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預り金精算書とは?無料テンプレートや預り証との違い、記載事項を解説
この記事では、預り金精算書に記載するべき事項を詳しく解説します。また、預り金が発生したときに必要になる主な書類を、3つ紹介します。
預り金精算書の作成方法を知りたい方や、社内の書式を統一したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
預り金精算書のエクセルテンプレート
預り金精算書は、精算内容が明確にわかるよう記載しなければなりません。作成にあたり、書類に不備がないか不安を感じるのであれば、テンプレートの活用が便利です。
テンプレートを活用することで不備を減らせるだけでなく、作業の効率化も期待できます。
預り金精算書の無料テンプレートをご用意いたしましたので、ぜひご活用ださい。
預り金精算書とは
預り金精算書は、預り金を使って費用の支払いなどをしたときに、精算内容を記載した書類です。
たとえば、預かったお金をそのまま返却する場合には、預り金精算書を発行する必要はありません。しかし、内金として預かったお金で費用を支払うようなケースでは、預り金精算書の発行が必要になります。
預り金精算書の記載事項
預り金による費用の精算を行ったときには、預り金精算書を作成すると、万が一トラブルが発生したときにも取引内容を明示できるため安心です。
預り金精算書に記載するべき事項には、以下があります。
- 預り金額
- 精算費用
- 精算額
それぞれを詳しく解説します。
預り金額
預り金額とは、取引先から預かったお金の金額のことです。預かった金額のほかに、お金を預かった目的などを摘要欄に記載します。たとえば、賃貸不動産の賃借人から保証金を預かった場合には、その旨を記載しましょう。
そのほか、記載しておくべき事項がある場合には、明細欄を作成し、記入してください。
精算費用
精算費用には、預り金から支払った金額を記載します。預り金額の項目と同様に、金額のほか摘要欄も記入しましょう。
預り金を用いて支払いを行う具体例としては、預り金から代金や手数料を精算するケースがあります。そのほか、印紙代や司法書士報酬など契約に際して必要な費用を、預り金から支払うケースも考えられます。
精算額
精算額には、預り金額から精算費用を差し引いた金額を記載しましょう。仮に預り金が30万円で、10万円の精算費用が発生した場合、精算額は20万円(30万-10万円)です。
精算額を記載する際は、精算金を返却する方法も記載しましょう。預けた側の銀行口座に振り込む場合は、振込先の口座番号も記載すると、振込に関するトラブルの防止につながります。
その他の事項
預り金精算書には、以下の事項も記載します。
- 日付
- 預けた側の氏名
- 預かった側の氏名や住所
預り金精算書には、書類を発行した日付を記載しましょう。併せて、預けた側の氏名も記入します。
預かった側は、氏名のほか住所や担当支店名などの記載も必要です。万が一トラブルが発生したときに、担当者や担当部署が分かるよう記載することが肝心です。
預り金が発生したときに必要な主な書類
お金を預かったときには、預り金精算書のほか預り証や領収書も作成すると、取引をスムーズに進められます。また、取引に関するトラブルが発生したときに、やり取りの履歴をたどることもできます。
それぞれの概要や書き方のポイントを押さえ、お金のスムーズなやり取りを目指しましょう。
預り証
預り証とはお金を預かったときに、預かった側が預けた側に発行する証明書類です。作成は必須ではありませんが、取引の信頼性や透明性を高める目的で発行されます。
預り証を作成する際には、以下の項目を記載しましょう。
- 預ける側の氏名と住所
- 預かった金額
- 預かった日付
- 預かる目的
- 返却条件
- 預かった側の氏名と住所
- 印紙(記載金額が5万円以上の金銭や有価証券の預り証の場合)
作成時のポイントは、誰が見ても分かる書面にすることです。取引内容や責任の所在を明らかにすることで、トラブル防止やトラブルの早期解決につながるでしょう。
企業同士のやり取りの場合は企業名だけでなく部署名や担当者名も記入しましょう。担当者や責任者が明確になることで、トラブルが発生したときに迅速な対応ができます。
領収書
領収書は、商品やサービスの代金の支払いを完了したことを証明する書類です。代金の支払いを受けた側が、代金を支払った側に発行します。
お金を預り預り証を発行している場合、サービスや商品の代金の支払いが完了したら、一般的に預り証と交換で領収書を発行します。預り金により代金を支払ったときには、預り金精算書を発行し残金を精算したうえで、預り証と領収証を交換しましょう。
領収書に記載する主な項目は、以下のとおりです。
- 日付
- 宛名
- 但し書き
- 金額
- 発行者の住所・氏名
なお、記載された金額が5万円以上の領収書は、預り証と同様に課税対象となります。その場合は、金額に応じた印紙を貼付しましょう。税額の詳細は、国税庁ホームページでご確認ください。
参考:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」
まとめ
預り金精算書とは、預り金を使用して費用の支払いなどを行った際に、支払った金額や内容などを記載する書類です。預り金精算書を作成することで、預り金額と返金額に差が生じたときに、その内訳や理由を明確に把握できます。
預り金精算書には預り金額や精算費用、精算額のほか、発行日、預けた側の氏名、預かった側の氏名や住所などの記載も必要です。必要事項をあらかじめ把握し、不備のない預り金精算書を作成しましょう。