令和5年度(2023年度)税制改正大綱まとめ~企業が知るべき部分に絞って解説~

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はじめに

2022年12月16日に、政府与党から令和5年度(2023年度)税制改正大綱が公表されました。税制改正大綱は税制改正の方向性を示したものであり、税制改正大綱で示された方向性に基づいて、今後税制改正が行われていきます。この記事では、令和5年度税制改正大綱の概要について、企業に関係する部分に絞って解説します。

税制改正大綱の概要と目次

税制改正大綱の概要

税制改正大綱とは、政府与党の税制調査会が取りまとめる、直近及び今後における税制改正の方向性を示したもの。例年、12月中旬に政府与党によって公表されます。税制改正大綱が公表された後、12月下旬に「税制改正の大綱」が閣議決定された上で、その「税制改正の大綱」に従って財務省及び総務省が作成した税制改正法案が国会で審議され、可決成立した法案について施行日から施行されます。

(参考)自民党ホームページ 令和5年度税制改正大綱(R4.12.16)

令和5年度税制改正大綱の目次

令和5年度税制改正大綱は、次の3つから構成されています。

  • 第一:令和5年度税制改正の基本的な考え方等
  • 第二:令和5年度税制改正の具体的な内容
  • 第三:検討事項

以下、「第二:令和5年度税制改正の具体的な内容」について、多くの企業(法人)に関係する次の項目をそれぞれ解説します。

  • 法人課税(法人税等の改正)
  • 消費課税(消費税等(インボイス制度含む)の改正)
  • 納税環境整備(電子帳簿保存法、国税通則法等の改正)

なお、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、令和6年以降に行われる措置であるため、本記事では扱いません。

法人課税(令和5年度税制改正大綱pp.58-77)

法人課税のポイント

法人課税の項目で注目すべきポイントは次の5点です。

  • オープンイノベーション促進税制の見直し
  • 研究開発税制の見直し
  • 中小企業者等の法人税率の軽減税率の特例の延長
  • デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の要件の見直し
  • 暗号資産の評価方法の見直し

以下、それぞれのポイントについて概要を解説します。

オープンイノベーション促進税制の見直し(pp.58-59)

オープンイノベーション促進税制は、国内の事業会社が一定の要件を満たした特別新事業開拓事業者(新しい製品やサービスを開発しているスタートアップ企業等がこれに該当します)の発行する株式を取得した場合、最大でその取得価額の25%相当額を損金の額に算入することができる税制です。

オープンイノベーション促進税制は、今後新進気鋭のスタートアップ企業やベンチャー企業等への出資を考えている企業や、既存のスタートアップ企業等を子会社化して自社グループに取り込むことを検討している企業にとって有用な税制です。これらの企業に勤務する経理担当者の方は、オープンイノベーション促進税制そのものの内容だけでなく、令和5年度税制改正大綱で示された内容も把握しておくことをおすすめします。

令和5年度税制改正大綱で示された、主要な見直し事項は次のとおりとなります。

  • 他の者からの購入によって取得する株式も要件を満たせば税制の対象となる
  • 税制対象となるスタートアップ企業を日本に本店等を有する法人に限定する
  • 特定株式に係る特別勘定の取り崩し要件を見直す
  • 出資によって取得する株式の取得価額上限を見直す(100億円→50億円)

現行のオープンイノベーション促進税制の詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

研究開発税制の見直し(pp.59-62)

研究開発税制は、企業が支出した試験研究費の額に税額控除割合を乗じた金額を企業の法人税等の額から控除できる税制です。研究開発税制は、「一般型」、「中小企業技術基盤強化税制」および「オープンイノベーション型」の3つの制度によって構成されています。

研究開発税制は、「企業の研究開発リスクを国が一部負担することで、中長期的な産業競争力を強化」するための税制です。研究開発税制は、画期的な製品や新規性のあるサービス(たとえば、ドローンを活用して収集したデータを分析することで、より精緻でリアルタイムな自然災害予測を通知するサービス)開発している企業にとって有用な税制であり、こうした企業に勤務している経理担当者の方には馴染み深い税制だと言えるでしょう。

