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支払誓約書の無料エクセルテンプレート|書き方や法的効力も解説

支払誓約書は、売掛金が発生するときや金銭の貸し借りが発生するときに作成します。相手に支払いを意識させることや債権発生の事実を明確にすることが、主な作成理由です。

本記事では、支払誓約書の書き方や手軽に作成するための無料エクセルテンプレートを紹介します。

支払誓約書の無料エクセルテンプレート

支払誓約書は、債権が発生している事実を明確にするために必要な書類です。そこで、今回は初心者でも簡単に作成できるエクセル形式の無料テンプレートをご用意しました。金額や期日など支払いに欠かせない情報を網羅しているため、このテンプレートを使うことで債権の内容を明らかにできます。

債権が発生する際に、ぜひご活用ください。

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支払誓約書とは

支払誓約書とは、金銭債務に関する誓約書のことです。そもそも誓約書とは、一方が他方に対して義務を負うことを明文化した文書を指します。

支払誓約書に署名・押印をした側は、記載された内容に従わなければなりません。また、支払誓約書を受け取る側は、相手が義務を果たそうとしない場合に履行を要求したり、債務不履行として損害賠償請求をしたりすることがあります。

支払誓約書を作成する場面

支払誓約書を作成する場面は、主に以下のとおりです。

  • 売掛金(買掛金)が発生するとき
  • 金銭の貸し借りが発生するとき

それぞれ解説します。

売掛金(買掛金)が発生するとき

売掛金(買掛金)が発生するときが、支払誓約書を作成する場面のひとつです。売掛金は、商品を販売したりサービスを提供したりした際にその場で代金を受け取らず、期日までに受け取ることを約束した際に発生します。

しかし、販売先の経営状態が悪化する、支払いを後回しにされるなどの理由で予定どおりに回収できないこともあるでしょう。そこで、契約締結時に支払誓約書も作成して債務者に署名・押印してもらうことがあります

金銭の貸し借りが発生するとき

金銭の貸し借りをするときも、支払誓約書を作成する場面のひとつです。

お金を貸した側(債権者)は、借りた側(債務者)に対して貸付金が発生します。そこで、貸付金(借入金)の存在を明文化し、今後トラブルが生じることを防ぐために作成する書類が支払誓約書です。

なお、支払誓約書の代わりに債務確認書を作成して、債務の存在を債務者に認めさせることもあります。

支払誓約書の法的効力とは

双方が納得していれば、支払誓約書に記載されている内容は原則として有効です。そのため、債権者は債務者に支払誓約書を書かせることにより、その時点で実際に債権が生じていることを証明できます。

しかし、内容が公序良俗に反するものの場合は、支払誓約書があっても法的効力が認められない可能性がある点に注意が必要です。公序良俗とは、国家・社会の秩序や一般的利益を意味する「公の秩序」と、社会の一般的道徳観念を意味する「善良の風俗」をまとめた言葉を指します。

たとえば、記入を望まない相手に対して強引に署名・押印させた場合は、支払誓約書があっても法的効力が認められません。

支払誓約書を作成する理由

支払誓約書を作成する理由は、主に以下のとおりです。

  • 相手に支払いを意識させるため
  • 債権発生の事実を明確にするため
  • 強制執行に備えるため

それぞれの理由について解説します。

相手に支払いを意識させるため

支払誓約書を作成する理由は、相手に支払いを意識させるためです。

債務者は、支払誓約書に記入して債権者に対して提出することをきっかけに、自分に債務があることや期日までに支払わなければならないことをあらためて自覚します。その結果、債権者は債務者が支払いを軽視したり、期日を先延ばしにしたりするリスクを軽減できるでしょう。

債権発生の事実を明確にするため

債権が発生したことの事実を明確にするためにも、支払誓約書を作成します。支払誓約書で債務者の義務を明確にしておくことで、のちに債務者から債務の存在自体を否定されるリスクを軽減できるでしょう。

また、支払誓約書を作成することは、時効を更新する手段となりえます。

債権者は、債権が発生する際に時効を意識しなければなりません。民法第166条によると、債権は権利を行使できることを知ってから5年間(第1項)、もしくは権利を行使できるときから10年間(第2項)行使しない場合に消滅します。そのため、支払期日が過ぎているにもかかわらず何もしないでいると、時効で債権が消滅することになりかねません。

