インボイス制度の申請には何が必要?登録方法、申請書の書き方を徹底解説

インボイス制度の申請には何が必要?登録方法、申請書の書き方を徹底解説

2023年10月より開始されるインボイス制度について、新聞やネット記事で見かけることが増えました。小規模事業者(免税事業者)への影響が大きい制度ですが、課税事業者であってもインボイスを発行しようとする事業者は事前にインボイス制度に関する申請書を提出したり、要件を満たした請求書を準備したりする必要があります。ここでは、インボイス制度の基礎知識、登録までの流れや申請書の書き方についてわかりやすく解説します。

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インボイス制度とは

インボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」です。この制度が開始されると、請求書等は「インボイス(適格請求書等)の要件を満たしたもの」と「そうでないもの」に分かれます。この2つの大きな違いは、適格請求書等でないと、原則として今後は消費税の仕入税額控除を受けられない点です(経過措置によって、インボイス制度開始後6年間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額控除することができますが、6年経過後は仕入税額控除を受けることはできなくなります。以下同じ)。

インボイス制度が導入される目的には、以下の2点が考えられます。

  • 売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額を伝える
  • 益税問題の解消

2019年10月1日から、消費税率は10%に引き上げられました。一方、低所得者へ配慮する観点から食料品等については8%の軽減税率が導入されています。軽減税率の制度は、所得が高い人ほど消費税の負担割合が下がる逆進性に配慮したものですが、これによって日本の消費税率は複数存在することになりました。そのため、正しい納税には売手から買手へ、正確な適用税率や消費税額を伝える必要が出てきたのです。

もう1つの目的としては、益税問題の解消が考えられます。原則として2年または2事業年度前における課税売上高が1,000万円以下の事業者は特例として免税事業者となり、消費税を国庫へ納める必要がありません。消費税が合法的に事業者に残ることを益税と呼びますが、税の適正性の観点から問題があると言えます。

適格請求書とは

適格請求書とは、税率ごとに区分して合計した対価の額や適用税率、消費税額、事業者の登録番号などを記載した書類です。従来は、税率ごとに合計した税込価額のみを記載すれば良かったのですが、インボイス制度開始後は適用税率や消費税額の記載も必要となります。

適格請求書のもっとも重要な点は、事業者の登録番号を記載しなければならないことです。登録番号は、管轄地域の「インボイス登録センター」へ登録申請書を送付すると後日通知されてきます(e-Taxでの提出も可能です)。法人番号を持つ課税事業者であればT+法人番号13桁、個人事業主等であればT+13桁の数字です。

登録の情報はインターネットを通じて公表され、適格請求書発行事業者の会社名や氏名、登録番号、登録年月日、事務所の所在地などが誰でも閲覧できます。登録の申請は基本的に受理されますが、消費税の課税事業者でないと登録できません。免税事業者が適格請求書を発行するには、まず課税事業者になることが必要なのです。なお、免税事業者が2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。の経過措置の適用を受ける場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。

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インボイス制度は小規模事業者以外の企業にも影響がある

フリーランスや小規模事業者といった免税事業者への影響が大きいと言われるインボイス制度ですが、インボイス制度の影響は課税事業者にも及びます。課税事業者が対応すべき事項には、以下のような内容が挙げられます。

  • 適格請求書発行事業者の登録申請書の提出
  • インボイスの要件を網羅した請求書等の作成

また、仕入先が免税事業者の場合は適格請求書が発行されませんので、その分の仕入に係る消費税は仕入税額控除できなくなります。仕入税額控除をあきらめるか、仕入先を変更するか等の対応を考える必要があるでしょう。※控除相当分を値引きしてもらう交渉もあり得ますが、独占禁止法の優越的地位の濫用等に該当しないか注意してください。

※インボイス制度開始後6年間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額控除することができます

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適格請求書発行事業者の登録までの流れ

適格請求書発行事業者の登録受付はすでに始まっています。インボイス制度が開始となる2023年10月1日までに登録を受けるには、原則として2023年3月31日までに申請書の提出が必要です。ただし、提出後登録番号が分かるまで一定の時間がかかるため期間に余裕をもって提出することをおすすめします。

