賞与引当金

賞与引当金の英語表記

provision for bonuses
 

賞与引当金勘定の定義・意味・意義

賞与引当金とは、引当金の一種として、会社が従業員等に翌期に支払う賞与に備えて、見積り計上するための勘定科目をいう。
たとえば、夏のボーナスは1月から6月の分を6月に支給するが、3月決算の場合は1月から3月分のボーナスを当期に引き当てる、つまり先に費用として計上することである。就業規則などで支給対象期間の定めがある場合、翌期以降の最も近い時期に支給される賞与の見込額のうち、当期に含まれる支給対象期間に対応する額を引当金として計上する。
賞与引当金は決算時に設定され、翌期に賞与を支給した際に全額を取り崩して補填する。このとき、支払賞与の額が賞与引当金の額より大きい場合、その差額を「経費」として計上し、小さい場合はその差額を「前期損益修正益」として計上する。しかし、賞与引当金は会計上の引当金である。税法上は平成10年の税制改正によって、賞与引当金制度は廃止された。税法上は、賞与を支給した段階で損金扱いになる。

 

賞与引当金勘定の決算書における位置づけ等

賞与引当金の財務諸表における表示区分と表示科目
貸借対照表>負債>流動負債>賞与引当金

 

賞与引当金でよくあるQ&A

決算賞与の損金計上の特例について教えてください

以下のケースについては損金算入時期に特例が認められています。
1. 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(社員にその支給の額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限ります)は、その予定日又はその通知をした日のいずれか遅い非の属する事業年度の損金に算入することができます。
2. 次の3つの要件のすべてを満たす賞与は、社員にその支給額を通知した日の属する事業年度の損金に算入することができます。
 a: その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
 b: aの通知をした金額をその通知をしたすべての使用に対し、その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日からひと月以内に支払っていること。
 c: その支給額につき、aの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

出向者の処理を教えてください

出向の場合、出向者は出向元の法人と出向先の法人のどちらにおいても身分を有していますが、二つの法人で重複して賞与引当金を設定することはできません。賞与を負担する法人において設定することになりますが、それぞれ負担割合を定め、両者で出向者の賞与を負担することとしているときは、それぞれの法人が負担する金額を基礎として賞与引当金の設定対象者とすることができます。

 

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