その点、期日になっても支払わない相手に支払誓約書に記入・押印させると、時効の更新で新たにカウントが始まるため、債権が時効で消滅することを防げます。

参考:e-Gov 法令検索「民法第百六十六条」

強制執行に備えるため

強制執行に備えることも、支払誓約書を作成する理由のひとつとして挙げられます。

強制執行とは、裁判で債権者に勝訴判決が出ていたり、双方で和解が成立したりしているにもかかわらず債務者が金銭を支払おうとしない場合に、裁判所が債務者への請求権を強制的に実現する手続きのことです。

支払誓約書があれば債務の存在を示す証拠になるため、相手が債務を履行しようとしない場合にスムーズに強制執行に移行させられる可能性があります。

なお、支払誓約書の証拠能力を高めるためには、公正証書で文書を作成することが有効です。公正証書とは、嘱託により公務員である公証人が作成して内容を証明する公文書を指します。公正証書を作成するには、公正役場への必要書類の提出などが必要です。

支払誓約書の書き方・記載項目

支払誓約書を作成する際に盛り込む項目は、主に以下のとおりです。

  • 当事者の氏名
  • 債権の存在を認めさせる内容
  • 期日・支払金額・支払方法

それぞれ詳しく解説します。

当事者の氏名

支払誓約書には、当事者(債権者・債務者)の氏名を盛り込みましょう。

一般的に、文章の左上に債権者の宛先を記載します。法人名のみ記載する場合は「株式会社〇〇御中」、代表取締役名まで記載する場合は「株式会社〇〇 代表取締役◇◇ ◇◇様」などとするとよいでしょう。

また、文書の下部には記入日や、債務者の住所・会社名(氏名)を記入する欄を設けます。

債権の存在を認めさせる内容

支払誓約書

文書のタイトル(支払誓約書)の直下に、債務者が債権の存在を認めるための文言を記載します。債権が発生している理由や現在の残高などを盛り込みましょう。

「当社は、貴社との間で納品の業務にかかる報酬▲▲円の支払い義務があることを認めます」や「当社は、貴社との間でYYYY年MM月DD日に△△を金▲▲円で購入しました」などの文言が具体例です。また、金銭の借入がある場合は、「当社は、貴社からYYYY年MM月DD日に金銭を借入れ〜」などと記載します。

期日・支払金額・支払方法

期日・支払金額・支払方法

「債権の存在を認めさせる内容」の下には、期日・支払金額・支払方法などを記載します。いつまでにいくら支払わなければならないのかを明確にしましょう。

文言の具体例は、「当社は貴社に対し、上記の債務全額を貴社が指定する以下の口座に振り込む方法で、YY年MM月DD日までに支払います」です。債権の存在を認めさせる内容に債権額を盛り込んでいない場合は、具体的な金額を記載しましょう。

また、振込での支払いを約束している場合は、誤振込を防ぐために詳細な口座情報(銀行名・口座種別・口座番号・口座名義)を記載します。口座名義には、フリガナが必要です。

さらに、支払いが遅延する可能性を考慮して遅延損害金についても記載しておきます。金銭消費貸借契約以外の契約で、相手が消費者の場合は、上限が年14.6%です(消費者契約法第9条第1項第2号)。

なお、貸付金を債務者から分割で回収する約束の場合は、期限の利益の喪失に関する条項も盛り込みます。期限の利益の喪失とは、あらかじめ定めた条件に該当する場合に、債務者が分割で払う権利を失い、一括で払わなければならなくなることです。

期限の利益の喪失に関する条項を設けておくことで、裁判を起こした際に抱えている債権について全額を請求できます。

参考:e-Gov 法令検索「消費者契約法第九条」

支払誓約書を作成する際のポイント

支払誓約書を作成する際の主なポイントは、以下のとおりです。

  • 解釈のずれが生じないようにする
  • 関連する法律を確認する
  • 義務の内容や期限を明記する
  • 弁護士に相談する
  • 記入漏れ・押印漏れがないか確認する

ここから、各ポイントについて解説します。

解釈のずれが生じないようにする

支払誓約書を作成する際は、双方で解釈のずれが生じないようにすることがポイントです。

支払誓約書に記載されている内容がわかりにくい場合や、他の読み取り方ができる場合は、のちに相手から予期していない主張をされる可能性があります。のちにトラブルが発生することがないように、支払誓約書の内容は誰が読んでも同じ理解ができる内容にしましょう

