば、800万円までの接待交際費を自動的にすべて経費計上できます。

年間の接待交際費が1,600万円を超える場合は、後者の50%相当額を選んだ方が良いと感じる方もいるでしょう。ただし、50%に含まれるのは、接待交際費のうち飲食費のみです。そのため、実際には50%相当額を選ぶ会社はそれほど多くありません。

資本金が1億円超100億円以下の法人

資本金が1億円超100億円以下の法人は、「接待飲食費×50%」を経費計上できます。飲食費以外の接待交際費は、金額に関わらず経費計上できません。

なお、接待飲食費の50%を経費計上できるのは、交際費等の損金不算入制度が3年間延長されたことによります。制度の適用は、2027年3月31日までに開始する事業年度までとなっていることは押さえておきましょう。

参考:国税庁「交際費等の損金不算入制度の見直し」

資本金が100億円を超える法人

資本金が100億円を超える法人は、接待交際費の経費計上は認められていません。そのため、接待交際費計上による節税効果はないと考えられます。

なお、先述のとおり1人あたり1万円以下の接待飲食費は、会議費として処理します。会議費の経費計上に関する制限はないため、1人1万円以下の接待飲食費は節税に活用できるでしょう。

個人事業主

個人事業主は、接待交際費の経費計上について上限はありません。事業を営むうえで必要と認められた支出は、すべて接待交際費として処理できます。

ただし、明らかに事業外の目的である支出や、個人的な支出、過度な支出がある場合は、税務調査によって否認される可能性があります。プライベートな旅行や身内の食事会といった費用は、接待交際費として計上しないように気を付けましょう。

接待交際費と間違えやすい「会議費」と「福利厚生費」

ここでは、接待交際費と会議費、福利厚生費の違いと仕分ける基準を解説します。

接待交際費に該当する支出は、贈答品の代金や移動に必要な運賃などさまざまです。中でも接待飲食費は、会議費や福利厚生と混同しやすく、会計処理の判断が難しいものもあります。

それぞれの勘定科目の概要と、仕分ける判断基準をあらかじめ確認し、スムーズな処理を目指しましょう。

1.会議費に該当する飲食代

会議費に該当する飲食代は、得意先等との接待飲食代のうち人数割で1人あたり1万円以内になるものです。この条件を満たす費用は、接待交際費と会議費のどちらで計上するかを選択できます。

会議費とは、会議に関連して支出する費用のことです。具体的には会場代や配布資料の印刷費、昼食代、飲み物代などがあります。社員の会議等で支払った飲食代は会議費に分類され、金額の制限はありません。

会議費との違いについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:会議費か接待交際費か? 税務処理で迷ったらチェックすべきポイント

2.福利厚生費に該当する飲食代 

飲食代のうち福利厚生費に該当する費用は、社員への食事補助および社員旅行、忘年会費用です。

社員への食事代補助が福利厚生として認められるのは、食事代の半分以上を社員が負担しており、かつ社員1名あたりの費用が1か月あたり3,500円以内(消費税および地方消費税を除く)の場合です。

福利厚生費に該当する社員旅行および忘年会は、原則として社員全員に参加資格がある場合に限ります。また、社員旅行は1人あたりの費用が10万円程度でで4泊5日以内の場合に、福利厚生費の対象になります。

参考:国税庁「No.2603従業員レクリエーション旅行や研修旅行」

接待交際費の仕訳例を紹介

ここからは、具体的な仕訳例を3つ紹介します。

接待交際費は私的な支出が混入しやすいため、税務署でチェックされやすいポイントです。税務署の指摘を受けないためには、摘要欄を活用し支出の内容をしっかりと記録しましょう。

例1:得意先と会食をした場合

得意先であるA社との会食で、1人あたり1万2,000円で4人分の費用を支払った場合の仕訳例は、以下のとおりです。

借方金額貸方金額摘要
接待交際費48,000現金48,000○○店にて、A社××さまと会食

摘要欄には、会食を開いたお店の名前や得意先、参加者の名前を記載します。

例2:得意先にお歳暮を贈答した場合

得意先B社に1万円のお歳暮を贈答した場合の仕訳例は、以下のとおりです。

借方金額貸方金額摘要
接待交際費10,000現金10,000○○店洋菓子店 B社へのお歳暮代

摘要欄にはお歳暮を購入した店名と贈り先、用途を記載します。

例3:得意先社員の結婚でお祝い金を支払った場合

得意先C社の社員が結婚するにあたり、お祝い金を支払う場合の仕訳例は以下のとおりです。

借方金額貸方金額摘要
接待交際費30,000現金30,000結婚お祝い金 C社××さま

摘要欄には、得意先の会社名とお祝い金を贈る社員の名前を記載します。

接待交際費を処理する際に覚えておくべきポイント

最後に、接待交際費を処理する際に覚えておくべきポイントを3つ解説します。注意点をあらかじめ確認し、不備のないスムーズな会計処理を実現しましょう。

私的な支出は計上しない

接待交際費を処理する際のポイントの1つは、私的な支出を計上しない点です。接待交際費として認められるのは、あくまでも会社が利益をあげるために必要な費用のみです。そのため、事業と関係がない支出は経費として計上できません。

私的な支出を経費計上すると、脱税にあたるおそれがあります。接待交際費を計上する際は、支出の内容や目的を十分確認することが重要です。

接待交際費にするには領収書を保管する

飲食代を接待交際費として計上するためには、領収書の保管はもちろん、次の項目について記載されていることが必要です。

  • 飲食等の年月日
  • 飲食等に参加した得意先等の名称または氏名、関係
  • 飲食等に参加した人数
  • 費用を支払った飲食店等の住所、名称等
  • その他参考となるべき事項

接待交際費の会計処理は、領収書の保管だけでなく、日付や場所、参加人数など細かく管理をする必要があります。そして経費申請書を一つひとつチェックしなければならないため作業に膨大な手間がかかります。このような悩みを解決する方法として、クラウド型経費精算システム「楽楽精算」を利用することもおすすめです。

「楽楽精算」は、スマホを利用して領収書を読み取り、自動でデータ化が可能なため、経費申請書への面倒な手入力を省くことができます。また、自社と取引先の参加人数や一人当たりの単価を自動で算出してくれるため、会議費・交際費の判断をミスなく行えます。「楽楽精算」は電子帳簿保存法にも対応していますので、領収書の管理も電子化できて、経費処理の大幅な作業効率化が期待できるでしょう。

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商品券の贈答や祝金・弔慰金などは処理の仕方に気を付ける

接待交際費の中でも、「その他」に分類されるもので商品券の贈答やお祝い金、お見舞金、弔慰金などは消費税の取り扱いが他の経費とは異なり、「不課税取引」になります。

一般的には接待交際費は課税仕入れとして扱われますが、商品券等は不課税となる点に気を付けましょう。

まとめ

接待交際費とは、事業に関係する取引先への接待や贈答品の購入などにかかる費用のことです。接待交際費は、経費として計上できます。経費計上すれば減税が期待できるため、規定の範囲内でしっかりと活用しましょう。

接待交際費の中でも特に飲食代は、会議費や福利厚生費と混同しやすい費用です。それぞれの概要を事前に確認し、ミスのないスムーズな会計処理を目指してください。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

監修 安田亮

Author Yasuda

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。 大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。 連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。