源泉徴収の仕組みについて 基本的な仕組み、事務手続きなどを解説
源泉徴収とは給与や賞与などを支払う者(会社)が所得税を計算し、あらかじめそれを支払いから差し引いて税務署へ納付することです。ここでは、源泉徴収の仕組みについて基本的な内容を解説します。
源泉徴収とは どのような仕組みなのか
所得税は原則として、納税者自身が1年間の収入とそれに対する税額を計算し、税務署へ納付します。しかし対象者全員が個別に申告すると、税務署の負荷が膨大となり現実的ではありません。そのため、給料・賞与または利子など特定の所得については、源泉徴収制度が採用されているのです。会社など所得の支払者は源泉徴収義務者と言われ、源泉徴収を行う義務があります。天引きした所得税は、会社がまとめて税務署へ納付します。
所得に対する税金は、所得税の他に住民税があります。所得税は国税で、源泉徴収制度が採用されていますが、住民税は地方税で、また別の徴収方法が採られます。課税の趣旨としては、どちらも行政サービスの費用を分担してもらうという意味合いです。
源泉徴収義務者は企業だけでなく、給与などの支払をする学校や官公庁、社団、財団、個人事業主も対象です。手続きのミスや納付遅れがあった場合には、延滞税などのペナルティが課せられることになります。
源泉徴収制度のメリットとデメリット
源泉徴収制度のメリットには、下記のようなものが考えられるでしょう。
- 国側は納税者それぞれに対応する必要がなく、手間やコストを大幅に削減できる
- 所得税の徴収が確実になされ、安定的に徴税できる
- 会社員は、納税手続きを会社が行ってくれるので確定申告の手間が不要になる
などです。
これに対して、源泉徴収制度のデメリットに挙げられるのが以下のような内容です。
- 天引きにより徴収されるので、納税者の税に対する意識低下が起こりやすい
- 必要経費の控除など個人的事情を十分反映することができない
などが上げられます。
源泉徴収の範囲
源泉徴収は給与、賞与、退職金、報酬・料金、利子・配当の所得に対して行われるものです。主な内容を以下に記載します。
給与、賞与、退職金の源泉徴収
所得税は、「収入」から「必要経費」と「所得控除」を差し引いて課税所得金額を計算し、税率を掛け合わせて算出します。
「必要経費」は、会社員であれば給与所得控除として一律に定められています。たとえば、年間所得が1,950~3,299千円であれば97,500円です。下記、「所得税の速算表」を参照ください。
また通勤費や転居費など会社が証明したものであれば、特定支出として「必要経費」に追加できます。
「所得控除」は、納税者の個別の事情を配慮した措置です。配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除などがあります。
所得税率は所得金額が高ければ税率も高くなる累進課税制が採用されており、所得が195万円以下であれば税率は5%ですが、4,000万円以上であれば45%になります。
引用元:国税庁 所得税の税率
税額の計算は、国税庁が発行している「源泉徴収税額表」を参考に行います。
報酬・料金などの源泉徴収
弁理士や弁護士など社外の個人に仕事を依頼し、その対価として報酬や料金を支払う場合も源泉徴収の対象です。税額の計算方法は(支払金額 × 10.21%)ですが、同一人に対して1回に支払う金額が100万円を超える場合には、100万円を超える部分については20.42%となります。
利子・配当金などの源泉徴収
利子・配当金についても源泉徴収の対象となり、支払額の15~20%程度が課税されます。
令和3年度の変更点として、寡婦(寡夫)控除の見直し及びひとり親控除の適用があります。給与計算の実務担当者はぜひ下記の記事もチェックしてみてください。
経理プラス:源泉徴収税額とは?見方や計算方法、令和3年度の変更点を解説
源泉徴収の事務手続き
源泉徴収の手続きは、月々の源泉徴収、年末調整、確定申告に分かれます。ここで、それぞれの事務処理方法についてご説明しましょう。
月々の源泉徴収
月々の事務処理は下記の通り。控除対象を事前に把握しておくことが重要です。
- 控除対象の配偶者や扶養家族を確認
- 扶養人数、社会保険料を控除した所得を「源泉徴収税額表」にあてはめ源泉徴収額を確定
- 給与から天引きし、税務署へ納付
年末調整の事務手続き
年末調整については、11月頃から準備を開始します。年末調整の提出期限は毎年1月31日です。
- 1年間に支払う給与総額の確定
- 扶養控除の異動有無、配偶者特別控除、保険料控除などの確認
- 所得税を計算し、過不足の清算を実施(過納付の還付または不足額の徴収、納付)
なお、日雇労働者や年間収入金額が2,000万円を超える人などは年末調整の対象外となり、個別に確定申告を行います。
確定申告について
年末調整に間に合わなかったものや対象外だった人は、確定申告を行います。原則、納税者本人が行いますので、会社としての事務手続きはありません。会社員の場合、年末調整で所得税は確定していますので、通常なら確定申告は不要です。確定申告を行うケースには、下記のようなものが挙げられます。
- 住宅ローン控除(住宅借入金当特別控除)の初年度
- 年間の医療費が10万円を超えた場合(医療費控除)
- 年収が2,000万円を超える場合
- 副業など給与以外の所得が年間20万円を超える場合
なお、会社の年末調整時期である11月から12月の間に転職した人は注意が必要です。転職前と後のどちらの会社でも年末調整を行っていない場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
また、確定申告の期間は、原則的に2月16日から3月15日までです。
令和2年分所得税の確定申告期間は、新型コロナウイルスへの感染症対策により全国一律で令和3年4月15日まで延長されました。
参考:国税庁 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します
源泉徴収額の納付
従業員の給与から天引き(源泉徴収)した所得税は、翌月10日までに税務署へ納付します。たとえば2月支給分の給与であれば、納付期限は3月10日です。
特例として、従業員が常時10人未満であれば特例申請を行うことで納付を半年分まとめることが可能です。1~6月分までの源泉徴収であれば、7月10日までに納付します。
住民税との違い 住民税は特別徴収
給与明細を見ると、所得税の他に住民税が天引きされていることが分かるでしょう。所得税が給与から天引きされ税務署へ納付されることを源泉徴収と言いますが、住民税は特別徴収と呼びます。なお、住民税は前年の所得に対し一律10%が課税されます。
まとめ
源泉徴収についての基本的な仕組みをご紹介しました。源泉徴収制度は課税者である国にとってコストを抑えつつ安定的に徴税でき、一方で納税者側にとっては自分で申告する必要が省けるなど双方にメリットがあります。
仕組みや計算方法を理解し、正しく納税することが源泉徴収制度の根幹です。税制はしばしば改正されますので、漏れがないようしっかりチェックしましょう。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。