軽減税率に対応した請求書の記載項目|インボイス制度でどう変わる?
2019年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げられたことに伴い、消費税の軽減税率制度が導入されました。しかし、軽減税率により複数の消費税率が混在することになるため、請求書の書き方が分からない人も多いことでしょう。そこで、本記事では軽減税率に対応した請求書について詳しく解説します。さらに、2023年10月1日からインボイス制度が導入されたため、軽減税率に対応した適格請求書の注意点なども解説していきます。
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軽減税率制度による請求書の変更点
消費税の軽減税率は、2019年(令和元年)10月1日の消費税率の引き上げに伴い導入された制度です。軽減税率の対象商品は、酒類・外食を除く飲食料品と定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞となり、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数の消費税率が混在する状況になりました。そこで、ここでは軽減税率導入による請求書の変更点を解説します。
軽減税率制度の実施時に請求書はどう変わった?
軽減税率の実施に伴い、事業者は取引を税率ごとに区分した経理の実施が必要になり、仕入税額控除を受けるためには、区分記載請求書等保存方式という様式に従って請求書を作成することになりました。
区分記載請求書等保存方式は、区分経理に対応した帳簿および請求書(区分記載請求書)などの保存を必要とする制度で、インボイス制度が開始するまでの期間、つまり2019年10月から2023年9月30日まで適用されました。また、区分記載請求書等保存方式の対象書類は請求書だけでなく、納品書や領収書なども含まれていました。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入後はどう変わる?
インボイス制度が導入された2023年10月1日以降に仕入税額控除を適用するためには、インボイス制度に対応した適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。
適格請求書とは、売り手が買い手に対して軽減税率の対象品目や消費税率を正しく伝えるための請求書のことで、適格請求書は適格請求書発行事業者でなければ発行できません。 適格請求書発行事業者になるには、納税地を所轄する税務署長に登録申請をする必要があります。
なお、従来の区分記載請求書等保存方式は、インボイス制度が実施されるまでの経過措置のため、2023年9月30日まで適用されます。
軽減税率に対応した請求書の記載事項
2023年10月1日からインボイス制度が導入されましたが、従来の制度である軽減税率に対応した区分記載請求書等保存方式の請求書の記載事項を確認しておきましょう。
従来の制度(区分記載請求書等保存方式)での記載事項
区分記載請求書等保存方式における請求書は、軽減税率の対象となる項目がわかるように記載します。例えば、請求書に「※」などの記号を付けるといった軽減税率の対象品目であることを分かるような記載方法にする必要があります。また、10%と8%の税率ごとで税込の合計金額も記載するようにしてください。
区分記載請求書等保存方式の記載事項は下記の通りです。
- 発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 軽減税率の対象品目である旨(※などの記号を用いることが一般的)
- 税率ごとに合計した金額(税込価格)
- 請求書受領者の氏名または名称
また、区分記載請求書等保存方式の請求書のフォーマットは、軽減税率の対象である品目がすぐに分かり、税率ごとに合計してあるため、請求書を受け取る仕入れ側にとっては分かりやすいことがメリットです。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)での記載項目
インボイス制度での記載項目は、従来の区分記載請求書等保存方式と比較して記載項目が増えることに注意が必要です。区分記載請求書等保存方式になかった記載項目である適格請求書発行事業者の登録番号や、消費税率ごとの消費税額が必要になります。
また、区分記載請求書等保存方式でも記載していた税率ごとに区分して合計した金額(税抜価格または税込価格)および適用税率は、インボイス制度でも引き続き必要な項目であることを覚えておいてください。
適格請求書等保存方式の記載事項は下記の通りのため、確認しておきましょう。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 軽減税率の対象品目である旨(※などの記号を用いることが一般的)
