インボイス制度で仕入税額控除はどう変わる?適用要件を総まとめ

インボイス制度で仕入税額控除はどう変わる?適用要件を総まとめ

2023年10月1日から開始されるインボイス制度により、消費税額の仕入税額控除の適用要件が変わります。しかし、インボイス制度導入後に現行の仕入税額控除がどのように変わるのか、またインボイスの制度対応のために経理業務をどのように進めれば良いのか分からない人も多いことでしょう。そこで、本記事ではインボイス制度による消費税額の仕入税額控除の変更点や、仕入税額控除の基礎知識などを解説していきます。

インボイス制度の詳細については以下の記事をご参照ください。

経理プラス:インボイス制度とは?これだけでインボイスの基本的な内容が分かります

インボイス制度による仕入税額控除の変更点

2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度が開始され、仕入税額控除を適用するためには適格請求書(インボイス)が必要になります。インボイス制度が開始した後は、適格請求書もしくは簡易適格請求書を発行し、さらに保存した取引だけが仕入税額控除の対象になります。

簡易適格請求書(簡易インボイス)は、記載項目が簡易的になったインボイスのことで、適格請求書と同様に仕入税額控除が可能です。簡易適格請求書を交付可能なのは、小売業・飲食店業などの不特定で多数の人々に販売・サービス提供を行っている業種です。なお、店舗のレジスターから発行されるレシートが簡易適格請求書に対応している必要があるため、インボイス制度へ対応したレジスターの準備をおすすめします。

また、適格請求書は交付先の事業者の氏名または名称の記載が必要ですが、簡易適格請求書の場合は省略が可能です。さらに、適格請求書は適用税率と消費税額等の両方の記載が必要ですが、簡易適格請求書の場合は適用税率と消費税額等のいずれかの記載になります。適格請求書と簡易適格請求書の違いを覚えておくと良いでしょう。

適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者のみで、適格請求書発行事業者になるには、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行う必要があり、e-taxで登録手続きができます。もし、郵送での提出を希望する場合は、各国税局のインボイス登録センターへの送付が必要です。

免税事業者であっても、適格請求書発行事業者になることにより、課税事業者になり、消費税の申告・納税が必要となることも重要なポイントです。免税事業者とは、基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者のことを指します。なお基準期間は、原則として個人事業者は前々年、法人は前々事業年度のことです。

なお、2023年10月1日以降でも適格請求書発行事業者への登録申請は可能です。まだ登録していない法人・個人事業主はインボイス制度の影響を考慮し、適格請求書発行事業者になる検討をしてみてください。

仕入税額控除の基礎知識

インボイス制度による仕入税額控除の変更点を理解するためには、仕入税額控除の正しい知識が必要です。そこで、ここでは仕入税額控除の基礎知識を解説します。

消費税の仕入税額控除とは?

消費税の仕入税額控除は、課税事業者が納税する消費税に関する控除のことで、自社が売上時に受け取った消費税額から、自社が仕入れや経費の支払いの際にかかった消費税額を差し引いて納税する方法です。

例えば、ある商品を購入した消費者は販売会社に消費税を支払いますが、販売会社も商品を仕入れる際に仕入先に消費税を支払っています。そのため、売上分の消費税額から仕入時にすでに支払った消費税額を差し引くことで、二重・三重の課税を防げます。

したがって、消費税の仕入税額控除は生産や流通などの各過程で、消費者が負担する消費税が何重にも累積しないための仕組みといえるでしょう。

インボイス制度開始後、仕入税額控除が適用されないとどうなる?

インボイス制度の開始後、取引先が適格請求書発行事業者に登録しておらず、仕入れの際に適格請求書が発行されない場合、買い手側は仕入税額控除の対象外となってしまいます。

仕入税額控除が適用される場合と適用されない場合で、消費税額を算出する計算式は下記の通りです。

・仕入税額控除が適用される場合(適格請求書が発行されるケース)

納付する消費税額=売上の際に受け取った消費税額-仕入れや経費で支払った消費税額

・仕入税額控除が適用されない場合(適格請求書以外の請求書が発行されるケース)

納付する消費税額=売上の際に受け取った消費税額

つまり、仕入れの際に消費税を支払う上に、売上時に受け取った消費税も納付する必要があるため、適格請求書を発行できない企業と取引を行うと損をすることになってしまいます。

ただし、適格請求書が発行されない場合でも、インボイス制度開始後、仕入税額相当額の一定割合を仕入控除できる経過措置が6年間設けられています。

経過措置の期間と仕入控除額の計算方法は、下記の通りです。

  • 2023年10月1日から2026年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
  • 2026年10月1日から2029年9月30日まで:仕入税額相当額の50%

ただし、経過措置を受けるためには「80%控除対象」といった経過措置の適用を受けることの記載に加え、課税仕入を行った相手の氏名や年月日、課税仕入に係る資産または役務の内容、さらに支払対価の額などを記載した帳簿・請求書等の保存が必要になります。

