法定調書合計表の書き方!年末調整前必見のチェックポイント!

法定調書合計表の書き方!年末調整前必見のチェックポイント!

年末調整関係の事務は、11月ごろから始まり、非常に慌ただしいものです。資料のとりまとめ等の準備から、年末の給与における精算、年明けからの法定調書作成や提出まで多くの作業をこなしていかなければなりません。どんな業務でもそうですが、失敗しないためには、ポイントを押さえておくことが大事です。また、2021年(令和3年)1月1日以降の提出分については電子化の義務対象内容が引き下げられます。
今回は法定調書合計表について、チェックポイントを見てみましょう。

法定調書合計表の基本をおさらい

そもそも法定調書とは、どういったものを指すのでしょうか。国税庁のサイトでは詳細な定義が説明されておりますが、基本的には法律に基づいて税務署に提出する資料と考えておけば問題ありません。
法定調書合計表とは、それら法定調書の内容を取りまとめた資料であり、多くの種類があります。しかし、一般的には法定調書合計表というと、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のことを指します。
この法定調書合計表は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書を税務署に提出する場合に作成します。
提出期限はその年の翌年1月31日であり、提出先は支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署となります。

作成におけるチェックポイント

法定調書合計表は大きく7つの部分に分かれています。以下に誤りやすい点を列挙しましたので、個別に見ていきましょう。

提出者に関する記載部分

  • 「調書の提出区分」欄に、法定調書の提出区分の番号を記入していますか?
    提出区分番号は、新規に法定調書を提出する場合「1」となり、追加の場合は「2」、訂正分の場合は「3」、無効の場合(誤って提出した場合等に使用します)は「4」となります。
  • 個人番号または法人番号は記載していますか?
    平成 28 年分以後の法定調書に係る合計表から、提出者のマイナンバー又は法人番号の記載が必要となっています。なお、マイナンバーを記載する場合は、先頭の1マスを空欄にして、右詰めで記載します。

給与所得の源泉徴収票合計表部分

  • 「俸給、給与、賞与等の総額」欄には、すべての給与等について記載していますか?
    「俸給、給与、賞与等の総額」欄には給与等の支払金額と源泉徴収税額を記載する必要があります。法定調書合計表と合わせて、個別の源泉徴収票を提出する必要がありますが、給与等の金額が一定金額以下のものなどについては提出を省略することができます。しかし、源泉徴収票の提出が省略できても、「俸給、給与、賞与等の総額」の集計から除いていいわけではないため、注意が必要です。
  • 「俸給、給与、賞与等の総額」欄には年の途中での退職者分の人数と支払金額も集計して記載していますか?
  • 「左のうち、源泉徴収税額のない者」欄は、給与所得の源泉徴収票の源泉徴収税額が0円となる人数を記載していますか?
  • 「源泉徴収票を提出するもの」欄には、年の途中で就職した人の前職分の「支払金額」「源泉徴収税額」を含めて集計していますか?

退職所得の源泉徴収票合計表部分

  • 「退職手当等の総額」欄には、退職所得の源泉徴収票の提出を省略するものを含めたすべての退職手当等について記載していますか?
  • 「Aのうち、源泉徴収票を提出するもの」欄は、役員の退職分を集計していますか?

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表部分

  • 「人員」欄の「個人以外」は、法人への支払い分を集計していますか?
  • 「支払金額」欄には、個人及び個人以外の者に対して支払う報酬、料金、契約金及び賞金の支払額の合計額を記載していますか?

不動産の使用料等の支払調書合計表

  • 「使用料等の総額」欄は本年に支払の確定した不動産の使用料等の総額を集計していますか?

不動産の譲受けの対価の支払調書合計表部分

  • 「譲受けの対価の総額」欄は、本年中に支払の確定した不動産等の譲受け対価の総額を集計していますか?

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表部分

  • 「あっせん手数料の総額」は、本年中に支払の確定したあっせん手数料の総額を集計していますか?

提出における注意点

法定調書合計表の基礎となる、法定調書の提出方法についても注意が必要です。
法定調書は、原則的には書面により提出することとなっています。しかし、2014年(平成26年)1月1日以降から2020年(令和2年)12月31日までは法定調書の種類ごとに、基準年(その年の前々年)の提出すべき法定調書の枚数が1,000枚以上であるものについては、e-Taxを使用して送付する方法又はCD、DVD等を使用して提出することとなっていました。しかし、2021年(令和3年)1月1日以降の提出については、基準年(その年の前々年)の提出すべき法定調書の枚数が「100枚以上」までに引き下げられています。せっかく正確に作成しても提出方法を誤ってしまうと画竜点睛を欠くこととなります。基準年の枚数を確認し、提出方法にまで気を配っておきましょう。

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