【経理ニュース速報】実効税率2.5%以上引き下げ!2015年度税制改正の方向性

【経理ニュース速報】実効税率2.5%以上引き下げ!2015年度税制改正の方向性

先日、2015年度の税制改正で、実効税率を2.5%以上は引き下げることを目指すという方針が表明されました。

減税の経緯-減税分の財源として一定の項目については増税も

今年6月、政府は成長戦略の中で数年間のうちに現在35%程度の実行税率を20%台に引き下げるという方針を示しました。具体的な引き下げ幅について閣僚が言及したのは今回が初めてとなります。
一方で、減税分の財源として一定の項目については増税する考えを示しています。実効税率引き下げによる減税分が、財源穴埋めの増税分を上回る「ネット減税」をめざす方針を維持しているため、全体としては減税となります。

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減税による財源の穴埋めはどこから?課税ポイントを把握しよう

実効税率を1%下げると税収は約5千億円減ることになります。会談後、宮沢大臣は「2.5%以上引き下げるためには、それなりのものをやらないといけない」と述べており、実効税率引き下げに代わる財源としては具体的に以下のものが考えられています。

・外形標準課税の拡大
・欠損金の繰越期間の短縮
・受取配当の非課税枠を縮小

外形標準課税の拡大

外形標準課税とは、資本金が1億円以上の大企業に対して人件費、支払利息、地代家賃など事業規模の大きさに応じて課せられる税金です。外形標準課税の適用が拡大された場合には中堅企業に対しても、赤字だとしても外形標準課税が課せられることになります。
そのため、今回の税制改正では給与に関わる税率の上げ幅は緩やかにするようになどの求めが経済界から出ています。

欠損金の繰越期間の短縮

欠損金は現在9年間繰り越すことができます。
しかしながら、出資金が1億円超の企業では、過去の欠損金と相殺できる金額は所得の80%を限度額とする制限がついています。この限度額を出資金1億円以下の企業についても適用することが過去の改正案でも検討されています。

受取配当の非課税枠を縮小

現在は企業が出資先の子会社などから受け取る配当には非課税枠が設けられていますが、その枠を縮小し、関係会社間における配当に対する課税強化も検討されています。
経団連の榊原定征会長は「ぜひそういった形でまとめていただきたい」という期待を示していますが、増税部分については経済界が反対しており、今後の調整が焦点となりそうです。

経理担当者として気になる税制改正の行方。
しっかり理解しておきましょう!

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 公認会計士 服部 峻介

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北海道大学経済学部卒。有限責任監査法人トーマツ入社後、上場企業の監査、内部統制、IPO支援、株価算定、M&A、不正調査等を実施。経営コンサルティング会社役員を経て、Seven Rich会計事務所を開業。スタートアップ企業を中心に、3年で160社以上の新規クライアントに対して会社の設立から会計税務、総務、ファイナンス、IPOコンサルなど幅広い支援を行っている。

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