出典:国税庁 「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」P159

インボイス制度開始前後の仕入税額控除の適用要件

仕入税額控除の適用要件は、インボイス制度開始前後の2023年9月30日までと2023年10月1日以降で変わるため、正しく理解しておく必要があります。ここでは、インボイス制度開始前後の仕入税額控除の適用要件を解説していきます。

【開始前】仕入税額控除の適用要件(2023年9月30日まで)

インボイス制度開始前の2023年9月30日までは、区分記載請求書等保存方式を導入することが仕入税額控除の適用要件になっています。現行の区分記載請求書等保存方式は、2019年10月1日の消費税引き上げの際に導入され、複数の消費税率の区分経理に対応した帳簿および請求書を保存する制度です。

【開始後】仕入税額控除の適用要件(2023年10月1日以降)

2023年10月1日以降はインボイス制度が開始され、一定の要件を満たした適格請求書の発行と保存が必要になります。仕入税額控除を受けるためには、売手が交付する適格請求書もしくは簡易適格請求書が必要です。

また、インボイス制度の特例の一つで、一定の規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置が認められる、少額特例の制度があることも覚えておくと良いでしょう。少額特例は、税込み金額1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても一定の内容を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる制度です。

「インボイス制度で変わる仕入税額控除の正しい理解を」

本記事では、インボイス制度で変わる仕入税額控除について詳しく解説しました。消費税の仕入税額控除は、課税事業者が納付する消費税に関する控除のことで、自社が商品を売り上げたときに受け取った消費税額から、自社が仕入れや経費の支払いの際にかかった消費税額を差し引いて納税する制度のことです。

2023年9月30日までは区分記載請求書等保存方式を導入することが仕入税額控除の適用要件でしたが、2023年10月1日からインボイス制度が始まることで、仕入税額控除の適用に適格請求書(インボイス)が必要になります。インボイス制度対応で変わる仕入税額控除の要件を正しく理解し、正確に経理処理を行いましょう。

仕入税額控除とインボイス制度についてのQ&A

最後に、仕入税額控除とインボイス制度についてのQ&Aをまとめましたのでご確認ください。

Q1.そもそもインボイス制度とは?

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことで、取引内容や消費税率といった記載要件を満たした適格請求書(インボイス)を発行・保存する制度です。また、適格請求書は請求書だけでなく、納品書や領収書などの書類も含まれます。軽減税率の導入により10%と8%の複数税率になった影響を受けて、適切な納税の実施を目的として2023年(令和5年)10月1日から導入されます。

適格請求書は適格請求書発行事業者である必要があるため、事前に税務署へ適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して審査を受けなければなりません。審査が通り、適格請求書発行事業者の登録が完了すると、税務署から適格請求書に必要な登録番号が通知されます。

また、インボイス制度を導入するメリットの一つは、電子インボイスの導入がしやすくなることです。電子インボイスで請求書を保管・送付すると、請求書の保管場所が不要になるだけでなく、請求書を送付する手間が省けるため、業務の効率化が図れます。

インボイス制度の内容を詳しく知りたい人は、国税庁のホームページよりインボイスの詳細の情報が載っているPDF版のリーフレットをご確認ください。

出典:国税庁 「インボイス制度の概要」

Q2.インボイス制度開始後に仕入税額控除を受けるにはどうすれば良い?

インボイス制度の要件を満たした適格請求書もしくは簡易適格請求書の保存が必要です。さらに、税率ごとに区分した区分経理を行った帳簿の保存も必要になります。

Q3.インボイスの発行・保存がなくても仕入税額控除できる特例はある?

インボイス制度には少額特例があります。少額特例は税込み1万円未満の課税仕入についてはインボイスの保存が必要なく、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる制度です。適用できるのは、基準期間での課税売上高が1億円以下、または特定期間での課税売上高が5千万円以下の事業者です。

Q4.インボイス制度における仕入税額控除に関して経過措置はない?

インボイス制度には、適格請求書以外の請求書でも一定割合の仕入税額控除を受けられる経過措置があります。

経過措置の期間と仕入控除額の計算方法は下記の通りです。

  • 2023年10月1日から20269月30日まで:仕入税額相当額の80%
  • 2026年10月1日から2029年9月30日まで:仕入税額相当額の50%

Q5.個人事業主がインボイス制度の準備をしないとどのようなデメリットがある?

インボイス制度の登録をしない個人事業主は、企業と取引を継続できなくなる可能性があることがデメリットといえます。

インボイス制度の準備をしていない個人事業主から受領する請求書は、適格請求書(インボイス)ではないため、請求書を受け取る取引先は仕入税額控除ができないことになります。

したがって、個人事業主と取引をする企業は、仕入税額控除を行うためにインボイス制度に登録した個人事業主を選択して取引したいと考えることが想定されるでしょう。

インボイス制度は義務ではありませんが、取引先が仕入税額控除を行うためには、適格請求書の保存が必要なことを理解しておく必要があります。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

監修 税理士 宮川 真一

税理士 宮川 真一さま

税理士法人みらいサクセスパートナーズ 代表 岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上。 現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っている。 また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事。 【保有資格】 税理士、CFP®

税理士法人みらいサクセスパートナーズ