資産除去債務とは何か?概要と仕訳の実例を紹介

資産除去債務とは何か?概要と仕訳の実例を紹介

資産除去債務とは、有形固定資産の取得等によって生じ、通常の使用の結果固定資産の除去に関して契約等で要求される法律上の義務です。資産除去債務の概要と仕訳方法を実例を用いてご紹介いたします。

資産除去債務とは

「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう(企業会計基準第18号、以下基準という)と定義されています。

定義を読んでも具体的にイメージは難しいと思いますが、賃貸不動産を考えるとわかりやすいと思います。賃貸不動産の契約書には、退去時に原状回復に係る費用を請求するとか、原状回復に係る費用は敷金から差し引く等の記載があると思います。これらは上記の「資産除去債務」の定義の有形固定資産の除去に関して契約で要求される義務にあたり、資産除去債務となります。
ここで定義される有形固定資産とは、財務諸表等規則で区分される有形固定資産区分される資産だけでなく、それに準ずるものも含まれます。たとえば、建設仮勘定、リース資産、財務諸表等規則で投資その他の資産に分類される投資不動産なども対象です。
有形固定資産の除去とは、有形固定資産を用役提供から除外することをいい、具体例として売却、廃棄、リサイクルその他の処分方法が含まれるが、転用や用途変更は含まれないと基準に記載されています。
通常の使用とは、有形固定資産を意図した目的のために正常に稼働させることをいい(基準26)、通常の使用をしていないときに生じる資産を除去する義務は、資産除去債務の基準の埒外で、「固定資産の減損に係る会計基準」の範疇となります。
法律上の義務に準ずるものとは、債務の履行を免れることがほぼ不可能な義務を指し、法令又は契約で要求される法律上の義務とほぼ同等の不可避な義務が該当し、除去が企業の自発的な計画のみによって行われる場合は、法律上の義務に準ずるものには該当しないこととなる(基準28)とされています。この基準で計上すべき資産除去債務は、あくまでも除去義務が不可避であるものに限定されていることに注意しましょう。

資産除去債務の具体的な仕訳方法は?

資産除去債務の、具体的な仕訳について実例とともにお教えします。

固定資産を1,000万円で購入したとします。
使用期間は3年です。機械を使用後に除去する必要があり、除去時の見積もり額は100万円でした。なお、割引率は5%とします。

固定資産を購入した時、仕訳は次のようになります。

借方金額貸方金額
機械1,086万円現金1,000万円
資産除去債務86万円

これは、3年後に100万円を払うことになっているので、100万円÷(1.05)の3乗で86万円になるのです。
これが、購入時の仕訳になります。

決算の1年目は、1,086万円の機械を、3年で減価償却しますので、

借方金額貸方金額
減価償却費362万円減価償却累計額362万円

となります。
帳簿価額は、決算時に時間が経過した増加分を、追加で計上しなくてはなりません。
割引率の5%を使用して、

86万円×0.05=4万円
となりますので、資産除去債務が

借方金額貸方金額
利息費用4万円資産除去債務4万円

となります。この場合、利息費用は、”減価償却費と同じ区分”に該当します。

続いて、2年目の決算を見ていきましょう。
(86万円+4万円) ×0.05=5万円
になります。

借方金額貸方金額
利息費用5万円資産除去債務5万円

それにくわえて、減価償却も行います。

借方金額貸方金額
減価償却費362万円減価償却累計額362万円

となります。
3年目も、同じ仕訳を行います。
借方金額貸方金額
利息費用5万円資産除去債務5万円
減価償却費362万円減価償却累計額362万円

そしてここで、除去費用が、現金で110万円かかったとします。
資産除去債務は100万円と見積もったのに、実際には110万円かかったのです。
そうすると、

借方金額貸方金額
資産除去債務100万円現金110万円
履行差額10万円

となります。
この履行差額は、損益計算書に、除去費用にかかる費用配分と同じ区分で記入します。

資産除去債務の会計処理はどのような経緯で導入されたか

資産除去債務は、負債として扱います。資産と負債が同時に出てくるので、とても複雑かつ特殊な仕訳となります。
決算書の、貸借対照表の負債のところに計上します。役割としては、買掛金や借入金など同じ、右側つまり貸方の負債の欄に入ります。

従来の会計処理だと、この110万円の除去費用が、修繕費用などにより一時点で計上されていました。ですが、国際財務報告基準では、資産除去債務の処理が規定されており、この処理によれば減価償却を通じて使用期間の各期へ案分されることになります。以上のように、国際財務報告基準に合わせることを目的として、日本基準にも資産除去債務が導入されたのです。

経理プラス:資産除去債務の会計処理 原状回復費用の扱いと注意点は

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

監修 税理士 谷澤 佳彦

谷澤佳彦様(トリミング&圧縮)

1993年に税理士資格を取得し、「谷澤佳彦税理士事務所」を開設。近年は相続・事業承継に対する税務相談を数多く対応する。司法書士や不動産鑑定士など他の専門家とタッグを組み、組織として企業の繁栄・事業承継をサポートすることも得意とする。AFP(Affiliated Financial Planner) 資格を 2002 年に取得、 2 級 FP 技能士資格を2003 年に取得。

谷澤佳彦税理士事務所