法人税の中間申告とは?目的や申告方法を基礎から解説!

法人税の中間申告とは?目的や申告方法を基礎から解説!

法人税の中間申告、納付とは何?

前事業年度の法人税額が20万円を超えると、翌事業年度に法人税の中間申告と納付を行う必要があります。この中間申告は、課税期間で確定申告することにより決める年税額の前払いをしているイメージです。そのため、中間申告をして、納付した税額があるときは、確定申告をした際に中間申告で納付した税額が控除されます。また、控除しきれなかったときには払い過ぎとなった税金が還付されます。
この中間申告には1.予定申告という方法と2. 仮決算にもとづく中間申告の2つの方法があります。
(参照元URL:国税庁HP 中間申告の方法

法人税の中間申告の対象となる人、時期

中間申告が必要なのは、前事業年度の法人税額が20万円を超える場合です。中間申告が必要となったとき、その提出期限と税金の納期限は、事業年度開始後6月を経過した日から2月以内です。なお、法人税の中間申告の対象となる人は、地方税(都道府県税、市町村民税、事業税等)についての申告も必要です。

中間申告の方法、計算の仕方など

中間申告には1.予定申告という方法と2. 仮決算にもとづく中間申告の2つの方法があります。

  1. 予定申告による場合は、前事業年度の法人税の2分の1の額が法人税額となります。
    法人税額の計算方法は、「前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税額を当該前事業年度の月数で除し、これに6を乗じた金額」と規定されています。そのため、まず、前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税額を前事業年度の月数で除して(円未満の端数切捨て)、その整数値に6を乗じて計算します。なお、100円未満の端数は切捨てします。
  2. 仮決算に基づく申告方法では、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして法人税額を計算します。

予定申告をするときは、税務署から送られてきた予定(中間)申告書用紙に必要事項を記入した上で、捺印をして税務署に提出します。この予定(中間)申告書用紙については、前事業年度の法人税の確定申告書をe-Taxにより提出した場合は、税務署から送付されません。予定申告書用紙を送付しない法人に対しては、「法人税予定申告のお知らせ」がe-Taxの利用者本人のメッセージボックスへ送信されます。e-Taxソフトを使用している場合には、このお知らせ内容から「法人名」、「納付すべき税額」等の欄が初期表示された予定申告書の作成画面に移り、作成・送信することができます。

なお、後述しますが、中間申告については、申告書を提出しなかったとしても、自動的に申告があったものとみなされます。仮決算に基づく中間申告を行う場合は、中間申告対象期間で年度決算と同じように法人税の申告書を作成し、提出します。仮決算をした場合は、中間申告書に、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び勘定科目内訳明細書等を添付して提出する必要があります。年度の確定申告書の添付書類とは異なっていますので注意してください。

中間申告は電子申告できる?

中間申告であっても、事業年度末の確定申告と同様にe-tax・eLTAXを利用して電子申告をすることができます。また年度と同様にダイレクト納付を利用して納税することもできます。

中間申告の勘定科目、仕訳方法

中間申告で納付した法人税等はあくまで年税額が確定していない段階での仮払いのような状態です。そのため、納付した法人税等の額を「仮払金」として処理するのが一般的です。年度決算で法人税等の額が確定したときに、仮払金を取り崩し、年税額との差額が未収入金(未収法人税等)もしくは未払法人税等となります
もしくは、納付した法人税等を「法人税、住民税及び事業税」の勘定科目で計上することもあります。

中間申告をしなかった場合の特例

中間申告書の提出がない場合の特例が設けられており、中間申告書の提出が必要な事業者が提出期限までに中間申告書を提出しなかったときは、その提出期限の日に中間申告書の提出があったものとされ、前事業年度の法人税の年税額を基準にして計算された法人税額が確定することとなります。
なお、納付すべき法人税等の納付が遅れた場合、実際に納付した日までの延滞税を本税と併せて納付しなければなりません。

まとめ

年度の法人税の支払についてはしっかりと把握していても、中間申告については時期や金額をうっかり忘れてしまっていることもあります。そんなときは、突然の税金の支払で資金繰りに慌てることになるかもしれません。中間申告について理解した上で、事前に資金計画の中に織り込んでおきましょう。また、予定申告でするか、仮決算に基づく中間申告をするかは、事前の届出も必要ありませんので、都度選択することができます。そのため、どちらか、納税額が少なくなる方を選択するということもできます。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 公認会計士 松本 佳之

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税理士・公認会計士・行政書士 1980年兵庫県に生まれる。2001年公認会計士二次試験合格。2002年関西学院大学商学部卒業、朝日監査法人(現あずさ監査法人)試験合格、公認会計士登録。2007年税理士登録後独立し、北浜総合会計事務所を開設。監査法人勤務時代は企業公開部門に所属し、さまざまな実績を重ねる。

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