経理のテレワークを検討中の方必見!厚労省や東京都の助成金情報

テレワーク環境整備に関する情報まとめ!助成金の適用要件など

今般、感染が拡大している新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々に、心よりお悔やみ申し上げますとともに、影響を受けられた皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。

この記事では、感染拡大防止策として各社で取り組みが進むテレワーク・リモートワーク・在宅勤務環境整備を支援する助成金や、役立つサービスをご紹介します。
厚生労働省・東京都からテレワーク環境整備のための助成金について、発表がありましたが、それぞれの内容や金額、条件について情報をおまとめしました。経理プラスの読者の皆様には、管理部門など業務環境の整備を業務としている方や、助成金などのお金に関する業務を担当している方も多いことかと思います。テレワーク環境の整備が急務となっている方や対策の必要性を感じている方に、参考にしていただければと思います。
また、内容については極力注意を払っていますが、助成金給付条件などの詳細は各所に問い合わせていただけますようお願いいたします。

厚生労働省-時間外労働等改善助成金

厚生労働省はテレワーク、リモートワーク、在宅勤務を推進する企業向けに「時間外労働等改善助成金」の給付を以前から行っており、2019年度の交付申請はすでに終了していましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染対策を目的とした取組を行う全国の中小企業を支援する特例コースを新たに2つ設けました。

それぞれのコースについてご紹介しますが、テレワーク環境整備のための助成金は下記1の「テレワークコース」が該当します。

1. テレワークコース

新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを導入する事業主を対象とした助成金です。

助成対象となる事業者

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入、または試験的に導入している中小企業事業主

助成対象の取組

・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等

※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。

支給額

1企業当たり上限100万円で、補助率は1/2です。

対象取組の実施期間

2020年2月17日~5月31日

※ 2020年2月17日以降に行った取組については、交付決定を行う前に実施した取組であっても、さかのぼって助成の対象とするということです。

要件

上記実施期間内に、1名以上のテレワーク実施など。

詳しくは厚生労働省のサイトを御確認ください。

以上が、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の概要です。

上記の通り、テレワーク・リモートワークに必要な機器や、制度作り、研修・教育を支援するための助成金です。

2. 職場意識改善特例コース

新型コロナウイルス感染症対策として、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度などの特別休暇の取得促進に向けた環境整備のための助成金です。

助成対象となる事業者

新型コロナウイルス感染症対策として、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度などの特別休暇の取得促進に向けた環境整備を行う中小企業事業主

助成対象の取組

・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
・就業規則等の作成・変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
・テレワーク用通信機器の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

支給額

1企業当たり上限50万円で、補助率は3/4※です。

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の上記取組の後半にあたる労働能率の増進のための設備・機器等の経費が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。

対象取組の実施期間

2020年2月17日~5月31日

※ 2020年2月17日以降に行った取組については、交付決定を行う前に実施した取組であっても、さかのぼって助成の対象とするということです。

要件

実施期間内に新型コロナウイルス感染症に対応するための特別休暇規定を整備することなど。

以上が、時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)の概要です。

上記の通り、主に制度策定や労務管理の環境整備が助成対象となります。

東京都-事業継続緊急対策(テレワーク)助成金

東京都も、都内に本社または事業所を置く中小企業を対象としたテレワーク、リモートワーク、在宅勤務環境整備のための助成金交付を行うと発表しました。

助成対象となる事業者

・常時雇用する労働者が2人以上999人以下
・都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業・法人など

助成対象の取組

・必要機器の購入費
・機器の設置・設定費
・保守委託等の業務委託料
・機器等の導入時運用サポート費
・機器のリース料
・クラウドサービス等ツール利用料

支給額

1企業当たり250万円で、補助率は10/10(全額)です。

申請受付期間

2020年3月6日 ~ 2020年5月12日

※郵送による受付・締切日必着です。

要件

2020年東京オリンピックに向けた「2020TDM(交通需要マネジメント)推進プロジェクト」への参加など、複数の要件があります。

詳しくは募集要項を御確認ください。

東京都の助成金はクラウドサービスも対象

東京都の助成金はテレワーク・リモートワーク・在宅勤務を支援するクラウドサービスの利用料が助成対象になっています。

経理の方に限りませんが、業務上、書類が残っていたり、出社しないとできないことが残っていると、テレワーク・リモートワークの大きな障害になりますので、この機会にクラウドサービスの導入を検討してはいかがでしょうか。

「経理プラス」を運営する株式会社ラクスが提供するクラウド型の経費精算システム「楽楽精算」もその対象となっています。

会議や商談をテレワークで対応できるコミュニケーションツールももちろん必要ですが、毎月処理が発生する経費精算業務や押印などの社内回覧もテレワーク導入の際は課題となります。
いざテレワークを導入しても、月末月初の事務処理で紙の申請書を提出、承認するために出社せざるを得ない状況になってしまうことが多くの会社で起きているようです。

クラウド型システムである「楽楽精算」の場合、インターネットにつながった通信端末さえあれば、どこからでも申請、承認ができますので出社の必要はありません。
東京都の方はこういったクラウドサービスの利用料も助成の対象になっているため、検討してみてはいかがでしょうか。

>>経費精算システム「楽楽精算」の詳細はこちら

まとめ

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク・リモートワーク・在宅勤務環境整備の助成金についてご紹介しました。

厚生労働省と東京都の2つから助成金が出ていますが、当然ながら

・厚生労働省の助成金は全国の事業者が対象

・東京都の助成金は東京都内の事業者が対象

となります。ご注意ください。

また、都内の事業者であっても厚生労働省と東京都の両方から助成金を受給することはできません。片方からしか受給できませんので、注意が必要です。

繰り返しになりますが、各受給条件などについて詳しくはそれぞれの募集要項をよく読み、内容を確認いただくようお願いいたします。

また、民間企業からの支援も広がっており、経済産業省などが取りまとめている「VS COVID-19 #民間支援情報ナビ」では、民間企業が新型コロナウイルス感染症対策として無償または安価で提供している、テレワーク・リモートワークやオンライン学習を支援するサービス情報をまとめて公開しています。

一般社団法人日本テレワーク協会のサイトでもテレワーク導入に役立つ企業向けのツールなどをまとめて紹介しています。 テレワーク導入に関する相談窓口も設けており、面談・メール・電話など様々な手段に対応しており、無料で利用することができます。

なるべく多くの方が安心して仕事に取り組めるよう、ご紹介した情報を役立てていただければ幸いです。

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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2023年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/2023/)より

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

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※:デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2023年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/2023/)より