上乗せ措置とは?知っておきたい中小企業投資促進税制のキホン

中小企業投資促進税制のキホン

中小企業投資促進税制とは中小企業の生産性向上のための設備投資を即時償却や税額控除で支援する税制措置です。設備投資金額を早期に損金とできるため、設備投資時点の資金負担を実質的に軽減させる効果が期待されます。

「中小企業投資促進税制」とは?

中小企業投資促進税とは

「中小企業投資促進税制」の対象企業であれば、下記のような「特別償却」や「税額控除」の優遇を受けることができます。

(表1)

事業者の規模優遇内容
個人事業主
資本金3,000万円以下の中小企業
特別償却30%または税額控除7%
資本金3,000万円超えの中小企業特別償却30%

「中小企業投資促進税制」の「上乗せ措置」の適用対象とは?

「中小企業投資促進税制」の「上乗せ措置」

「中小企業投資促進税制」の上乗せ措置は、改組されて新たに「中小企業経営強化税制」となっています。中小企業経営強化法における「経営力向上計画」の認定が必要です。

認定事業者は、「税制措置」「金融支援」「法的支援」などの支援措置が受けられます。制度は2023年3月31日まで2年延長されています。

税制措置(法人税または所得税)即時償却または取得価額の10%の税額控除(中小企業経営強化税制)
支援措置
(国税)
機械装置
(160万円以上)
即時償却または取得価額の10%の税額控除(中小企業経営強化税制)

【A類型】生産性向上設備
(生産性が年平均1%以上向上
【B類型】収益性強化設備
(投資収益率5%以上のパッケージ投資)
【C類型】デジタル化設備
(遠隔操作、可視化、自動制御のいずれかが可能な設備)
【D類型】経営資源集約化設備
(修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備)
ソフトウエア
(70万円以上)
器具備品・工具
(30万円以上)
建物付属設備
(60万円以上)

なお、中小企業経営強化税制は、資本金3,000万円以下の法人または個人事業主なら控除額10%、資本金3,000万円以上1億円以下の法人なら控除額7%に分けられます。

詳しい要件などについては、経済産業省や中小企業庁のホームページにて確認されることをおすすめします。また、税務に関する取扱いについては顧問税理士などにご相談ください。

参考:中小企業庁 中小企業投資促進税制

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

商業・サービス業・農林水産業の中小企業者が経営改善のための設備投資を行った場合に優遇されるのが活性化税制です。2019年3月31日までに取得していた設備が該当します。 商業・サービス等々の産業は広い範囲が対象となりますが、医療業・建設業・製造業・娯楽業等は制度の対象外となることがポイントです。

なお、こちらの制度は2021年4月1日より廃止となりましたが、期日以前に取得した経営改善設備については引き続き適用されます。

対象となる資産は、1台が60万円以上の建築付属設備、1台が30万円以上の器具備品で、30%の特別償却と7%の税額控除のどちらかの優遇税制を適用します。ただし、資本金3,000万円越え1億円以下の法人は、30%の特別償却だけを適用します。

税額控除限度額が、該当する事業年度の法人税額の20%相当額を越え、全部を控除しきれなかった場合は、控除しきれなかった分について、1年間だけの繰越が認められています。詳しい内容については、国税庁サイトをご確認ください。

参考:国税庁 商業・サービス業・農林水産業活性化税制

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

監修 公認会計士 中原 國尋

アバター画像

中央大学大学院商学研究科博士前期課程修了。 大手監査法人にて銀行・商社・サービス業・製造業等の会計監査・システム監査・データ監査業務および米国企業改革法制度対応支援業務に従事。研修講師多数。現在は、会計・税務や情報システムに関するコンサルティング業 務を中心に幅広く展開している。 日本公認会計士協会IT委員会専門委員、青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科客員教授、中央大学商学部客員講師

中原國尋税理士事務所