出典:経済産業省 研究開発税制の概要と令和3年度税制改正について

令和5年度税制改正大綱で示された、主要な見直し事項は次のとおりです。

  • ①「一般型」の税額控除割合の下限を見直す(2%→1%)
  • ②「一般型」及び「中小企業技術基盤強化税制」の税額控除割合の計算方法を見直す
  • ③「オープンイノベーション型」の対象に、研究開発を積極的に行うスタートアップ企業や、博士号を授与されてから5年を経過していない人が従事している試験研究等を追加する
  • ④「試験研究費」の範囲から、性能向上を目的としないことが明らかな開発業務の一部として考案されたデザインに基づく設計・試作に係る費用を除外する

(参照元)税制改正大綱p.60~p62

現行の研究開発税制の詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

中小企業者等の法人税率の軽減税率の特例の延長(p.63)

法人税の原則税率は23.2%ですが、中小法人の場合、年800万円以下の所得金額に対しては低い税率(19%)が適用されます。さらに、この「19%」について、中小企業者等に限って「15%」となる時限的な特例が設けられています。この特例は、現行法においては2023年3月31日で終了するところ、令和5年度税制改正でこの期間が2年延長となりました。

なお、「中小企業者等」とは、期末資本金の額が1億円以下の普通法人で、かつ大法人の100%子会社ではない法人等をいいます。

デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の要件の見直し(p.69)

DX投資促進税制は、企業のデジタル環境の構築による企業変革に向けた投資について、税額控除または特別償却を受けられる税制です。

令和5年度税制改正大綱で示された、主要な見直し事項は次のとおりです。

  • 事業適応計画の認定要件の一つである「生産性の向上または新需要の開拓」の要件を見直す
  • 事業適応計画の認定要件の一つである「前向きな取り組み」の要件を見直す

現行のDX投資促進税制の詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

暗号資産の評価対象の見直し(pp.75-76)

暗号資産(いわゆる仮想通貨)の評価対象について、自己発行暗号資産等を期末時価評価の対象から除外する見直しが行われます。

消費課税(pp.77-97)

消費課税のポイント

消費課税の項目では特にインボイス制度上の改正点について解説します。注目すべきポイントは次の5点です。

  • インボイス制度① 「2割特例」の導入
  • インボイス制度② 「小規模事業者特例」の導入
  • インボイス制度③ 登録申請書提出期限の運用の柔軟化
  • インボイス制度④ 少額の適格返還請求書(返還インボイス)の交付義務免除
  • インボイス制度⑤ インボイス制度開始後における申請書提出期限の変更等

インボイス制度について、従来の取り扱いと新しい取り扱いの違いは次のとおりです。

従来の取り扱い新しい取り扱い
2割特例原則課税or簡易課税原則課税or簡易課税or 2割特例
小規模事業者特例原則どおり(大法人と同じ)小規模事業者に限った例外規定導入
申請書提出期限原則は2023年3月31日。期限を過ぎた場合、「困難な事情」を申請書に記載すれば認められる原則は2023年3月31日。期限を過ぎた場合、「困難な事情」を申請書に記載しなくても認められる
返還インボイス少額でも交付要税込1万円未満の値引き等の場合は交付不要
インボイス制度開始後の提出期限課税期間の開始の日の1ヶ月前までに提出が必要課税期間の開始の日、または登録希望日の15日前までに提出が必要

以下、それぞれのポイントについて概要を解説します。

インボイス制度① 「2割特例」の導入(pp.77-78)

