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インボイス制度(適格請求書等保存方式)対応の無料エクセルテンプレート

ビジネスにおいて、見積書や請求書、領収書などは日々利用するフォーマットです。

この記事では、ビジネスパーソンに向けて、インボイス制度に準拠した請求書の標準的なテンプレートを提供します。

後半では、注意点やよくある質問への答えも説明していますので、最後までチェックしてください。

インボイス制度対応!請求書の無料エクセルテンプレート

インボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応した請求書のテンプレートをご用意しました。

テンプレートはエクセル形式・A4サイズ縦型のシンプルなもので、無料でダウンロードできます。

法人・個人事業主を問わず簡単に利用できますので、請求書作成業務をスムーズにするためにもご活用ください。

サンプル

今すぐ使える!無料ダウンロード

以下の各リンクから、それぞれインボイス制度に対応した書類のエクセルテンプレートが無料でダウンロードできます。ぜひご活用ください。

インボイス制度の基礎知識

2023年10月1日以降、消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されました。まずはこの制度の基礎知識を説明します。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?

インボイス制度とは、消費税8%、10%の複数税率に対応した、仕入税額控除の方式です。この制度においては、売り手が買い手に対して、一定の要件を満たした適格請求書を発行し、買い手がそれを保存しなければ、買い手が仕入税額控除を適用することができなくなりました。

適格請求書とするべき、代表的な書類については上記サンプルのフォーマットをご活用ください。それぞれの書類について「当社は〇〇書類を適格請求書とすることとしています。消費税の仕入税額控除ではこれらの書類の保存が必要です」などと記載することをお勧めします。

適格請求書(インボイス)とは?

適格請求書とは、インボイス制度に対応した請求書のことです。正確な適用税率や消費税額などを買い手に伝えることが目的で、記載の仕方が定められています(後述します)。

買い手である消費税課税事業者が、確定申告において消費税の仕入税額控除を行う際には、以下の要件が求められます。

  • 所要事項が記載された帳簿の保存
  • 適格請求書等の保存

なお、仕入税額控除とは、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて計算することを指します。仕入税額控除ができないと、買い手である消費税課税事業者が納付する消費税が増えてしまうため、インボイス対応の請求書を発行できる事業者の方が、取引先から好まれる可能性があります。

適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要

適格請求書を発行しようとする事業者は、所轄税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。提出後、所轄税務署から登録番号(T+13桁の数字からなる番号)が通知されます。この登録番号を、適格請求書に記載します。

適格請求書の記載項目

制度に定める一定の要件を満たさなければ、適格請求書とは見なされません。ではどんなことを記載すればよいのでしょうか。それぞれ確認していきましょう。

適格請求書に記載する項目

適格請求書とは、売り手が買い手に対し、正確な消費税率、消費税額を伝えるための手段として発行する書類です。

適格請求書に記載する項目は以下のとおりです。 なお、不特定多数の取引先(顧客等)に交付する場合は、一部の項目を省略した「適格簡易請求書」でもよいこととされています。

番号記載項目内容適格請求書適格簡易請求書
1適格請求書発行事業者の氏名又は名称住所・会社名・担当者名要記載要記載
2適格請求書発行事業者の登録番号「T」+13桁の数字からなる登録番号を記載します。要記載要記載
3課税資産の譲渡等を行った年月日商品やサービスを提供した日付を記載します。要記載要記載
4資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(軽減対象課税資産の譲渡等である場合、その旨の記載)
商品名やサービス名を記載します。軽減税率8%対象の場合はその旨も記載します。商品の場合は品番なども記載するとなおよいでしょう。値引きがある場合はその旨も記載します。要記載要記載
5課税資産の譲渡等の税抜金額又は税込金額を税率ごとに区分して合計した金額合計金額は8%、10%ごとに分け、税抜金額、税込金額を記載します。要記載要記載
6課税資産の譲渡等の適用税率8%、10%どちらが適用されているのかを記載します。要記載6,7いずれかの記載で可
7税率ごとに区分した消費税額等8%、10%ごとに分け、消費税額を記載します。要記載6,7いずれかの記載で可
8書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称請求書を受けとる相手の名称を「株式会社○○」御中など宛名の形で記載します。要記載不要
※1及び2については、発行側と受領側で取引先コード表等を共有し、かつ取引先コードから登録番号が確認できる場合は、取引先コードの記載で代替可
※受領者側での補完記載は不可