- 税率ごとに区分して合計した金額(税抜価格または税込価格)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額など
- 適格請求書受領者の氏名または名称
※赤字の項目が区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。
出典:国税庁 「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-」
軽減税率に対応した適格請求書の注意点
インボイス制度開始後は、軽減税率に対応した適格請求書が必要になります。そこで、軽減税率に対応した適格請求書の注意点を解説します。
消費税の端数処理方法がルール化されるため、対応が必要になる
従来の方式では、厳密にルール化されていなかった消費税の端数処理方法がルール化されるため、ルールに沿った対応が必要です。適格請求書では、適格請求書1つにつき異なる税率(8%、10%)ごとの合計額に対して1回ずつの端数処理を行うことになります。したがって、商品・サービスごとに端数処理を行って請求書を発行している場合は、システムの改修が必要です。
買い手側から適格請求書の交付を求められた場合、交付しなければならない
買い手側から売り手側に適格請求書の交付を求められた場合、求めに応じて交付しなければなりません。もし、売り手側が適格請求書の交付をしない場合、買い手側で仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。適格請求書の交付可能な適格請求書発行事業者になるには、管轄の税務署へ登録申請書を提出して、審査を受ける必要があります。
買い手側は適格請求書を保存しておかないと、仕入税額控除を受けられない
インボイス制度が始まった2023年10月1日以降は、従来の請求書などでは仕入税額控除を行えません。したがって、買い手側は売り手側から受領する適格請求書を保存するようにしてください。
交付した適格請求書の写しを保存しておく必要がある
インボイス制度でも、交付した適格請求書の写しを売り手側で保存しておく必要があります。取引先から受領した請求書の写しを保存に加え、自らが交付した請求書の写しの保存も必要なので注意してください。
免税事業者は適格請求書発行事業者の登録をすると課税事業者になる
適格請求書発行事業者の登録申請は、消費税の課税事業者のみ可能です。したがって、免税事業者の場合、適格請求書発行事業者の登録をすると課税事業者になり、消費税の申告・納税が必要となることに注意が必要です。
軽減税率に対応した適格請求書の理解と準備を
軽減税率制度に対応した請求書の変更点や記載事項、またインボイス制度の開始を想定し、軽減税率に対応した適格請求書の注意点を解説しました。
これまでは、区分記載請求書等保存方式に従い請求書の作成・管理をしてきました。ただし、2023年10月1日から導入されたインボイス制度では、軽減税率に対応した適格請求書の交付・保存が必要になります。
適格請求書発行事業者の登録番号や消費税率ごとの消費税額など、インボイス制度から必要になる記載項目を正しく理解し、請求書にかかわる経理業務の準備を進めていきましょう。
軽減税率に対応した請求書についてのQ&A
最後に、軽減税率に対応した請求書についてのQ&Aをまとめましたのでご確認ください。
Q1.そもそも軽減税率とは?
軽減税率とは、特定の品物の消費税率をほかの品物よりも低く定めることです。食料品や新聞などの生活必需品の税率を軽減することで、消費者の負担を軽くする目的があります。
Q2.請求書で「軽減税率の対象品目である旨」を示す表記ルールは?
「※」や「☆」などの印を記載することで、軽減税率の対象品目である旨を示します。なお、印についてはどのようなマークを使用しても問題ありません。
Q3.従来の請求書から適格請求書への変更は義務づけられている?
適格請求書発行事業者のみ、適格請求書への変更が義務づけられています。もし、適格請求書発行事業者にならず適格請求書を交付しない場合は、取引先が仕入税額控除を行えないことに注意が必要です。
なお、適格請求書発行事業者になるためには、適格請求書発行事業者の登録申請書を管轄の税務署に提出して、審査を受ける必要があります。
Q4.請求書に軽減税率の記載をしないとどうなる?
請求書に軽減税率の記載がない場合、区分記載請求書の要件を満たさないため、請求書を送付した相手から再発行を求められる可能性があります。したがって、発行する請求書には軽減税率の記載をするようにしましょう。
Q5.軽減税率対応の請求書は税込で記載しなければならない?
軽減税率対応の請求書は、区分記載請求書等保存方式により税込金額で記載することが定められているため、税込金額の記載が必要です。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。