また、申請書の提出が「困難な事情」がある場合には、前日の2023年9月30日までに提出することも認められています。なお、令和5年度税制改正大綱には、「令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする」と記載されていることから、「困難な事情」を申請書に記載せずとも申請は受理されるものと思われます。

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免税事業者が下記の課税期間において最初の日から登録を受けようとする場合、現行法では課税期間の初日から1ヶ月前までに申請書を提出することになっています。

  • 個人事業主: 1月1日から12月31日まで
  • 法人:設定した事業年度

しかし、令和5年度税制改正大綱では、これを「15日前まで」に変更するとしています。例えば、3月決算法人が2024年4月1日から登録を受けたい場合で考えてみましょう。従来であれば、2024年2月末までに登録申請書を提出する必要がありました。一方、今回の改正によって、2024年3月17日までに提出すれば良くなったことになります。

2023年10月2日以降、課税期間の途中での登録を申請することも可能です。この場合、免税事業者は登録希望日として、申請書提出日から15日以後の日を記載する必要があることが税制改正大綱で示されています。例えば、免税事業者である個人事業主が2024年2月1日から登録を受けたい場合は、遅くとも15日前の日である2024年1月17日までに申請書の提出が必要です。

適格請求書発行事業者の登録方法

適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、管轄地域の「インボイス登録センター」へ所定の申請書を送付する必要があります。インボイス登録センターは納税地別に12カ所設置されています。

なお、インボイス登録センターで、制度に関する質問等は受け付けていません。登録手続きやインボイスに記載する内容についての質問は、「インボイス制度電話相談センター」に問い合わせてください。

郵送以外では、パソコンなどを利用してe-Taxによる申請も可能です。なお、いずれの申請方法でも手数料は不要となります。

適格請求書発行事業者の申請書の書き方

申請書は国税庁のホームページよりダウンロードできます。個人事業者用、法人用それぞれの記載例も載っていますので、参考にしながら記入すると良いでしょう。記載内容は複雑ではなく、住所、納税地、会社名、法人番号などを記入します。事業者区分は、課税事業者、免税事業者のいずれかにチェックします。

適格請求書発行事業者の登録申請書

2枚目は、「免税事業者の確認」欄と「登録要件の確認」欄に分かれています。免税事業者の場合は両方の欄に、課税事業者の場合は「登録要件の確認」に必要事項を記入します。具体的な記入方法は、国税庁ホームページに掲載されている記載例を参考にするとよいでしょう。

適格請求書発行事業者の登録申請書(次葉)

インボイス制度に対応したシステムの準備も必要

必要事項が記載されていれば、請求書以外でも適格請求書等として認められます。領収書、納品書、レシートなど名称や形式は問いません。紙に印字されたものだけではなく、手書きや電子データも認められます。

事前の登録はもちろんですが、取引先での余計な手間が発生しないよう、必要事項を網羅した適格請求書等の準備を行う必要があります。また、買手の立場では適格請求書の要件を満たしているか確認したり、そうでない請求書は区分したりといった業務が増えることになるでしょう。

今後、消費税法が改正されて更なる複数税率になることも考えられます。法対応ですので遅れやミスは許されませんが、全てを自社で対応するのは大きな負担です。法改正の都度、自動で対応してくれる諸経費システムの導入が業務効率化の観点から推奨されます。

まとめ

インボイス制度の申請、登録までのスケジュールについて解説しました。適格請求書が発行できないとその分取引先が仕入税額控除ができなくなります。多くの企業にとって対応が必要ですので、計画的に準備を進めましょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

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著 者 柴藤 唯人

柴藤唯人様

大手製造業(鉄鋼メーカー)の経理財務担当として勤務。財務系は固定資産管理、棚卸資産管理、一般会計を担当。また、原価系は原価計算、月次、半期予算、中期計画、コスト分析、損益分析を経験する。管理職昇進後は会計実務からは離れて、公認会計士対応や内部統制、原価は全体のコスト総括や損益総括を担当。工場だけではなく営業へも情報を提供するなど、販売戦略にもかかわる。日商簿記1・2級保有。