インボイス制度とは?これだけでインボイスの基本的な内容が分かります

インボイス制度とは?これだけでインボイスの基本的な内容が分かります

2023年10月より、インボイス制度が導入されます。制度開始が迫り、新聞やインターネットの記事などでインボイス制度に関する情報を見かけることも増えました。この記事では、インボイス制度の概要やインボイス(適格請求書)の内容などの基礎知識、インボイス制度に対応しなかった場合の影響といった企業の経理担当者として意識するべき注意点を解説していきます。

インボイス制度とは

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことで、取引内容や消費税率といった記載要件を満たした請求書を発行・保存しておくという制度です。2019年10月1日から、食料品など一部の商品に対して8%軽減税率が導入されました。これにより、10%と8%の複数税率となったことから、適切な納税を行うことを目的に導入されます。

また制度導入のもう1つの目的として、益税問題解消による公平な税負担の観点があります。現在、基準売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者になることができ、消費税を納める必要がありません。消費税率が10%となり負担感が増す中、公平性の観点からこの問題を解消する必要が高まったと言えます。

インボイス(適格請求書)とは、領収書や請求書のうち、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータを指します。

インボイス制度では、あらかじめ税務署に申請し登録を受けた課税事業者が発行できる「インボイス」を受領し、保存することが必要です。適格請求書の保存をしている場合のみ、「仕入税額控除」が可能となります。

インボイス制度による変更点

インボイス制度による最も大きな変更点は、仕入側は「仕入税額控除の適用を受けるためにはインボイスの受領・保管が必要」となることです。今後、インボイスがないと仕入税額控除が出来ず、結果として消費税の負担が増えることになります。先述したようにインボイスの発行は課税事業者しか行えないため、免税事業者からの課税仕入は仕入税額控除を行うことができません。

このインボイス制度の導入によって、次のような変化が起こると考えられます。

免税事業者との取引が減少する可能性がある

基準期間等の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、「免税事業者」として消費税の納税義務が免除されており、免税事業者という取り扱いはインボイス制度後も認められます。

ただし、先述したように免税事業者はインボイスを発行できません。仕入側からすれば、同じ商品やサービスであれば、免税事業者よりも課税事業者から購入する方が仕入税額控除の分だけ得をします。この状況からインボイス制度導入後、課税事業者は免税事業者と積極的に取引をしなくなるのではないかと予想されます。

軽減税率で記帳・経理が複雑に

軽減税率の導入によって、2019年10月から区分記載・区分経理がルール化されています。区分記載・区分経理とは、8%と10%の2つの税率を分けて請求書等を作成したり、帳簿を記載したりするルールのこと。これには、非常に複雑な経理を必要とします。インボイス制度導入後も、引き続き区分記載・区分経理を行わなければなりません。

また、インボイス制度の導入からしばらくの間は免税事業者との取引であっても、一定割合の仕入税額控除が認められますので経過措置への対応も必要です。

経過措置仕入税額控除の割合
2023年10月から2026年9月末まで仕入税額相当額の80%
2026年10月から2029年9月末まで仕入税額相当額の50%

消費税8%と10%の区分記載に加え、適格請求書以外の経過措置への対応など経理担当者の負担感は増すことが想定されます。

事業者側の業務見直し、手間が増える

事業者の立場からすると、インボイス制度に準じた体制を整えるために追加コストが発生します。たとえば、インボイス制度に対応したソフトウエアの購入・入れ替えが必要となったり、これまでの業務フローを見直したりするケースが出てくることでしょう。特に、インボイスを受け取る側は対象品目か否かの判断に加えて、相手先が適格請求書発行事業者か否かによって、消費税の控除ロジックを区別する必要が生じます。

区分記載請求書等保存法式と適格請求書保存方式の違い

現状の請求書は、区分記載請求書等保存方式に則って作成されています。区分請求書等保存方式と適格請求書保存方式の違いについて整理しておきましょう。

<区分請求書・適格請求書のどちらも記載内容が同じ項目>

  • 発行者の氏名、名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 交付を受ける者の氏名、名称
  • 軽減税率の対象品目である旨
  • 税率ごとに区分した税込対価の合計

現在流通している請求書は、これらの項目を記載して作成するルールになっています。

<適格請求書(インボイス)に追加で記載が必要な項目>

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとの消費税額

インボイス制度導入で区分請求書から適格請求書に方式が変更となりますが、追加で記載が必要な項目は上記3点です。

現状では、消費税10%の取引しかない場合は税率を記載しないことが多いですが、インボイス制度後は「10%対象」と明記する必要があります。具体的な追加項目は、下記赤枠になりますのでご参考ください。

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インボイスへの対応方法と注意点

課税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署長に提出して登録を受けることが必須となります。なお、課税事業者でないと登録は受けられません。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となることが必要です。

尚、令和5年の税制改正大綱では、インボイス制度を機に免税事業者が課税事業者になる場合は、売上税額の2割を納税額とする負担軽減措置(2割特例)が検討されています。この適用を受ける場合には、確定申告書にその旨を付記します。