インボイス制度の導入を機に課税事業者となった免税事業者について、2023年10月から2026年9月30日までの日の属する各課税期間における消費税の納付税額を、売上にかかる消費税額の2割とすることができる特例(いわゆる「2割特例」)が導入されます。2割特例の適用を受けるために事前の申請等は不要であり、確定申告書へ2割適用を受ける旨を記載するのみで足ります。なお、「2023年10月から2026年9月30日までの日の属する各課税期間」について、個人事業主の場合は2023年10月から2023年12月末、2024年、2025年、及び2026年が対象期間で、法人の場合はその会社の事業年度によって対象期間が異なります。

インボイス制度の導入を機に、免税事業者から課税事業者になろうとしていた事業者のうち簡易課税の適用を受ける予定だった事業者は、第1種事業である卸売業(みなし仕入率90%)を営んでいる場合を除けば簡易課税ではなくこの2割特例の適用を受けるほうが有利です。

インボイス制度② 小規模事業者特例の導入(p.78)

基準期間(原則2年前、あるいは2事業年度前)における課税売上高が1億円以下である事業者、または特定期間(原則1年前あるいは1事業年度前の上半期の期間)における課税売上高が5,000万円以下である事業者に限って、令和11年(2029年)9月30日までに行う支払対価1万円未満の課税仕入れについては、帳簿記載のみで仕入税額控除が認められるという特例が導入されます。

つまり、基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者は、2029年9月30日までの間、支払対価1万円未満の課税仕入れであればインボイスを保存しなくても仕入税額控除の適用を受けることが可能です。

インボイス制度③ 登録申請書提出期限の運用の柔軟化(pp.78-79)

従来、2023年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、原則として2023年3月31日までに登録申請書を提出しなければならず、2023年4月1日以降に提出する場合は「困難な事情」を申請書に記載する必要がありました。これが、令和5年度税制改正大綱によれば「困難な事情」を記載しなかったとしても、申請書をそのまま受け付けてもらえることとなっています。つまり、今後の実務においては2023年9月30日までに申請書を提出すれば、インボイス制度開始日である2023年10月1日に登録が間に合うこととなります(ただし、あまりギリギリに提出すると登録番号の付番が間に合わないので、ある程度余裕を持って申請書を提出することをおすすめします)。

インボイス制度④ 少額の適格返還請求書(返還インボイス)の交付義務免除(p.78)

インボイス制度の導入に伴い、取引の売手が買手に対して値引き等を行った場合は、原則として売手はその値引きについて適格返還請求書(いわゆる「返還インボイス」)の交付をする必要があります。

この点、買手から振込手数料相当額を控除された金額が入金され売手側がその振込手数料相当額を売上値引として処理していた場合にまで返還インボイスの交付を義務付けることは売手にとって重い事務負担となるため、令和5年度税制改正大綱において、税込の値引き額(売上に係る対価の返還等に係る税込金額)が1万円未満である場合には返還インボイスの交付義務が免除されました。

インボイス制度⑤ インボイス制度開始後における申請書提出期限の変更等(pp.78-79)

免税事業者が課税期間(個人事業主の場合は1月1日から12月31日まで、法人は設定した事業年度によります)の最初の日から登録を受けようとする場合、現行法では課税期間の初日から1ヶ月前までに申請書を提出するとなっているところ、令和5年度税制改正大綱ではこれを「15日前まで」に変更するとしています。たとえば、3月決算法人が2024年4月1日から登録を受けたい場合、従来は2024年2月末までに登録申請書を提出する必要がありましたが、今回の改正で2024年3月17日までに提出すればよくなりました。

2023年10月2日以降、課税期間の途中での登録を申請することも可能です。課税期間の途中で登録を受けようとする免税事業者について、税制改正大綱が出る前はどの日を登録希望日にできるか明らかではありませんでした。この点、税制改正大綱によって、申請書提出日から15日以後の日を登録希望日として記載する必要があることが示されました。たとえば、免税事業者である個人事業主が2024年2月1日から登録を受けたい場合は、遅くとも15日前の日である2024年1月17日までに申請書を提出する必要があります。

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納税環境整備(pp.102-113)