関連する法律を確認する

支払誓約書の内容が無効にならないように、関連する法律をあらかじめ確認しておきましょう。

民法第3編には、債権に関する内容が記載されています。たとえば、第3編内にある民法第415条は債務不履行による損害賠償、第416条は損害賠償の範囲、第417条は損害賠償の範囲について規定した条項です。

また、法律だけでなく過去の判例もチェックしておかなければなりません。支払誓約書の内容が法律や判例に反する内容であれば、あとで無効と判明してトラブルにつながる可能性があります。

義務の内容や期限を明記する

支払誓約書には、義務の内容や期限を必ず明記しましょう。

支払誓約書を作成する主な目的は、債権額をはっきりさせることや、話し合って決めた日までに対象の額を支払ってもらうことです。金額や期日が明記されていないと、相手に自社の認識と異なる主張をされたり、回収が遅れたりする可能性があります。

なお、記載するのは現時点での残高です。契約や貸付の時点から残高が増減している場合は、誤って当初の額を記載しないようにしましょう。

弁護士に相談する

「解釈のずれが生じないようにする」「関連する法律を確認する」「義務の内容や期限を明記する」などのポイントを押さえて適切な支払誓約書を作成するには、法律の専門家である弁護士に相談することがポイントです。

弁護士に相談すれば支払誓約書が無効になるリスクだけでなく、債務者との間でトラブルが発生するリスクも軽減できます。また、万が一トラブルに発展した場合は、代わりに交渉してもらうことや、法的手続きを講じることなども依頼できるでしょう。

なお、行政書士には、交渉の代理を依頼できません。また、司法書士も依頼できるのは訴額140万円までに限定されています。

記入漏れ・押印漏れがないか確認する

債務者から支払誓約書を受け取った際に、記入漏れや押印漏れがないかを確認することもポイントです。支払誓約書に債務者の押印などがないと、無効と判断される可能性があります。

また、正しく記入されていても、権限がない人によるものであれば無効とされることがあるため注意が必要です。個人が相手の場合は記入者が未成年者ではないか、法人が相手の場合は代表取締役など権限がある人に押印してもらっているかなどを確認しましょう。

なお、相手が法人の場合は、住所・法人名・代表者名の部分はゴム印やパソコンで事前に入力した内容でも構いません。

誓約書と他の書類の違い

(支払)誓約書は、契約書や念書・覚書・確認書とは異なる文書です。ここから、誓約書と他の書類の違いについて、解説します。

誓約書と契約書の違い

誓約書と契約書の主な違いは、「誰が契約の意思表示をするのか」です。

契約書とは、契約の当事者間で契約の成立や内容の変更などを証明する目的で作成される文書を指します。具体例は、売買契約書・賃貸借契約書・委任契約書・雇用契約書などです。

誓約書は一方が意思表示するための文書であるのに対し、契約書は基本的に双方が意思表示する際に使われる点が異なります。

誓約書と念書・覚書・確認書の違い

誓約書と念書・覚書・確認書の違いについて、法的に明確な決まりはありません。なぜなら、念書・覚書・確認書の厳密な定義が定められていないためです。

一般的に、念書は一方が約束したことを記載し、他方に提出する書面を指します。借入金の支払いについての返済を約束するケースが、念書を作成するタイミングのひとつです。そのため、支払誓約書と同じような役割を持たせることがあります

覚書とは、当事者同士で約束した内容を忘れないために作成する書面です。すでに交わした契約書の内容を変更するケースなどで、覚書を作成することがあります。

確認書とは、何かしらの事項を確認するために作成する書面です。受注内容を確認する際や売掛金の残高を確認する際などに、確認書を作成することがあります。

まとめ

支払誓約書とは、一方が他方に対して金銭債務を負っていることを明文化した文書のことです。相手に支払いを意識させたり、強制執行に備えたりするために、支払誓約書を作成します。

支払誓約書を作成する際に必要とされる主な項目は、「当事者の氏名」「債権の存在を認めさせる内容」「期日・支払金額・支払方法」です。債務者に提出を依頼する際は、本記事で紹介した無料エクセルテンプレートを活用すれば、必要な項目を押さえたうえでスムーズに書類を準備できます。

支払誓約書を作成する際は、トラブルの発生を未然に防ぐため、解釈のずれが生じないようにすることや、義務の内容や期限を明記することがポイントです。自社だけでは対応に漏れが出る可能性もあるため、状況に応じて弁護士に相談することも検討しましょう。

その他のテンプレート

監修 安田亮

Author Yasuda

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。 大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。 連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。