正常営業循環基準とは?一年基準との違いなど具体例を解説!

正常営業循環基準とは?一年基準との違いなど具体例を解説!

正常営業循環基準。普通に生活していれば絶対に聞くことはない言葉ですが、会計業界では常識に属するような考え方です。この考え方を知っておかないと正確に決算書を理解することはできませんので、会計の常識として押さえておきましょう。

正常営業循環基準を一言で言うと?

正常営業循環基準とは、「貸借対照表の流動と固定を区分するための基準」のことです。貸借対照表を見ると流動資産、固定資産、流動負債、固定負債と資産や負債が流動と固定に分かれていますが、これを分けるための基準として使用される考え方が正常営業循環基準です。企業は商品を仕入れて、仕入れた商品を販売して代金を獲得し、その代金を使ってまた商品を仕入れて・・・とお金をグルグルと回していきながら企業の活動を継続させていきます。このお金の循環のことを通常の営業サイクルと呼び、通常の営業サイクルの中で発生した資産や負債は貸借対照表の流動区分に計上しましょう、という考え方が正常営業循環基準です。

通常の営業サイクル(正常営業循環)

貸借対照表の流動区分に計上される基準は?

貸借対照表の中で流動と固定に計上区分を分ける基準は正常営業循環基準の他にも「一年基準」と呼ばれるものがあります。実務ではワンイヤールールなどと呼ばれることもあります。一年基準とは、一年以内に代金が回収されるか、または一年以内に代金を支払わなければならないか、という考え方です。一年以内に回収や支払期限がくる場合は貸借対照表の流動区分に計上することになります。つまり、貸借対照表の流動区分に計上するためには「正常営業循環基準」または「一年基準」のどちらかに該当する必要があるということです。

貸借対照表の流動区分の計上基準

正常営業循環基準通常の営業サイクルの中で発生した資産・負債か?
一年基準一年以内に回収・支払期限がくる資産・負債か?

貸借対照表の流動区分に計上するための検討フロー

先述の通り貸借対照表の流動区分に計上する基準は正常営業循環基準と一年基準の2つがあることが分かりました。しかし、実際に実務で流動か固定かを判断するときにはまず最初に正常営業循環基準に該当するか否かを判断し、正常営業循環基準に該当しない場合は一年基準に照らして考えることになります。会社の業種や特性によっては、1年を超えて売掛金を回収することを通常のサイクルとしている場合があります。仮に最初に一年基準で判断してしまうとその売掛金は固定資産となってしまいます。企業にとっては通常のサイクルにもかかわらず貸借対照表上は滞留債権があるように見えてしまうという弊害が生じてしまいます。一年基準で一律にすべての企業に当てはめて考えると実態判断を誤るおそれがあるため、まずは正常営業循環基準に該当するか否かを判断します。

検討フロー

正常営業循環基準により流動となる項目

では、実際に貸借対照表で正常営業循環基準により流動区分に計上される資産・負債にはどのようなものがあるか具体的な勘定科目名を見ていきましょう。

正常営業循環基準により流動資産となる勘定科目
  • 現金及び預金(普通預金、当座預金)※
  • 売上債権(受取手形、売掛金)
  • 棚卸資産(製品、商品、材料、仕掛品)
  • 前払金
など

※定期預金は自由に引き出しができず資金が拘束されるため通常の営業サイクルとは言えません。一年基準が適用され一年を超えて満期がくるものは固定資産に計上されます。

正常営業循環基準により流動負債となる勘定科目
  • 仕入債務(支払手形、買掛金)
  • 前払金
など

一年基準により流動と固定が分かれる具体例

一年基準が適用され、一つの項目が貸借対照表の流動と固定に分けて計上される例もあります。代表例が借入金です。借入金は通常の営業サイクルの外での資金調達であるため、正常営業循環基準から外れて、一年基準で判断します。基本的には返済期限が1年以内であれば「短期借入金」として流動負債に計上され、返済期限が一年超であれば「長期借入金」として計上されます。しかし、長期間借り入れるものだと返済期限が段階的にくることが通常です。たとえば、1億円借り入れたとしたら毎年1千万円ずつ10年間で返済するようなかたちです。この場合、1年以内に1千万円の返済期限がきますので、この1千万円部分は「1年内返済予定の長期借入金」という勘定科目を流動負債に計上します。そして残りの9千万円部分は「長期借入金」として計上します。実務上、この分別を忘れることが非常に多く、決算書の訂正を行っている企業もありますので注意しましょう。

借入金を流動と固定に分ける例

まとめ

会計では常識とも言える正常営業循環基準と一年基準のお話しでしたが、前述の通り熟練した経理マンや会計士であってもこの部分は間違ってしまうこともある論点です。経理業務に従事されている方は、分かったつもりであっても今一度基本に立ち返って自社の決算書はしっかりとこの基準に沿って分類できているかどうかを確認してみるのも良いかもしれません。

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この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 公認会計士 白井 敬祐

Dsc 7690 Edit(トリミング)

公認会計士。2011 年公認会計士試験合格後、清和監査法人で監査業務に従事した後、新日本有限責任監査法人及び有限責任監査法人トーマツで IFRS アドバイザリー業務や研修講師業務に従事。その後、株式会社リクルートホール ディングスで経理部に所属し、主に連結決算業務、開示資料作成業務や初年度の IFRS 有価証券報告書作成リーダーを担当。
そして、2021 年 7 月に独立開業し、現在は CPA 会計学院にて会計士講座(財務会計理論)や CPA ラーニングの講師を務め、近畿大学経営学部の非常勤講師として学生向けに会計士講座を開講。
会計を楽しく学べる『公認会計士 YouTuber くろいちゃんねる』を運営。
著書「経理になった君たちへ」。

白井敬祐公認会計士事務所