【経理担当者必読】5分で分かる!経理の年間業務スケジュール

【経理担当者必読】5分で分かる!経理の年間業務スケジュール

連企業の経理部門では、年間を通してさまざまな業務が行われます。今回は、3月決算の企業を例にとって、1年間の経理月次業務を分かりやすく解説します。特に、初めて経理部門に配属された…という方は、この記事で経理業務の全体像を把握してください。

決算作業の山!4月~7月の月次経理業務

4月の経理業務

  • 決算整理仕訳

3月決算の企業において、年度初めの4月は決算作業に忙しくなる月です。3月に棚卸しをし、会計業務を締め切ります。当該年度の取引の中で、未処理のものをきれいに整理します。その他、減価償却費や勘定科目なども見直します。

  • 財務諸表の作成

決算整理仕訳の内容を元に、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書を作成します。

  • 税金納付

軽自動車税、固定資産税・都市計画税第1期分を納付します。

  • 「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出

退職や転勤に応じて、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

・対象者:1月に住民税の「給与支払報告書」を提出した人の中で、退職や転勤により、4/1に他から給与を支給されている人
・提出先:「給与支払報告書」を提出した市町村

※4/2以降に退職・転勤があれば、異動があった日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

5月の経理業務

  • 法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の確定申告と納付

法人税・消費税は、期末から2カ月以内に税務署に必要書類を提出して確定申告を行い、納税する必要があります。また、法人住民税や法人事業税も期末から2カ月以内に申告・納付を行います。

  • 税金納付

自動車税を納付します。

  • 株主総会の招集

財務諸表を作成したら、株主総会の開催です。開催の1週間前までに、株主宛に開催通知を送りましょう。

6月の経理業務

  • 株主総会

会社の規定に沿って、株主総会が開催されます(時期等は企業によって前後します)。必要に応じて、資料等の準備を行います。

  • 個人住民税の納付

納期の特例の適用を受けている場合、10日までに個人住民税の納付を行います。

7月の経理業務

  • 源泉所得税の納付

納期の特例の適用を受けている場合(※)、10日までに源泉所得税の納付を行います。

※本来は、毎月の分を翌月10日までに納付しますが、従業員数が常時9人よりも少ない企業の場合は、半年ごとにまとめて納付すれば良いです(1月と7月)。

  • 税金納付

固定資産税・都市計画税の第2期分を納付します。

  • 健康保険、厚生年金保険の定時決定

7/10までに、4月から6月までの社会保険料の合計額を日本年金機構に提出します。これを元に、9月以降の保険料が決定されます。

交通費・経費精算システム「楽楽精算」 交通費・経費精算システム「楽楽精算」

 

中間報告メインで落ち着く時期!8月~11月の月次経理業務

8月の経理業務

  • 消費税の四半期中間申告と納付

大規模事業者(※)は、消費税の中間申告と納付を行います。

※中間報告の対象となるのは、直前期の消費税額が400万円~4800万円以下の事業者です。

11月の経理業務

  • 法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の中間申告

事業年度開始から6カ月を経過した日から2カ月以内に、前期の納税額に応じて法人税の前払いを行います。前年の納税額に応じた出費となるので、あらかじめ想定額を準備しておくようにしましょう。「赤字になってしまった」という場合は、仮決算を行うことで納税額を抑えることができます。

決算に向けての準備が始まる!12月~3月の月次経理業務

12月の経理業務

  • 年末調整

1月~12月に支払った所得税のうち、過不足を調整する業務を行います。扶養家族の増減や、生命保険料、住宅ローンなどの状況を加味して調整します。

  • 税金納付

固定資産税・都市計画税の第3期分を納付します。
また、納期の特例の適用を受けている場合、10日までに個人住民税の納付を行います。

1月の経理業務

  • 固定資産税の償却資産に関する申告

償却資産とは、土地や建物以外の事業用資産のことです。コピー機や工場の機械などが含まれます。償却資産や土地などについて、固定資産税が課税されます。

毎年、1/1時点で所持している償却資産の内容を、31日までに届け出ます。

  • 源泉所得税の納付

7月に行ったものと同様の業務です。本来は、毎月の源泉所得税を翌月10日までに納付しますが、従業員数が常時9人よりも少ない企業の場合は、半年ごとにまとめて納付します。

  • 法定調書および給与支払報告書の提出、支払調書の作成・提出

法定調書とは、源泉徴収票や不動産の使用料などの支払調書です。これを31日までに税務署に提出します。

2月の経理業務

  • 決算準備

来るべき決算業務に向けて、決算計画を作成し、各部門への協力依頼を行います。

  • 税金納付

固定資産税・都市計画税の第4期分を納付します。

  • 消費税の四半期中間申告と納付

大規模事業者(※)は、消費税の中間申告と納付を行います。

※中間報告の対象となるのは、直前期の消費税額が400万円~4800万円以下の事業者です。

3月の経理業務

  • 実地棚卸

決算前に、販売目的の資産の現物を点検し、残高を明らかにします。

まとめ

いかがでしたか。今回ご紹介した月次業務は、それぞれ1年に1回ずつしか発生しない業務です。だからこそ、前回の作業を思い出すのに時間がかかったり、想定外のトラブルに見舞われたりしてしまいます。

そうならないために、年間スケジュールを把握して、先回りして準備を行い、余裕を持って月次業務を終わらせていきましょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。