登録申請書の受付は、2021年10月1日から始まっています。インボイス制度が導入される2023年10月1日から登録を受けるためには、原則として2023年3月31日まで(ただし、困難な事情がある場合には、2023年9月30日まで)に登録申請書を提出しなくてはいけません。

しかし、22年12月に公表された税制改正大綱では、2023年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されても2023年10月1日を登録開始日とすることとなりました。

免税事業者が2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受けるには、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

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インボイスに対応しなかった場合の影響

税務署への登録、適格請求書の準備といったインボイス制度への対応は、基本的に売手側が行います。一方、適格請求書がないと仕入税額控除が出来ないといった影響は、仕入側が受けることになります。

尚、緩和策としてインボイス制度実施後6年間は、適格請求書発行事業者以外からの仕入れでも一定割合が控除可能な経過措置が設けられています。

取引先がインボイス制度に対応しなかった場合、以下のような影響があると考えられます。

  • 消費税額の計算において、他の適格請求書と分けて管理する必要がある
  • 仕入税額控除ができず、その分多くの消費税を納税する必要がある

一部の取引先がインボイス制度に対応しなかった場合、仕入側は他の適格請求書と分けて管理するなど、経理処理の手間が相当に増えると考えられます。対応しない事業者との取引継続について、関係部署と協議する必要も生じるでしょう。

また、たとえ全ての取引先がインボイス制度に対応したとしても経費精算で処理する領収書などでは免税事業者との取引もあると想定されます。全ての企業で経理処理の手間が増えることになるでしょう。

反対に自社がインボイス制度に対応しなかった場合は、以下のような懸念が考えられます。

  • 取引の打ち切り、他の適格請求書発行事業者への転注
  • 消費税相当額の値引き要請

インボイスに対応しない場合、課税事業者との取引継続は困難になることが想定されます。

正しくインボイスに対応するならシステムの導入がおすすめ

インボイス制度に対応して仕入税額控除を正しく行うには、買手側として以下のようなチェックが必要となります。

  • 取引先が登録事業者かを国税庁のデータベースで確認する(登録番号の確認)
  • 受領したインボイスが記載項目を満たしているか確認する
  • 3万円未満の公共交通機関の費用、従業員等へ支給する出張旅費といったインボイスが不要な取引の整理(公共交通機関とはバス、船舶、鉄道のこと。タクシー、航空機は除く)

上記のほかに、インボイス制度の導入からしばらくの間は免税事業者との取引であっても、一定割合の仕入税額控除が認められますので経過措置への対応も必要です。

経過措置仕入税額控除の割合
2023年10月から2026年9月末まで仕入税額相当額の80%
2026年10月から2029年9月末まで仕入税額相当額の50%

法対応ですので、抜け漏れなく行う必要があります。ただし、経理業務がかなり複雑化すると想定されるでしょう。今後、さらなる改正や複数税率化の可能性も考えると、広く利用されているクラウドサービス型の経費システムの導入を検討することが合理的かもしれません。

令和5年税制改正大綱について

2022年12月に与党の税制改正大綱が取りまとめられ、インボイス制度について3つの軽減措置が記載されました。正式には来年の国会で決定されますので、必ずこの通りに改正される訳ではありませんが、参考情報として解説します。

1.仕入税額控除に係る経過措置(2割特例)

免税事業者から課税事業者へ変更する場合、売上消費税に8割を掛けた金額を仕入税額控除と認める措置です。確定申告時に記載すればよく、2023年10月から3年間の緩和措置です。

2.中小事業者の事務負担軽減

課税売上高1億円以下の事業者は、1万円未満の支払いについてはインボイス不要とする緩和措置です。適用期間は6年間となります。

3.1万円未満の返還インボイス交付義務免除

売上げに係る対価の返還等(値引きや売手負担の振込手数料)が、税込み1万円未満の場合は適格返還請求書の交付義務を免除する措置です。
恒久的な措置で、全事業者が対象となります。

まとめ

インボイス制度の概要と法対応における注意点、対応しないことによるデメリットなどを解説しました。もっとも影響があるのは、免税事業者の方と考えられますが、インボイス制度は登録が必要であったり請求書の記載方法が変更になったりと、全ての事業者にとって関係のある制度です。

また、仕入れ側は現行の区分請求書の経過措置への対応、国税庁データベースで登録番号の確認など納税計算の複雑化、確認項目の増加が想定されます。そのため、インボイス制度に対応した経費精算システムなどの導入を検討すると良いでしょう。制度開始に遅れることがないよう、準備を進めていきましょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 柴藤 唯人

柴藤唯人様

大手製造業(鉄鋼メーカー)の経理財務担当として勤務。財務系は固定資産管理、棚卸資産管理、一般会計を担当。また、原価系は原価計算、月次、半期予算、中期計画、コスト分析、損益分析を経験する。管理職昇進後は会計実務からは離れて、公認会計士対応や内部統制、原価は全体のコスト総括や損益総括を担当。工場だけではなく営業へも情報を提供するなど、販売戦略にもかかわる。日商簿記1・2級保有。