税効果会計とは?目的と手順を仕訳方法と合わせて紹介

税効果会計とは?目的と手順を仕訳方法と合わせて紹介

税効果会計とは何か?

企業会計において費用となるものと税務会計において損金となるものにはズレがあります。
このズレを調整し、企業会計において税金費用の額が適切に期間配分されるように行うのが税効果会計です。

たとえば、得意先に対する売掛金に貸倒れの懸念があるときには、企業会計上、貸倒引当金を計上します。しかし、税務会計上、貸倒引当金の計上が認められるのは、その売掛金が特定の状況にある場合(たとえば、破産申立された場合など)に限定されます。つまり、このときの貸倒引当金繰入額は、企業会計上は費用として計上されますが、税務会計上は損金とはなりません。このような場合、貸倒引当金繰入額を否認する税務調整を行った上で、税務申告を行います。

このとき、税効果会計を適用していなければ、企業会計上、計上済みの費用に対して税金を支払っていることとなり、費用と税金費用の計上のタイミングが一致していないこととなります。税効果会計を適用することにより、会計上の費用と税金費用の計上のタイミングを一致させる調整が必要となります。この場合であれば、企業会計上は、税金の前払いをしているものと考えて、支払った税金を繰延税金資産に計上することにより調整をします。

また、繰越欠損金の税効果会計についてはこちらで紹介をしております。併せてご覧ください。
経理プラス:繰越欠損金の税効果会計とは 上限額や仕訳方法を紹介します

税効果会計の手順

税効果会計は決算毎(四半期もしくは年度)に行います。
その手順は次のようになります。

まず、企業会計上の収益・費用となるものと税務会計上の益金・損金となるものとの差異を把握します。この差異のうち、いずれかのタイミングで差異が解消するものを一時差異といいます。上記の貸倒引当金の例で言えば、税務会計でも貸倒引当金計上の要件を満たしたときは、税務上損金算入が可能となりますので、一時差異となります。たとえば、交際費の損金不算入などは、企業会計上、交際費として計上しても、税務会計上は損金不算入となり、この差異はいつまでたっても解消しないので、一時差異にはあたりません。永久差異といいます。

この一時差異に法定実効税率を掛けて、繰延税金資産や繰延税金負債の金額を計算します。
法定実効税率とは、法人所得に関わる各種税金(法人税、住民税、事業税など)の表面税率を使って計算した総合的な税率のことをいいます。

最後に、税効果会計では、回収可能性という考え方が大事になります。先ほど挙げた貸倒引当金の事例で、税務会計上の貸倒引当金の計上要件を満たしたときは、損金算入することができ、そのとき税金の負担が少なくなるはずです。しかし、赤字でそもそも税金が生じないと、税金の負担が少なくなるという効果を得ることができません。課税所得のスケジューリングを行い、計上した繰延税金資産が回収可能と判断される場合のみ、繰延税金資産を計上することができます。

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繰延税金資産の処理方法

繰延税金資産とは、税金を前払いしていると考えられる場合に計上する資産勘定です。

繰延税金資産を計上するときは、次のような仕訳を入れることとなります。

借 方金 額貸 方金 額
繰延税金資産x,xxx法人税等調整額x,xxx

逆に繰延税金負債を計上するときは、次のような仕訳を入れます。

借 方金 額貸 方金 額
法人税等調整額x,xxx繰延税金負債x,xxx

税効果会計を導入すべき?

税効果会計を適用するかどうかは任意ではなく、企業会計の基準では適用しなければならないものです。上場会社や会社法監査を受ける会社など公認会計士・監査法人の監査を受けている会社で、税効果会計を適用していないと適正意見の監査報告書をもらうことができませんので、必ず適用する必要があります。
一方で、公認会計士・監査法人の監査を受けていない中小企業では、税効果会計を適用していないから、大きな問題が起こるということはあまりありません。中小企業の会計に関する指針でも、重要性がない場合は税効果会計を適用しなくてもよいこととされています。税効果会計は手順も複雑ですので、非上場の中小企業ではあまり適用していないのが実態です。

税効果会計のメリット

税効果会計を適用すると、企業会計上の損益と税金負担の関係がわかりやすくなる、というのが大きなメリットです。これは非上場の中小企業でも同様です。税効果会計を適用した損益計算書が示す当期純利益は、企業会計上の損益に応じた税金費用が計上されていて、より会社の財政状態や経営成績の実態を正確に表しているものであると言えるでしょう。

まとめ

税効果会計の目的や意味、大まかな手順について解説しました。この税効果会計は、将来税金の負担が少なくなる(多くなる)見込みに基づいて繰延税金資産(繰延税金負債)を計上しますので、その判断が難しくなる場面も多く、会計基準でも細かくルールが定められています。税効果会計の概要を理解した上で、実際に適用する場合は、「税効果会計に係る会計基準」などの税効果会計に関するルールを把握しなければならないでしょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 公認会計士 松本 佳之

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税理士・公認会計士・行政書士 1980年兵庫県に生まれる。2001年公認会計士二次試験合格。2002年関西学院大学商学部卒業、朝日監査法人(現あずさ監査法人)試験合格、公認会計士登録。2007年税理士登録後独立し、北浜総合会計事務所を開設。監査法人勤務時代は企業公開部門に所属し、さまざまな実績を重ねる。

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