納税環境整備のポイント

納税環境整備の項目では電子帳簿保存法に関わるポイントが多いです。注目すべきポイントは次の4点です。

  • 「優良な電子帳簿」における「補助簿」の限定
  • 国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し
  • 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直し
  • 加算税制度の見直し

電子帳簿保存法関係について、従来の取り扱いと新しい取り扱いの違いは次のとおりです。

従来の取り扱い新しい取り扱い
優良な電子帳簿「補助簿」の範囲が広すぎる「補助簿」の範囲を限定
スキャナ制度解像度、階調、大きさの要件あり
相互関連性の保持要件あり
左の要件がいずれも廃止
電子取引の保存制度2024年1月1日以降に受領した電子取引にかかる電子データは紙出力による保存が認められない原則は左のとおり。例外として、電子保存できなかったことについて「相当の理由」があり、かつ税務調査において電子データもしくは紙を提出できれば、引き続き紙保存が認められる

「優良な電子帳簿」における「補助簿」の限定(p.102)

「優良な電子帳簿」における「電子帳簿」において、従来は「仕訳帳」「総勘定元帳」「すべての補助簿」が対象であり、このうち「すべての補助簿」で優良な電子帳簿の要件を満たすことが実務上困難でした。これが、新しい取り扱いでは「補助簿」が手形、売掛金、買掛金等が記載されている補助簿に限定され、これに該当しない補助簿は優良な電子帳簿の要件を満たす必要がなくなりました。

国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し(p.103)

従来のスキャナ保存制度には、解像度、階調、大きさの要件や、入力者等に関する情報の確認要件がありました。また、帳簿とスキャナ保存した文書とを紐づけることができるという要件(相互関連性要件)が契約書や領収書といった「重要書類」だけではなくその他の「一般書類」にも課されており、これがスキャナ保存を導入する際の大きなハードルとなっていました。

これが、新しい取り扱いでは解像度、階調、大きさの要件と入力者等に関する情報の確認要件が廃止され、相互関連性要件を満たす必要があるのは重要書類に限定されました。この改正によって、スキャナ保存制度が従来よりも使いやすくなりました。

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直し(pp.103-104)

電子帳簿保存法の改正によって、2022年1月1日から導入される予定だった電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度は、令和4年度税制改正によって導入された「電子取引の保存制度の宥恕措置」により適用開始が2年間延期されました。

令和5年度税制改正大綱には、この「電子取引の保存制度の宥恕措置」を期限満了で廃止することが示された一方、2024年1月1日以降も電子取引にかかる電子データを要件に従って保存できなかったことについて「相当の理由」があり、かつ税務調査において電子データもしくは紙を提出できれば、紙保存が認められることとなりました。

加算税制度の見直し(pp.104-105)

無申告加算税の割合について、従来は15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)の割合でした。しかし、新しく「納付すべき税額が300万円を超える部分は30%」というカテゴリーが新設されることになりました。

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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2023年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/2023/)より

まとめ

令和5年度(2023年度)税制改正大綱のうち、企業に関係する部分に絞って解説しました。特にインボイス制度関連と電子帳簿保存法関連については、自社だけでなく取引先への影響にも留意が必要です。なお、この税制改正大綱は、あくまでも税制改正の方向性を示したものとなります。そのため、税制改正法案となって国会で成立するまでの間に、この記事で記載した内容が変わる可能性もある点にご留意ください。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

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※:デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2022年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/)より

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 柴藤 唯人

柴藤唯人様

大手製造業(鉄鋼メーカー)の経理財務担当として勤務。財務系は固定資産管理、棚卸資産管理、一般会計を担当。また、原価系は原価計算、月次、半期予算、中期計画、コスト分析、損益分析を経験する。管理職昇進後は会計実務からは離れて、公認会計士対応や内部統制、原価は全体のコスト総括や損益総括を担当。工場だけではなく営業へも情報を提供するなど、販売戦略にもかかわる。日商簿記1・2級保有。