適格請求書に記載する消費税額の計算方法

「適格請求書に記載する税率ごとに区分した消費税額」とは、1枚の適格請求書で消費税率8%、10%の対象金額とそれに税率を掛けた消費税額それぞれを記載することを指します。

具体的には、以下のイメージです。

10%対象(税抜) 1,000円消費税額(10%) 100円
8%対象(税抜) 2,000円消費税額(8%)  160円

取引明細ごとに消費税額を計算し集計された消費税額を記載することはできないため、消費税額の計算方法を検討する必要があります。

適格請求書等の発行についての注意点

適格請求書の記載内容がわかったところで、次は発行する際の注意点を確認していきましょう。

適格請求書の該当書類を検討する際の注意点

適格請求書は、消費税法で規定される所要項目を記載する必要があります。請求書だけでなく、納品書や領収書、レシートなども、要件を満たすことでインボイスとして認められます。どの書類を適格請求書とするかについては、各事業者の任意となりますが、取引先(買い手)に対しては事前にその種類を伝えたほうがよいでしょう。買い手側が消費税課税事業者の場合、適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となるため、どの書類を保存しておけばよいかわかりやすいためです。

適格請求書を支払通知書等で対応する場合の注意点

買い手側が発行する支払通知書を適格請求書とすることもできますが、この場合は売り手側が支払通知書の内容を承諾する必要があります。承諾の方法は任意の方法で構いませんので、契約条項に盛り込む方法やその都度承諾の連絡を受ける方法などを検討してください。国税庁のQ&Aによると、支払通知書に「※送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとします」といった一文を加えることで、相手方の承諾を受けたことを示すことも可能です。

立替金等の処理がある場合の注意点

売り手側が立替えた(仲介事業者等が仕入代金を立替えた場合も含む)金額がある場合、立替えた取引に関する精算内容を記載する必要があります。精算する取引についても取引の明細単位で消費税率ごとに区分し記載する必要があります。

仕入対価の返還を行う場合の注意点

売り手が買い手に対し仕入対価の返還を行う場合には、適格返還請求書を交付する必要があります。対価の返還(仕入割引、仕入割戻し、販売奨励金等)を行う場合には、既に買い手に交付している適格請求書に記載されているどの部分の対価の返還であるかを記載する必要があります。適格返還請求書は、交付する適格請求書と併せて交付する方法、適格請求書に区分して記載する方法のいずれかで検討してください。

まとめ

インボイス制度開始以降、請求書の発行業務はより重要度を増しています。

今回ご紹介したテンプレートは、いずれもインボイス制度対応済みのものです。注意事項に留意しながら、請求業務をより効率化していきましょう。

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適格請求書に関するQ&A

最後に、適格請求書に関するよくある質問にお答えします。

Q1.適格請求書の発行は義務ですか?

適格請求書発行事業者が相手から交付を求められた場合、適格請求書の発行は義務となります。交付を求められなかったとしても、適格請求書は買い手側が消費税の仕入税額控除を受けるために必要であり、相手方とのトラブルを防ぐためにも、実務上は基本的に発行すべきものと考えたほうが良いでしょう。

Q2.適格請求書には税込表示が必要ですか?

はい、必要です。適格請求書では、税抜金額・消費税額をそれぞれ税率8%、10%ごとに記載します。そして、最終的な請求金額は、税込の総額表示となっている必要があります。

Q3.インボイス制度への対応は適格請求書のテンプレートを使うだけでOK?

事前に適格請求書発行事業者の登録が必要です。所轄税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。登録されると、所轄税務署から登録番号(T+13桁の数字からなる番号)が通知されます。

Q4.適格請求書等の保存期間はどのくらいですか?

「インボイス交付日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日」から7年間です。

Q5.受け取った紙の適格請求書を電子保存しても良いですか?

紙でもらった請求書は、スキャンしてデータ化して保存することができます。ただし、この場合は電子帳簿保存法の「スキャナ保存」の要件に即して保存する必要があるため、要件を満たしたクラウドサービスなどを活用することをおすすめします。

Q6.適格簡易請求書とは何ですか?

特定業種の事業者が不特定多数の買い手と取引する場合に発行できる、簡略化した適格請求書です。

Q7.インボイス少額特例とは何ですか?

少額(税込1万円未満)の課税仕入について、適格請求書の保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例です。

その他のテンプレート

監修 公認会計士 梶本 卓哉

Kajimototakuya

税務署法人課税部門(税務大学校首席卒業)、大手監査法人や大手投資銀行勤務等を経て公認会計士・税理士事務所開設。税務のみならず会計監査やIPO(新規株式公開)実務に強みを有する。